松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本法律案第五条第一項においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことを設けており、これらの要件については、申請をした法人が行うほかの業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。

また、本法律案では、指定をした後も、第九条第二項及び十五条により、指定法人に民事裁判情報管理提供業務に関する事業報告書や収支決算書の提出並びに帳簿の備付けを義務づけて、その収支等を把握し、民事裁判情報管理提供業務の適正な実施を確保するため必要があるときは、第十七条の報告徴求権を通じるなどして、他の業務を含めた貸借対照表や損益計算書等の資料を確認し、第八条において、利用者への提供料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することとしております。

したがいまして、法務省としては、これらの規定を通じて、指定法人が民事裁判情報の提供の対価として収受した料金が他の事業に流用されるなどして不当に高額な料金が設定されることがないように、適切に監督してまいります。

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