松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。

有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていることを踏まえると、規模の大小を問わず、法人が説明責任を尽くすことによってその不利益が回避されるべきであること、これらが理由とされているところでございます。

また、先ほど屋号についてのお話もございました。屋号については、一般的に営業の主体を示すものであり、これは、明らかにしても直ちに個人の特定に結びつくとまでは限らず、一律に仮名処理の対象とする必要はないものと考えております。

このように、法人等の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしていないところですが、個別の事情に応じて必要な限度で追加の仮名処理の対象とはなり得るものであり、法務省としては、本制度の運用によって被害が生ずることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

138の発言を見る

146の発言を見る