お答えいたします。
まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。
委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、いずれにせよ、家事調停委員を含む関係職員が改正法の趣旨、内容を適切に理解するために有益な資料等につきましては、引き続き各家庭裁判所に提供していきたいと考えているところでございます。
また、研修の予定という後段の御質問でございますが、まず、委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行のためには、改正家族法の趣旨や内容につき、裁判官等の関係職員、特に調停委員が理解を深めることが重要であって、そのために、各家庭裁判所においても十分に時間をかけて研修等を行うことが重要であると認識しているところでございます。
各家裁における調停委員の研修につきまして、最高裁として網羅的に把握しているものではございませんが、一般的には、裁判官等の裁判所職員が講師になるなどしまして、まずは改正法に関する基礎的知識を付与するための講義を行うほか、架空事例を題材とした事例研究等を順次行っていくものと承知しております。
裁判官等による全国的な協議会におきまして、改正法の施行に向けて、調停委員に対する研修の重要性とか、各家裁の具体的な取組の内容等の共有が図られたところでございまして、今後、各家裁において必要な研修が実施されていくものと考えているところでございます。
最高裁としても、そういったことについて様々な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
32篠篠田奈保子(立憲)
済みません、様々なことが未定ということで大変不安に思いますけれども、是非、早めに周知をしていただきたいと思います。
なぜこんなに周知を早くしてくださいということを私が訴えているかといいますと、やはり、相当、今回の法律は複雑なんですよね。具体的にどんな現場でどのように対応すればいいのか、多くの方々が困惑する内容が含まれております。ですので、まずは周知をしたら、そこから多分、それを見て、また現場から様々に疑問が起こることが寄せられるというふうに想定されるんですね。
この解説資料が公表されて周知した後に様々な現場から寄せられる疑問などについては、どのように…
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33竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
QアンドA形式の解説書につきましては、関係機関等の現場の方々にも民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるよう、法案審議の過程や今国会で御質問いただいた点のほか、法務省や関係府省庁等に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、具体的な場面を想定したものとなるように検討を行っております。
委員御指摘のように、QアンドA形式の解説資料の公表後、更に御疑問等が寄せられた場合には、必要に応じて解説資料を改定することも含め、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
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34篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございます。
その提示されたQアンドAが必ずしも、もうそこから動かないものではなく、様々に疑問が寄せられた場合には、改定版などの措置を取っていただけるということで確認ができました。しっかりと早急に御準備のほど、お願いをしたいと思います。
次に、このQアンドAの解説資料について、実際に家庭裁判所においてどのように周知をされるのか。特に調停を担当する調停委員など、家裁の関係者にどのように周知をされるのか。また、家裁での研修の実施など、もう一年を切っておりますので、具体的に決まったスケジュールはあるのかどうか、裁判所にお聞きをいたします。
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- (上の発言)
35馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。
委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、いずれにせよ、家事調停委員を含む関係職員が改正法の趣旨、内容を適切に理解するために有益な資料等につきましては、引き続き各家庭裁判所に提供していきたいと考えているところでございます。
また、研修の予定という後段の御質問でございますが、まず、委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行のためには、改正家族法の趣旨や内容につき、裁判官等の関係職員、特に調停委員が理解を深めることが重要であって、そのために、各家庭裁判所においても十分に時間をかけて研修等を行うことが重要であると認識しているところでございます。
各家裁における調停委員の研修につきまして、最高裁として網羅的に把握しているものではございませんが、一般的には、裁判官等の裁判所職員が講師になるなどしまして、まずは改正法に関する基礎的知識を付与するための講義を行うほか、架空事例を題材とした事例研究等を順次行っていくものと承知しております。
裁判官等による全国的な協議会におきまして、改正法の施行に向けて、調停委員に対する研修の重要性とか、各家裁の具体的な取組の内容等の共有が図られたところでございまして、今後、各家裁において必要な研修が実施されていくものと考えているところでございます。
最高裁としても、そういったことについて様々な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
36篠篠田奈保子(立憲)
やはり、QアンドAの具体的な解説資料を拝見した上でこれから様々に研修等のスケジュールも組まれるということで、その実際のものがとにかく早く現場に出していただくことが大切だと思いますので、引き続きの迅速な作業をお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
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38柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
この法律案におきましては、民事裁判情報の管理提供業務を行う指定法人、これが適切に指定され、適切に業務を行うことが特に重要と考えられますので、この指定法人について、先ほどの篠田委員とはまた別の角度から何点かお伺いいたします。
指定法人は、営利を目的としない法人を全国に一つだけ法務大臣が指定するとされています。この指定は公募を経て行うと伺っていますけれども、この法案が本国会で成立したとして、その公募というのはいつ頃行われるのか、また、指定法人の業務開始はいつ頃になるのか、さらに、その業務の対象となる電子判決書に関する民…
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