松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。

また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定めて、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しております。

なお、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報などと組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしており、これを含めて、苦情処理に関する事項につき、業務規程の必要的な記載事項としているところです。

指定法人が、このような法令及び業務規程の定めるところによって、全ての民事裁判情報について仮名処理を実施することとなります。

以上でございます。

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