お答え申し上げます。
民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。
こうした経緯も踏まえ、法務省においては、同年十月から各界の有識者の協力を得て民事判決情報データベース化検討会を開催し、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方について検討を進めてまいりました。令和六年七月、この検討会の報告書が取りまとめられ、デジタル化された判決書等について法務大臣の監督する非営利の民間団体がこれを集約し、訴訟関係者の氏名、住所等に仮名処理を行って利用者に有償提供するという制度が提案されたものでございます。
そこで、この報告書の内容も踏まえ、所要の法整備を行うため、本法律案を提出したものでございますが、本法案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤整備を図るという意義を有しているものと考えております。
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鎌田さゆり(立憲)
今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。
だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く…
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西村智奈美(立憲)
次に、金村龍那さん。
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金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那です。どうもありがとうございます。
まず、改めて、他の委員もお伺いしておりましたが、今回の法案提出に至った経緯や意義のところをもう一度問いたいと思います。
経緯については様々お話しいただいているんですけれども、ただ単にデジタル化、時代の要請とともに民事裁判のデータベース化をただやるだけでは、イノベーションにもつながりませんし、本当の意味での活用には至らないと思います。
そういう意味では、司法の分野においても本法案の提出に至った経緯と意義を改めて確認させてください。
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- (上の発言)
92松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。
こうした経緯も踏まえ、法務省においては、同年十月から各界の有識者の協力を得て民事判決情報データベース化検討会を開催し、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方について検討を進めてまいりました。令和六年七月、この検討会の報告書が取りまとめられ、デジタル化された判決書等について法務大臣の監督する非営利の民間団体がこれを集約し、訴訟関係者の氏名、住所等に仮名処理を行って利用者に有償提供するという制度が提案されたものでございます。
そこで、この報告書の内容も踏まえ、所要の法整備を行うため、本法律案を提出したものでございますが、本法案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤整備を図るという意義を有しているものと考えております。
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金村龍那(維新)
せっかくやるのであれば、本当に国民にとって生かしやすいものであっていただきたいと思いますし、一方で、それを法務省や裁判所がいかに活用していくかも問われていると思います。
その上で、既に現在でも判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者がいると認識しておりますが、これらの事業者は裁判所からどのように判決を入手しているのか、最高裁、お答えいただけますか。
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94小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
各地の裁判所におきまして、判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者から裁判例の提供を求められた場合につきましては、いわゆる司法行政上の便宜供与といたしまして、当該裁判例情報の利用目的や当該裁判例についてのプライバシー保護の観点から問題がないかといった点について総合考慮した上で、各庁の判断に基づいて提供しているものというふうに承知しております。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、大臣にお伺いしたいと思います。先ほど、いわゆる指定法人について、なぜ指定法人が、民間の団体に担わせるのかという他の委員の質問にはお答えいただいたと思います。私からは、裁判所や法務省が行うことも実際には検討したとは思うんですけれども、本法案において、民間の団体、指定法人に担わせることのメリットですね。先ほど、民間の知見というお言葉は大臣からもあったと思うんですが、では、これは本当に指定法人に担わせるメリットというのはどのようにお考えか、お答えいただけますか。
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