質疑通告しなかったんですが、今、もし補足していただければ、今までは、そういう取得した情報は無償で取得していたんでしょうか。
円より子 (国民民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
前後のやりとり
令和六年の七月に取りまとめられました、有識者検討会、民事判決情報データベース化検討会でありますけれども、その報告書におきましては、デジタル社会における民事裁判情報の意義ということで、デジタル技術を活用したデータの収集、分析が容易になったことを背景として、民事裁判情報全体を通じてその傾向を分析をするということや同種の事案を地域ごとに分析することが可能になっており、そのためにより多くの民事裁判情報が提供される必要があるなどの指摘があったところでございます。 そこで、本制度といたしましては、こうしたデジタル社会における新たなニーズ、こうしたことに応えるために…
一つの法案ができますと、よし、これでもうかるぞとか、うまくと言うとあれなんですが、悪用してしまうような人たちが必ず出てくると言われておりますので、この法案がそういうふうにならないようにしっかりと運用していかなければいけないと思っておりますが、今大臣がおっしゃったような出版社やリーガル関係の方々がこれまでもこうした情報を取得なさっておりましたが、これまではどのようにして取得していらしたんでしょうか。
お答え申し上げます。
出版社や判例データベース事業者などは、従来、裁判所ウェブサイトに掲載される情報のほか、各地の裁判所から便宜供与として一定の条件の下で判決書の写しの貸与を受けるなどして、民事裁判に関する情報を取得してきたものと承知をしております。
また、弁護士などは、裁判所ウェブサイトに掲載されるものに加え、出版社による出版物や、判例データベース事業者によって提供されるデータベースを活用するなどして、民事裁判に関する情報を取得してきたものと承知をしております。
- (上の発言)
質疑通告しなかったんですが、今、もし補足していただければ、今までは、そういう取得した情報は無償で取得していたんでしょうか。
お答え申し上げます。
例えば、出版社が裁判所ウェブサイトの情報を入手するというのであれば、裁判所ウェブサイトは無料でございます。
他方、弁護士が出版物や判例データベース事業者によるデータベースのサービスを受けるに当たっては、それの対価を支払っているということでございまして、例えば、判例データベース事業者については、いわゆるサブスクのような形で、月々定額幾らで一定の範囲の情報を使い放題というふうな形で提供されているものと承知をしております。
ありがとうございます。
今回、民事裁判情報のデータベース化をするに当たりまして、指名法人を一つ指定することになるわけですが、その指名法人に提供する情報というのは、これは全て無償で提供するということでしょうか。
お答え申し上げます。
本制度において、最高裁判所が指定法人に対して民事裁判情報を提供する際に対価を得ることは予定はしておりません。