竹内努法務省民事局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。

そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは可能となっております。

お尋ねは、所在が不明となっている旧区分所有者については、管理者が当該旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を修繕費用等に充てることを承諾することは考えられないんじゃないか、こういうものと理解をしております。

御指摘のように、管理者が、所在等が不明となっている旧区分所有者から、当該旧区分所有者を代理して受領した賠償金等の使途について承諾を得ること等ができるとは考えにくいところでございます。

もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金につきまして、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領をすることを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を、集会の決議で決し、又は規約で定めておくことは可能であると考えております。

あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、損害賠償金を旧区分所有者に返還せずに建物の修繕費等に充てることが可能となってまいりますし、これにより、損害賠償金を修繕費等に充てるために旧区分所有者の承諾を得ること等は必要とはならないものと考えております。

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