松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書等としておりまして、令和五年の法改正の対象である民事執行事件や非訟事件等については対象としておりません。

非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。

したがいまして、御指摘の非訟事件手続等における電子裁判書を指定法人のデータベースに収録することについては、そのニーズや手続の性質等を踏まえて検討する必要があると考えているところでございます。

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