これまでも何人かの委員の方々から同じような御指摘がありました。
私どもといたしましては、時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを、データベースの整備、運用においては図っていく必要があると考えております。そうした中で、民事裁判情報の提供にこれまでも大きな役割を果たしてきた民間セクター、民間において相当の知見が蓄積をされ、さらには技術開発も進んでいる、そういった状況があろうかと思います。
そういった中で、私どもとしては、こうした民間の知見や技術をしっかりと活用していくこと、これが相当ではないかと考えたところでございますし、あるいはまた、国がもし仮にこうした整備、運用を行ったとした場合には、かなり所要の体制を整備するためのコストが必要であり、またあるいは、民間の方により蓄積をしているこうした知見や技術をどう獲得をするのかという問題も出てきます。
さらには、私人間の紛争の解決に係る民事裁判情報を行政機関が網羅的に収集、管理をするということへの懸念を招きかねないといった、そういったことも私どもとしては考慮したところでございます。
こうしたことに鑑みまして、さらには、有識者検討会の報告書も踏まえまして、基幹データベースの整備、運用については、国ではなく、法務大臣が監督をする民間の団体に行わせることとしたところでございます。
157
大森江里子(公明)
ありがとうございました。
時間が近づいてまいりましたので、まとめさせていただきます。
この度の制度が、是非広く国民の皆様の理解を得ながら、よりよい制度としていけるよう、制度の創設後も制度の在り方について定期的に見直しを行っていただくことを希望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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158
西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
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159本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民事の判決の個人情報とプライバシー保護について質問をさせていただきたいと思います。
今回の法案、民事の判決の個人情報の加工、提供、管理、これをなぜ国の事業として行わず、民間の法人に委託をするのかという点、伺いたいと思います。
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- (上の発言)
160
鈴木馨祐(自民)法務大臣
これまでも何人かの委員の方々から同じような御指摘がありました。
私どもといたしましては、時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを、データベースの整備、運用においては図っていく必要があると考えております。そうした中で、民事裁判情報の提供にこれまでも大きな役割を果たしてきた民間セクター、民間において相当の知見が蓄積をされ、さらには技術開発も進んでいる、そういった状況があろうかと思います。
そういった中で、私どもとしては、こうした民間の知見や技術をしっかりと活用していくこと、これが相当ではないかと考えたところでございますし、あるいはまた、国がもし仮にこうした整備、運用を行ったとした場合には、かなり所要の体制を整備するためのコストが必要であり、またあるいは、民間の方により蓄積をしているこうした知見や技術をどう獲得をするのかという問題も出てきます。
さらには、私人間の紛争の解決に係る民事裁判情報を行政機関が網羅的に収集、管理をするということへの懸念を招きかねないといった、そういったことも私どもとしては考慮したところでございます。
こうしたことに鑑みまして、さらには、有識者検討会の報告書も踏まえまして、基幹データベースの整備、運用については、国ではなく、法務大臣が監督をする民間の団体に行わせることとしたところでございます。
161本本村伸子(共産)
これまでも民間の方が判決の写しの提供を受け、そして匿名加工、仮名の加工をして、有償で提供してきたというふうに思いますけれども、今までとは桁の違う判決の量を、二十五万件ということですけれども、膨大な個人情報、センシティブ情報が蓄積をされるということで、フェーズが違う段階に入ってくるということは、よく私たちは注意をしなければいけないというふうに思っております。
民事裁判の情報を、先ほどもおっしゃられたように、法務大臣が指定をする営利を目的としない法人が加工し、提供するという中身ですけれども、指定法人は様々な事業を行うということを想定しているのかという点、法…
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162松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって、民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことその他を定めており、これらの要件については、申請をした法人が行う他の業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。
したがいまして、指定法人が他の業務を行うことそれ自体が制限されるものではございませんが、民事裁判情報の提供業務以外にどのような業務を行うかにつ…
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163本本村伸子(共産)
指定法人には仮名加工前の情報が蓄積をされるわけです。個人情報が一度流出をしてしまえば、取り返しのつかないデジタルタトゥーとして残ってしまうこともございます。
加工前の情報がほかの業務に利用されるということはあってはならないというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。
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