おはようございます。立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。
今回の法案は、民事判決をデータベース化し、それを活用するということで、大変意義のある法案だというふうには思っております。
しかしながら、弁護士として、民事裁判の実務の立場から、若干懸念をする点もございますので、今日は、その点をまず中心に御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、今回の法案に関する資料をいただきました。この統計資料によりますと、令和五年の民事判決、簡裁、地裁、高裁、最高裁の判決の総数が年間約二十五万件と多数に及ぶんですけれども、まず、このような大量の判決を匿名処理、この法案では仮名処理と言っておりますが、を実施するということでございます。どの程度の規模の人員でこのような作業をすることを想定されているのでしょうか。
13松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程に定めなければならないものとし、法務大臣による認可の対象とすることで、適切な管理が行われることを担保しております。
安全管理の具体的な内容については指定法人の業務規程において定められることになりますが、有識者検討会においては、業務マニュアルの整備等の組織的安全管理措置、従業者に対する教育等の人的安全管理措置、端末の盗難防止等の物理的安全管理措置、情報セキュリティー対策等の技術的安全管理措置などを講ずる必要があると…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
実は、いま一問、企業の営業秘密の保護ということについても用意はしておりましたのですけれども、ここについては、多分、今の個人情報の延長線上にもあろうかと思いますけれども、しっかりと取り組んでいただけることであるという前提で、ちょっと質問ではなく、少し私自身が今回のことについて思うところを述べて終わりにしたいと思います。
AIによるデータ分析というのは、様々な相関関係を明らかにすることでは非常に有意義なことだと思います。しかし、不正確な結果を招くこと、そういうおそれがあることもまた事実だと思います。
というのは、時代の流れによ…
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西村智奈美(立憲)
次に、篠田奈保子さん。
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- (上の発言)
16篠篠田奈保子(立憲)
おはようございます。立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。
今回の法案は、民事判決をデータベース化し、それを活用するということで、大変意義のある法案だというふうには思っております。
しかしながら、弁護士として、民事裁判の実務の立場から、若干懸念をする点もございますので、今日は、その点をまず中心に御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、今回の法案に関する資料をいただきました。この統計資料によりますと、令和五年の民事判決、簡裁、地裁、高裁、最高裁の判決の総数が年間約二十五万件と多数に及ぶんですけれども、まず、このような大量の判決を匿名処理、この法案では仮名処理と言っておりますが、を実施するということでございます。どの程度の規模の人員でこのような作業をすることを想定されているのでしょうか。
17松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、仮名処理やデータベースの整備、運用について、民間に蓄積された知見や技術を生かして、適正かつ確実に業務が行われるよう、一定の要件を備える民間団体に当該業務を行わせることとしており、業務効率化を図るためのAI技術を積極的に活用するなどして、適正かつ確実に仮名処理を始めとする業務を遂行することが期待されております。
仮名処理に必要な人員体制については、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で確定的なお答えをすることは困難ではございます。
…
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18篠篠田奈保子(立憲)
御説明ありがとうございました。
そして、先ほど若山委員からも御指摘がありましたけれども、やはり仮名処理、匿名処理をしっかりと徹底していただくことがプライバシー保護の観点から重要だというふうに思います。
今回、データベースを運用する指定法人は、法務省の承認を得てですが、業務の一部を他の者に委託でき、また、委託を受けた者も、指定法人の同意を得て、業務の一部を更に再委託できるということになっております。
民事裁判情報は個人のプライバシーの情報の宝庫でございまして、センシティブな内容も多く含まれる関係で、委託、再委託と、このような形になると、より情報漏えい…
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19松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の記載事項とし、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、指定法人は、御指摘のとおり、委託先及び再委託先における取扱いも含めて、その安全管理を確保すべき義務を負っております。
したがって、指定法人が、民事裁判情報管理提供業務の一部を委託し、又は、再委託に同意をするに当たっては、指定法人において、委託先との契約及び再委託に係る同意を通じて、それらの委託先等を適切に監督することにより、情報セキュリティーを確…
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