ありがとうございました。
続きまして、今までの委員の方からもございましたが、改めてお伺いいたします。
検討会の報告書において、仮名処理や安全管理措置を実施するためには、相応の費用を要することとなるから、民事裁判情報の提供は有償で行われる必要があるものの、公共財としての側面からは、提供の対価をできる限り低廉なものとされることが期待されるとあります。
指定法人が民事裁判情報を提供する際の提供料金ですが、どのくらいの料金を想定しているのか、重ねてで申し訳ございませんが、改めてお伺いいたします。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
ありがとうございました。
続きまして、今までの委員の方からもございましたが、改めてお伺いいたします。
検討会の報告書において、仮名処理や安全管理措置を実施するためには、相応の費用を要することとなるから、民事裁判情報の提供は有償で行われる必要があるものの、公共財としての側面からは、提供の対価をできる限り低廉なものとされることが期待されるとあります。
指定法人が民事裁判情報を提供する際の提供料金ですが、どのくらいの料金を想定しているのか、重ねてで申し訳ございませんが、改めてお伺いいたします。
お答えいたします。 ただいま委員の方から、裁判所から指定法人に情報を提供する際の情報漏えい等に対する問題意識をお聞かせいただいたところでございます。裁判所といたしましても、民事裁判情報の漏えい等を念頭に置いた情報セキュリティー対策、これの重要性については認識しているところでございます。 指定法人においてデータベース化に用いられるシステムの詳細は、今後検討されるということになると承知しております。そうしますと、具体的なデータの提供方法につきましては、指定法人が指定された後で、その法人と協議の上で定めていくということになろうかと考えております。 ですの…
ありがとうございました。
是非とも御検討をよろしくお願い申し上げます。
次に、今後、多数の民事裁判情報が提供されることになりますと、これらを学習素材としてAIの研究開発をすることも可能になると考えられますが、本制度を利用したAIの研究開発、活用事例としてはどのようなものが考えられるか、御見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。
有識者検討会のヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間のサービスとして提供されている海外における例も紹介されております。
我が国においても、判例データベース事業者と連携して、効率的に判例を検索するサービスが提供され始めており、例えば、指定法人のデータベースを利用し、民事裁判情報を学習素材として活用することにより、同様のサービスの更なる発展が期待されるところでございます。
ありがとうございました。
続きまして、今までの委員の方からもございましたが、改めてお伺いいたします。
検討会の報告書において、仮名処理や安全管理措置を実施するためには、相応の費用を要することとなるから、民事裁判情報の提供は有償で行われる必要があるものの、公共財としての側面からは、提供の対価をできる限り低廉なものとされることが期待されるとあります。
指定法人が民事裁判情報を提供する際の提供料金ですが、どのくらいの料金を想定しているのか、重ねてで申し訳ございませんが、改めてお伺いいたします。
お答え申し上げます。 指定法人による仮名処理に必要となる費用については、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算が示されております。 仮に仮名処理費用の試算をベースとして、指定法人がシステム開発費用を始めとする初期費用を五年程度で回収しようとした場合には、ランニングコストと合わせて年間一億円程度の費用を要することになりますので、料金はこの費用を利用者数で按分して賄えるように設定することが想定され、より多くの者に利用されれば、より低廉な金額になるこ…
ありがとうございました。
済みません、質問をちょっと二つほど飛ばさせていただきまして、次に日弁連の意見書においてですが、本法案では対象外とされている非訟事件手続等についても基幹データベースに収録すべく検討を行うべきであると指摘されておりますが、御見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書等としておりまして、令和五年の法改正の対象である民事執行事件や非訟事件等については対象としておりません。 非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。 したがいまして、御指摘の非訟事件手続等における電子裁判…