お答え申し上げます。
本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。
公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。
指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、その全面施行を公布後二年を超えない範囲内で政令で定める日としております。
したがいまして、令和八年五月までに民事裁判手続のデジタル化が全面的に施行され、その後、本法律案に係る二年内施行部分の規定が施行された後、これらに基づいて指定法人の業務が開始されるということになります。
36篠篠田奈保子(立憲)
やはり、QアンドAの具体的な解説資料を拝見した上でこれから様々に研修等のスケジュールも組まれるということで、その実際のものがとにかく早く現場に出していただくことが大切だと思いますので、引き続きの迅速な作業をお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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37
西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
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38柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
この法律案におきましては、民事裁判情報の管理提供業務を行う指定法人、これが適切に指定され、適切に業務を行うことが特に重要と考えられますので、この指定法人について、先ほどの篠田委員とはまた別の角度から何点かお伺いいたします。
指定法人は、営利を目的としない法人を全国に一つだけ法務大臣が指定するとされています。この指定は公募を経て行うと伺っていますけれども、この法案が本国会で成立したとして、その公募というのはいつ頃行われるのか、また、指定法人の業務開始はいつ頃になるのか、さらに、その業務の対象となる電子判決書に関する民…
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- (上の発言)
39松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。
公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。
指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、その全面施行を公布後二年を超えない範囲内で政令で定める日としております。
したがいまして、令和八年五月までに民事裁判手続のデジタル化が全面的に施行され、その後、本法律案に係る二年内施行部分の規定が施行された後、これらに基づいて指定法人の業務が開始されるということになります。
40柴柴田勝之(立憲)
ある程度、一年ぐらい余裕を持って始めるということかと思います。
指定法人の業務というのはどのようなもので、そのためにどのくらいの労力とコストが必要と想定されるでしょうか。先ほど篠田委員からも一部お聞きしましたが、改めて、まとめてお答えをお願いいたします。
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41松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度において、指定法人は、最高裁判所から提供される年間約二十万件を超える民事裁判情報に仮名処理を行いデータベースを整備した上、一次利用者との間で情報提供契約を締結してこれを提供することになります。
このような業務に必要な労力、コストについては、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で正確なお答えをするのは困難ではございます。
なお、有識者検討会において紹介された実証実験の結果では、AIを利用して仮名処理を行い、出力された結果を人手で二重に確認する方…
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42柴柴田勝之(立憲)
ランニングコストとしては、今おっしゃったほかに、システムのメンテナンスとか、そういうことも必要になるかなというふうには思います。
その上で、指定法人が業務を開始した後の収入と支出というものはどのようなものが想定されますでしょうか。そして今、初期投資は一億五千万円くらいというお話がありましたけれども、業務を始めて収入を得られるまでの間、指定法人はそのお金をどのようにして賄うのでしょうか。教えてください。
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