お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。
指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。
なお、指定法人は、正当な理由があるときを除いて情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上は個人の利用が制限されるものではございません。しかし、指定法人による民事裁判情報の提供は、主たる利用者のニーズに対応するべく、機械判読に適した形式で行われることが想定されるため、必ずしも一般の個人が個々の判例を閲読するのに適した形式とはならないものと考えられます。
また、指定法人に対して一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、そのための検索機能や決済手段など所要のシステムの整備に要する費用を増大させ、指定法人が収支を賄うため、提供料金の高騰を招いて、ひいては民事裁判情報の幅広い利用を阻害しかねないと考えております。
これらの事情に鑑み、委員御指摘のとおり、一般的には、個人の方については、一次利用者が提供する製品、サービスについて二次的な利用をしていただくということを想定しております。
44柴柴田勝之(立憲)
そういうことなので、初期費用が結構な負担になるような感じなんですね。
それで、本法律案の五条一項一号に、指定法人として指定されるための要件として、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力と挙げられているんですが、ここに言う経理的基礎、技術的能力というのは少し具体的に言うとどういう内容か、お教えください。
また、指定されようとする法人がそういう能力を応募する時点で備えておかなければならないとすると、応募して、結局指定されなかった場合は結構な損害になってしまうように思いますし、逆に、応募のときには立派な計画を出して指定してもらったけれど…
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45松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
指定法人は、年間約二十万件の民事裁判情報に仮名処理を行ってデータベースを整備し、情報セキュリティー対策を始めとする適切な安全管理措置を講じつつ、利用者に対して提供することが求められることから、それにふさわしい人的、物的体制を備えていることが求められます。
そこで、本法案では、指定法人の要件の一つとして、このような業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することを掲げているところです。
必要な経理的基礎や技術的能力の程度について一概にお答えすることは困難でございますが、それぞれの要件該当性の判断に当たっては…
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46柴柴田勝之(立憲)
なかなか兼ね合いが難しいと思いますが、その辺り、考慮して指定されるというふうに理解しました。
次に、指定法人が民事裁判情報を提供する一次的な利用者としては、どのような者を想定しておられますでしょうか。
また、法律実務家とか研究者その他の個人は、恐らく、一次的な利用者から提供を受ける二次的な利用者として主に想定されているのかなとは思いますが、そういう人も一次的利用者となることは可能なのでしょうか。
また、利用の仕方として、必要な裁判情報について、この件を下さいとか、そういう、一件ずつあるいは数件ずつ提供を受けるというような方法でも利用できるものなので…
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- (上の発言)
47松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。
指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。
なお、指定法人は、正当な理由があるときを除いて情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上は個人の利用が制限されるものではございません。しかし、指定法人による民事裁判情報の提供は、主たる利用者のニーズに対応するべく、機械判読に適した形式で行われることが想定されるため、必ずしも一般の個人が個々の判例を閲読するのに適した形式とはならないものと考えられます。
また、指定法人に対して一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、そのための検索機能や決済手段など所要のシステムの整備に要する費用を増大させ、指定法人が収支を賄うため、提供料金の高騰を招いて、ひいては民事裁判情報の幅広い利用を阻害しかねないと考えております。
これらの事情に鑑み、委員御指摘のとおり、一般的には、個人の方については、一次利用者が提供する製品、サービスについて二次的な利用をしていただくということを想定しております。
48柴柴田勝之(立憲)
そういうことなので、一次的な利用者としては、さっき一億五千万という話もありましたけれども、結構な金額を払って年間二十万件どばっともらう、そういう人が一次的な利用者になるというふうに理解いたしました。
次に、裁判所では、今の紙の民事判決書、保存期間が五十年ということで、電子判決書になっても、多分、五十年以上保管されるのではないかと思いますけれども、指定法人は、裁判所から提供を受けた仮名処理前の民事裁判情報そして仮名処理後の民事裁判情報、それぞれいつまで保管されるのでしょうか。
また、この点、保管にはそれなりに費用がかかると思いますので、ただ、費用がかか…
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49松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。
これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要す…
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50柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
技術がどんどん進めば、五十年後ぐらいになれば何か無限に取っておけるんじゃないかという気もしておりますが、なるべく長く使えるようにしていただければというふうに思います。
次に、本法律では、指定法人が業務を委託、更に再委託することが認められていますが、この委託、再委託の対象業務というのはどのようなものが想定されますでしょうか。一旦ここまででお答えをお願いいたします。
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