お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、指定法人が取り扱う情報には仮名処理前の訴訟関係者の氏名や住所等が含まれることになるため、情報漏えい等に留意しつつ、適切に管理する必要がございます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的記載事項としており、所要の提出書類等により適切な情報セキュリティー対策が講じられているかについて審査することを想定しています。
利用サーバー等に関しましては、もとより適切な情報セキュリティー対策が講じられるべきものでございますが、その管理運営等に外資系事業者が関与していることの一事のみをもって直ちに情報漏えいが懸念されるとまでは考えておらず、現時点で利用サーバーの事業者等について限定を加えることは予定してはおりません。
いずれにいたしましても、法務省としては、その時々の情報セキュリティーに関する知見を踏まえた上で、個人情報等の取扱いに関して、指定法人において十分な安全管理措置が講じられるように業務規程の認可を適切に行うとともに、各種監督権限の行使を通じて、指定法人における民事裁判情報の適正な管理が徹底されるよう努めてまいります。
182
吉川里奈(参政)
参政党の吉川里奈です。よろしくお願いいたします。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に関連し、質問をしてまいります。
令和四年の民事訴訟法改正により、令和八年五月から始まる訴訟記録のデジタル化では、日本マイクロソフト社のクラウドが使われると聞いております。当時、私たち参政党には議席がなく、反対することができませんでしたが、日本の重要な情報を外資系企業に委ねることには反対をしております。
本法案についても懸念があります。指定法人に情報管理を行わせるとのことですが、民事裁判情報は、本来、国が責任を持って管理すべきではないのかと思いますが、いかがでし…
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183松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度におけるデータベースの整備、運用に当たりましては、大量の民事裁判情報に仮名処理等を行い、これを適切に管理する必要があり、時宜にかなったデジタル技術の活用を含む適正かつ効率的な業務運営が求められます。
こうした業務の実施方法については、これまで民事裁判に関する情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間において知見が蓄積され、効率化を図るための技術開発も既に進められており、このような知見や技術を生かしてデータベースの整備、運用が行われることを期待して、本法律案では法務大臣の監督する民間団体に行わせることとしたものでございます。
…
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184
吉川里奈(参政)
国民の信頼に関わる大切な情報を、私は、国が外部委託するというのは、効率性ばかりを求めるばかり、無責任だというふうに感じるんですね。情報の重要性を踏まえれば、本来は国が責任を持って管理するべきであると思います。
指定法人に管理をさせるというのであれば、サーバーを国内に置き、クラウド利用する場合も外資系ではなく国内で完結するべきであると思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
185松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、指定法人が取り扱う情報には仮名処理前の訴訟関係者の氏名や住所等が含まれることになるため、情報漏えい等に留意しつつ、適切に管理する必要がございます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的記載事項としており、所要の提出書類等により適切な情報セキュリティー対策が講じられているかについて審査することを想定しています。
利用サーバー等に関しましては、もとより適切な情報セキュリティー対策が講じられるべきものでございますが、その管理運営等に外資系事業者が関与していることの一事のみをもって直ちに情報漏えいが懸念されるとまでは考えておらず、現時点で利用サーバーの事業者等について限定を加えることは予定してはおりません。
いずれにいたしましても、法務省としては、その時々の情報セキュリティーに関する知見を踏まえた上で、個人情報等の取扱いに関して、指定法人において十分な安全管理措置が講じられるように業務規程の認可を適切に行うとともに、各種監督権限の行使を通じて、指定法人における民事裁判情報の適正な管理が徹底されるよう努めてまいります。
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吉川里奈(参政)
適正な管理を行うと申しましても、外資系のクラウドを利用すると、本社のある国の法律よりも、日本国内のデータであっても国外に提出されるおそれというものがございます。また、緊迫し、かつ不安定な社会情勢を踏まえれば、重要な情報は安全な国内環境で管理するべきであると考えます。私は、国内のデータインフラが未整備のままこれを進めていくということに関しては時期尚早であると考えます。
本法案には、プライバシー保護の観点からも懸念があります。平成十三年の司法制度改革に関する審議会では、ウェブ公開は、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシーに配慮して行うべきとの意見が示さ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まず、そのプライバシーへの懸念、これは極めて大事なことだと考えております。
その上で、まず今回の対象について申し上げれば、やはり公開の法廷における裁判の結果ということで、本来、閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものということがあります。
その上で、今もおっしゃられましたようなリスク、ここへの対応のために、個人を識別し得る情報をあらかじめの仮名処理を行うほか、そうした訴訟関係者の方からの申出によって追加的な仮名処理を行うこともできることとしておりまして、そうしたことについては、我々としてもこうした対応を含めて対応できると考えております。
…
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吉川里奈(参政)
しっかり努めていくということですが、この情報公開に関しては、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスというのはそもそも全件公開をしておりません。こういったところも考えますと、私はリスクにおいてもっと目を向けてしっかり議論するべきではないかと考えます。
最後に、一つだけ法案以外の質問をさせていただきます。
同性婚の訴訟においては違憲判決が続いております。その中で、LGBT法や民間のアンケートが根拠として使われている例があり、それが多様な民意を反映しているのか懸念しております。今こそ国としての世論調査を実施するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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