小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

本法律に基づく民事裁判情報の提供は、デジタル技術を用いて多数の裁判例を横断的に分析するなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供するものであるというものでありますのに対しまして、裁判所ウェブサイトにおける裁判例の掲載というのは、先例的な価値や社会的関心の高い裁判例を国民の皆様に適時に提供するというものでございます。両者の目的や役割は必ずしも同じではないというふうに理解しているところでございます。

したがいまして、裁判所といたしましては、本法の施行後も、裁判所ウェブサイトにおける裁判例の掲載は引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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