そうしますと、民事裁判情報の提供料金というのは、今おっしゃったようなランニングコストや様々含めて、どういうふうにするかを多分指定法人が考えるんだと思いますけれども、それは、先ほどお聞きした、弁護士さんたちが出版社などにやるときには少し対価を支払うとおっしゃっていましたが、これまで情報提供を行っていた企業等への圧迫にはならないんでしょうか。
円より子 (国民民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
本制度において、最高裁判所が指定法人に対して民事裁判情報を提供する際に対価を得ることは予定はしておりません。
そうしますと、指定法人は、データは無償に提供される。しかし、仮名処理などにはかなりのコストがかかると思うんですが、そのコストは、国が予算は出さないんですか。そして、どのくらいのコストになると試算されているんでしょうか。もし国が出さないんだとしたら、これは有料の提供情報料金でカバーするということなんでしょうか。
お答え申し上げます。
指定法人において必要な費用については、業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることとなりますので、現時点で正確にお答えするのは困難ではございます。
なお、仮名処理に必要となる費用について、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして、人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算も示されています。
これらの費用については、国からではなく、指定法人の業務開始後、利用者から収受する料金によって回収することを見込んでいるものでございます。
- (上の発言)
そうしますと、民事裁判情報の提供料金というのは、今おっしゃったようなランニングコストや様々含めて、どういうふうにするかを多分指定法人が考えるんだと思いますけれども、それは、先ほどお聞きした、弁護士さんたちが出版社などにやるときには少し対価を支払うとおっしゃっていましたが、これまで情報提供を行っていた企業等への圧迫にはならないんでしょうか。
お答え申し上げます。 指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と出版社や民間の判例データベース事業者などの一次利用者への提供を行うことを業とするものでありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、出版社等の既存の事業者は、従前はそれぞれが人手とコストをかけて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することが可能になるものでございます。 これらの事情に照らし、本制度は、既存の事業者の業務を圧迫するものではないと考えております。 なお、有識者検討会で実施したヒアリング及び…
ありがとうございます。了解いたしました、その点は。 ただ、データベースの整備とか仮名処理などには高度な技術が求められますし、これには、先ほどからも、出版社もすごいコストをかけてやっていたとおっしゃいましたが、本当にコストがかかるんですよね。国が予算を出さずに指定法人に任せるとなりますと、先ほど言ったような費用だけで本当に済むのかどうかというのも大変心配をしております。 コストを抑えたいからということで、電子判決書などのデータをAIに仮名処理させた場合、その後も、仮名処理をしても、AIでやった場合は個人を特定することが可能だと。私のブレーンには、皆さん…
お答え申し上げます。 指定法人の選定は公募による予定でございますが、その手続の詳細については、候補となる法人の適格性や業務執行能力を総合的かつ的確に評価できるよう、適切な方式を検討してまいりたいと考えております。 本法律案においては、指定に当たって、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることという要件を設けているところでございます。 先ほど委員御指摘のようなAIの利用の仕方については、様々な知見があろうと思いますけれども、その時々においてしっかりとその知見を入手した上で、法務省の方で適切に対…