お答え申し上げます。
保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。
これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要する費用等の観点から一定の限度があるのもやむを得ないとの指摘もございました。
これら保有民事裁判情報や仮名加工民事裁判情報の保管期間については、まずは指定法人において検討されるべき事項ではありますが、まず、保有民事裁判情報については安全管理措置に関わるものであり、また、仮名加工民事裁判情報については民事裁判情報管理提供業務の在り方そのものに関わるものでございますので、具体的には法務省令や業務規程の定めによることとなりますが、業務規程の認可、本法案の第八条第一項などを通じて、その在り方が適切なものとなるよう対応してまいりたいと考えております。
46柴柴田勝之(立憲)
なかなか兼ね合いが難しいと思いますが、その辺り、考慮して指定されるというふうに理解しました。
次に、指定法人が民事裁判情報を提供する一次的な利用者としては、どのような者を想定しておられますでしょうか。
また、法律実務家とか研究者その他の個人は、恐らく、一次的な利用者から提供を受ける二次的な利用者として主に想定されているのかなとは思いますが、そういう人も一次的利用者となることは可能なのでしょうか。
また、利用の仕方として、必要な裁判情報について、この件を下さいとか、そういう、一件ずつあるいは数件ずつ提供を受けるというような方法でも利用できるものなので…
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47松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。
指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。
…
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48柴柴田勝之(立憲)
そういうことなので、一次的な利用者としては、さっき一億五千万という話もありましたけれども、結構な金額を払って年間二十万件どばっともらう、そういう人が一次的な利用者になるというふうに理解いたしました。
次に、裁判所では、今の紙の民事判決書、保存期間が五十年ということで、電子判決書になっても、多分、五十年以上保管されるのではないかと思いますけれども、指定法人は、裁判所から提供を受けた仮名処理前の民事裁判情報そして仮名処理後の民事裁判情報、それぞれいつまで保管されるのでしょうか。
また、この点、保管にはそれなりに費用がかかると思いますので、ただ、費用がかか…
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- (上の発言)
49松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。
これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要する費用等の観点から一定の限度があるのもやむを得ないとの指摘もございました。
これら保有民事裁判情報や仮名加工民事裁判情報の保管期間については、まずは指定法人において検討されるべき事項ではありますが、まず、保有民事裁判情報については安全管理措置に関わるものであり、また、仮名加工民事裁判情報については民事裁判情報管理提供業務の在り方そのものに関わるものでございますので、具体的には法務省令や業務規程の定めによることとなりますが、業務規程の認可、本法案の第八条第一項などを通じて、その在り方が適切なものとなるよう対応してまいりたいと考えております。
50柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
技術がどんどん進めば、五十年後ぐらいになれば何か無限に取っておけるんじゃないかという気もしておりますが、なるべく長く使えるようにしていただければというふうに思います。
次に、本法律では、指定法人が業務を委託、更に再委託することが認められていますが、この委託、再委託の対象業務というのはどのようなものが想定されますでしょうか。一旦ここまででお答えをお願いいたします。
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51松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
例えば、指定法人が行う仮名処理については、AI技術を活用して機械的な処理を行いつつ、人手による確認作業を行うことを想定しておりますが、こうした確認等の作業について業務委託を行うことも想定されます。
また、再委託については、例えば、仮名処理等の確認作業全体を統括する会社が指定法人から業務委託を受け、実際に作業に従事する者に対して業務の一部を再委託するなどの例も想定されるところです。
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52柴柴田勝之(立憲)
そうすると、さっきの仮名処理、十六人、四千四百万円というお話があったと思いますが、それも委託されるかもしれないし、システムの運用とか、そういうのも委託されるということなので、実際には、何か指定法人が行う業務、実際の作業の大部分は委託になるのかなという気もちょっとするんですね。
そうすると、指定法人は営利を目的としない法人ではありますが、委託先は営利法人もなれる、そして、指定法人による委託契約には公共入札の適用はないというふうに聞いております。そうしますと、指定法人の関係者が経営する会社に高い値段で委託してもうけさせるというようなことも、ないことはないと…
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