お答えいたします。
まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。
そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは可能となっております。
お尋ねは、所在が不明となっている旧区分所有者については、管理者が当該旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を修繕費用等に充てることを承諾することは考えられないんじゃないか、こういうものと理解をしております。
御指摘のように、管理者が、所在等が不明となっている旧区分所有者から、当該旧区分所有者を代理して受領した賠償金等の使途について承諾を得ること等ができるとは考えにくいところでございます。
もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金につきまして、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領をすることを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を、集会の決議で決し、又は規約で定めておくことは可能であると考えております。
あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、損害賠償金を旧区分所有者に返還せずに建物の修繕費等に充てることが可能となってまいりますし、これにより、損害賠償金を修繕費等に充てるために旧区分所有者の承諾を得ること等は必要とはならないものと考えております。
85
鎌田さゆり(立憲)
いや、それは私は誤用だと思います。
まさに今、局長の御答弁がおっしゃったのが、民法の考え方に基づく、二百五十六条、そこに基づいての考え方であって、私は、転売が、AさんからBさん、BさんからCさん、あるいはDさん、Eさんに転売が移っていくかもしれませんよね。そのときに損害賠償請求権も当然に承継していかないと、原始区分所有者まで、万が一瑕疵があって損害賠償請求の訴えを起こすときに、その人を捜して捜して、たどり着かなくて、公示をしても、公示をすれば何とかなるという法務省さんの、民事局のお考えのようですけれども、でも、前回も指摘をしましたけれども、その後にトラ…
この発言のページ
86竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法十五条の規定でございますが、先ほど申し上げました、その共用部分の持分が専有部分の処分に従う、あるいは、専有部分と分離処分はできないという規定になっておりまして、今回問題になっておりますのは、持分、それ自体ではなくて、共用部分の瑕疵から発生する損害賠償請求権の話でございます。
ですので、ちょっと規律が違うというふうに考えておりまして、損害賠償請求権自体は、個々の売買契約から発生して、個々の区分所有者にそれぞれ帰属する権利というふうに認識をしておるところでございます。
この発言のページ
87
鎌田さゆり(立憲)
いや、共用部分の補修に代わる損害賠償請求権は、共用部分の価値を回復するためのものですよ。とすれば、専有部分の処分に随伴するし、専有部分の処分と分離することはできないと考えるべきです。
法務省さんの案では、区分所有法十五条一項、十五条二項の趣旨に反することは、私は明らかだと思います。当然承継する方が区分所有法の十五条一項、十五条二項の趣旨により合致することは、私は明らかだと思います。
予定していたのもたくさんあるんですけれども、時間ですので飛ばしていきたいと思いますが、通知による意思表示の問題について伺っていきたいと思います。
通知による意思表示の問…
この発言のページ
- (上の発言)
88竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。
そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは可能となっております。
お尋ねは、所在が不明となっている旧区分所有者については、管理者が当該旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を修繕費用等に充てることを承諾することは考えられないんじゃないか、こういうものと理解をしております。
御指摘のように、管理者が、所在等が不明となっている旧区分所有者から、当該旧区分所有者を代理して受領した賠償金等の使途について承諾を得ること等ができるとは考えにくいところでございます。
もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金につきまして、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領をすることを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を、集会の決議で決し、又は規約で定めておくことは可能であると考えております。
あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、損害賠償金を旧区分所有者に返還せずに建物の修繕費等に充てることが可能となってまいりますし、これにより、損害賠償金を修繕費等に充てるために旧区分所有者の承諾を得ること等は必要とはならないものと考えております。
89
鎌田さゆり(立憲)
今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。
だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く…
この発言のページ
90
西村智奈美(立憲)
次に、金村龍那さん。
この発言のページ
91
金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那です。どうもありがとうございます。
まず、改めて、他の委員もお伺いしておりましたが、今回の法案提出に至った経緯や意義のところをもう一度問いたいと思います。
経緯については様々お話しいただいているんですけれども、ただ単にデジタル化、時代の要請とともに民事裁判のデータベース化をただやるだけでは、イノベーションにもつながりませんし、本当の意味での活用には至らないと思います。
そういう意味では、司法の分野においても本法案の提出に至った経緯と意義を改めて確認させてください。
この発言のページ