松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

指定法人は、年間約二十万件の民事裁判情報に仮名処理を行ってデータベースを整備し、情報セキュリティー対策を始めとする適切な安全管理措置を講じつつ、利用者に対して提供することが求められることから、それにふさわしい人的、物的体制を備えていることが求められます。

そこで、本法案では、指定法人の要件の一つとして、このような業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することを掲げているところです。

必要な経理的基礎や技術的能力の程度について一概にお答えすることは困難でございますが、それぞれの要件該当性の判断に当たっては、当該団体の保有する資産を始めとする財務状況、基幹となるデータベースを整備、管理するために用いるシステムの概要や委託の有無、相手先を含む人的体制などを考慮して判断していくこととなります。

これらの要件は指定をする時点で判断をすることとなりますが、例えば技術的能力は、指定を受けた後に整備されるシステムの内容にも左右されるものでございまして、申請時点において予定、計画されている内容等も踏まえて判断するということになると考えます。

前後のやりとり

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