大森江里子 (公明党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

公明党の大森江里子でございます。

質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。

令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。

また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等に限ることなく、これを広く国民に提供することに重要な意義があると考えられる。」ともあります。

制度創設の目的や国民にとっての利点についてはほかの委員の皆様からの質問もございましたし、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会も、今回の制度設計の大枠については賛成していることは承知しております。

その上で、幾つか質問をさせていただきます。

民事裁判情報に含まれる個人の氏名などは仮名処理がされるようですが、法人の名称や所在地は仮名処理の対象となるのでしょうか。法人は大企業や中小企業など規模も様々ですが、規模によって取扱いが異なるのか、また、個人事業主の屋号などは取扱いがどのようになるのか、お伺いいたします。

前後のやりとり

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