ありがとうございました。
今、二点、小口のお話と紙媒体のお話を申し上げましたが、たまたま私も、図書議員連盟、国会図書館の関係の議連の活動に事務方としてちょっと関わらせていただいたことが秘書としてございましたけれども、やはり、マイクロフィルムに残していかないといけないということもあって、図書館もデジタル化にはいろいろ苦労を、国立国会図書館も苦労してまいりましたけれども、今の話で、本当に、保存期間が限られておりますので、そうした中で、なかなか容易には成りませんけれども、意識してそういったものも取り組めるようになってくるといいなと願う一人でございます。
他方で、私は、このデジタル化のデータベースを作っていくことというのは、紛争の予防にも寄与してくれるのではないかと思うところでございます。
例えば、AIがODR等において活用される、AIで学習した、このデータベースを基にして活用した内容がODR等で活用されることで、適切な紛争解決に資する知見や助言を提供できるようになってきたり、また、紛争の傾向やパターンが明らかになることで、紛争の解決のみならず予防にも寄与するのではないかというのが私の思いでございます。
例えば、基幹データベースに含まれる名誉毀損に関する大量の裁判例を放り込むことによって学習させたAIをソーシャルメディアのコンテンツモデレーションに活用することによって、名誉毀損に関する紛争を事前に予防できるのではないか。これは、要は、SNSで公開される情報に、これは名誉毀損に該当し、過去の判例にもこういうのがあるなということになった場合に、自動的に排除するような仕組みも可能になるかもしれない。
また、先ほどちょっと挙げましたけれども、交通事故紛争処理への活用という点では、損保業界も新たな利活用機関というふうに数えられるのかもしれません。
紛争予防への期待と新たな利活用機関の拡大という点でどのようにお考えになっておられるか、お聞かせいただけますでしょうか。
7松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しております。
御指摘のようなニーズは有識者検討会においても指摘されましたが、指定法人に対して特定の類型や一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、委員御指摘のとおり、そ…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
これからこれが成立をしてシステムとして構築されていく過程の中で、また検討していただける機会があればということを思う次第でございます。
他方で、今出ました網羅的なビッグデータを構築していくということも、今回、そのビッグデータを使って様々に利活用していこうとしているわけですので、まずはその網羅的なビッグデータをどう構築するのかということが第一義的にはあるんだと思います。
その中で、今回はまずシステムの構築に、いわゆる電子判決書を対象にして行うということなんだと思いますが、それが成った後ということにはなるのでしょうけれども、紙媒…
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9松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案では、既存の紙媒体の判決書については、デジタル化して指定法人のデータベースに収録することとはしておりません。
より網羅的なデータベースを整備するという観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化することが望ましいとは考えられます。しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなりまして、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様…
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- (上の発言)
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
今、二点、小口のお話と紙媒体のお話を申し上げましたが、たまたま私も、図書議員連盟、国会図書館の関係の議連の活動に事務方としてちょっと関わらせていただいたことが秘書としてございましたけれども、やはり、マイクロフィルムに残していかないといけないということもあって、図書館もデジタル化にはいろいろ苦労を、国立国会図書館も苦労してまいりましたけれども、今の話で、本当に、保存期間が限られておりますので、そうした中で、なかなか容易には成りませんけれども、意識してそういったものも取り組めるようになってくるといいなと願う一人でございます。
他方で、私は、このデジタル化のデータベースを作っていくことというのは、紛争の予防にも寄与してくれるのではないかと思うところでございます。
例えば、AIがODR等において活用される、AIで学習した、このデータベースを基にして活用した内容がODR等で活用されることで、適切な紛争解決に資する知見や助言を提供できるようになってきたり、また、紛争の傾向やパターンが明らかになることで、紛争の解決のみならず予防にも寄与するのではないかというのが私の思いでございます。
例えば、基幹データベースに含まれる名誉毀損に関する大量の裁判例を放り込むことによって学習させたAIをソーシャルメディアのコンテンツモデレーションに活用することによって、名誉毀損に関する紛争を事前に予防できるのではないか。これは、要は、SNSで公開される情報に、これは名誉毀損に該当し、過去の判例にもこういうのがあるなということになった場合に、自動的に排除するような仕組みも可能になるかもしれない。
また、先ほどちょっと挙げましたけれども、交通事故紛争処理への活用という点では、損保業界も新たな利活用機関というふうに数えられるのかもしれません。
紛争予防への期待と新たな利活用機関の拡大という点でどのようにお考えになっておられるか、お聞かせいただけますでしょうか。
11松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民事裁判情報は、民間企業、団体にとってもその事業を行う指針となり得る情報であり、指定法人のデータベースについては、様々な企業、団体によって活用される可能性があると考えております。
この法律案の提出に至る検討の課題においても、例えば、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議においては、民事裁判情報の活用が国家経済の活性化にもつながり得るものであると指摘されたところです。
また、有識者検討会においては、委員から、企業が訴訟への対応のみならず訴訟前の紛争への対応を検討する際に、類似の判決情報を容易に入手できるた…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
ここまで、データベース化されることでのメリットについて、メリットや今後の課題について少しお話ししてまいりましたが、一番やはり大事なところは、データベース化した後のシステムの中で、プライバシーが脅かされるというような事態があってはならないということだと思っております。
個人情報を含む判決書がデータベース化されることで、訴訟関係者のプライバシーが脅かされたり、差別的な判断に用いられるおそれも高まる。特に、DVやストーカー被害者に、被害に関わる損害賠償請求事案等、当事者を含む訴訟関係者のプライバシー等には格別の配慮を要する案件があ…
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13松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程に定めなければならないものとし、法務大臣による認可の対象とすることで、適切な管理が行われることを担保しております。
安全管理の具体的な内容については指定法人の業務規程において定められることになりますが、有識者検討会においては、業務マニュアルの整備等の組織的安全管理措置、従業者に対する教育等の人的安全管理措置、端末の盗難防止等の物理的安全管理措置、情報セキュリティー対策等の技術的安全管理措置などを講ずる必要があると…
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