お答え申し上げます。
本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。
有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていることを踏まえると、規模の大小を問わず、法人が説明責任を尽くすことによってその不利益が回避されるべきであること、これらが理由とされているところでございます。
また、先ほど屋号についてのお話もございました。屋号については、一般的に営業の主体を示すものであり、これは、明らかにしても直ちに個人の特定に結びつくとまでは限らず、一律に仮名処理の対象とする必要はないものと考えております。
このように、法人等の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしていないところですが、個別の事情に応じて必要な限度で追加の仮名処理の対象とはなり得るものであり、法務省としては、本制度の運用によって被害が生ずることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
139
円より子(国民)
終わります。
ありがとうございました。
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140
西村智奈美(立憲)
次に、大森江里子さん。
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141
大森江里子(公明)
公明党の大森江里子でございます。
質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。
令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。
また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い…
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- (上の発言)
142松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。
有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていることを踏まえると、規模の大小を問わず、法人が説明責任を尽くすことによってその不利益が回避されるべきであること、これらが理由とされているところでございます。
また、先ほど屋号についてのお話もございました。屋号については、一般的に営業の主体を示すものであり、これは、明らかにしても直ちに個人の特定に結びつくとまでは限らず、一律に仮名処理の対象とする必要はないものと考えております。
このように、法人等の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしていないところですが、個別の事情に応じて必要な限度で追加の仮名処理の対象とはなり得るものであり、法務省としては、本制度の運用によって被害が生ずることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
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大森江里子(公明)
御答弁ありがとうございました。
民事裁判情報の質問を続けさせていただきます。
民事裁判情報の誤記載や仮名処理の漏れなどが発生しないとは言い切れないと思っております。誤りが判明した場合の対応方法はどのようになるのか、お伺いいたします。
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144松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
本法律案においては、指定法人の業務規程に、仮名処理の加工の方法に加え、苦情の処理に関する事項を定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。
仮名処理に漏れがあった場合には、指定法人が自主的にこれを修正し、あるいは、苦情処理の一環として、訂正の申出を受けて必要な処理を行うことを想定しております。
法務省としては、指定法人による業務の遂行状況を注視し、必要に応じて監督命令を行うなど、適切に対応してまいります。
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145
大森江里子(公明)
ありがとうございました。
対応方法については承知いたしました。
訴訟関係者から追加の仮名処理の申出なども想定されるかと思います。本制度の創設に関する日弁連の意見書でも、民事裁判情報の中には、いじめ、体罰等不適切指導、学校等事故、少年事件、さらに子の虐待事件や子に対する性被害に関する損害賠償訴訟など子を当事者や関係者とするものも含まれる、こうした事案については、判決の中で詳細な家庭の事情や関係者の生育歴について触れられることも多く、また、被害内容自体が高度のプライバシーにわたる場合もあり、当事者、関係者の特定がされた場合、その当事者、関係者に及ぼす影響…
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