小山定明法務省矯正局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

少年院におきましては、在院者の特性に応じまして体系的、組織的な矯正教育を行うものとされておりまして、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らしまして、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めました矯正教育課程というものを定めてございます。

この矯正教育課程は複数ございまして、その中には、御指摘のように、支援教育課程というのがございます。これは、障害等その特性に応じた、社会生活に必要となる基本的な生活習慣を身につけるための指導や、社会生活に適応するための生活態度及び対人関係を築くことができるようになるための指導の一つとして、資質や情緒等の課題の変容を支援するための治療的指導等を重点的に実施しております。この支援教育課程も、犯罪的傾向の進度や障害の程度に応じまして、更に五つに細分をされております。

この支援教育課程が指定されている少年院でも、他の少年院と同様、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動指導の五つの分野にわたって指導が行われております。

その上で、障害を有するといった在院者の特性に応じまして、例えば、生活指導といたしまして、在院者に対して、学習の土台となります認知機能の強化を図るため、覚える、写す、見つける、数える、想像するといった五つのトレーニングから構成されます認知機能強化トレーニングや、身体的な不器用さを改善するため、実際に体を動かしてコントロールをする認知作業トレーニング、主に眼球運動を中心とした視覚機能を補正することで視覚による情報の取り入れを円滑に行うことができるようにするビジョントレーニングといったものに取り組んでおるところでございます。

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