お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しておりまして、このような基幹という位置づけや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
また、複数の法人がこれを取り扱うこととなれば、仮名処理前の訴訟関係者の氏名などに関する情報の漏えい、拡散のリスクが高まる上、訴訟関係者等は複数の法人に対して仮名処理の訂正等の申出をすることが必要になるといったケースが生じる、そのような支障が生じると考えております。
これに対し、委員御指摘のような、競争原理が働かないことに伴う御懸念については、法務大臣の定める基本方針において指定法人の業務の在り方を示すほか、業務規程の認可等を通じた適切な監督によって対処してまいることができると考えています。
こうした事情を踏まえ、本法律案においては指定法人を全国に一つだけ認めることといたしたところです。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、大臣にお伺いしたいと思います。先ほど、いわゆる指定法人について、なぜ指定法人が、民間の団体に担わせるのかという他の委員の質問にはお答えいただいたと思います。私からは、裁判所や法務省が行うことも実際には検討したとは思うんですけれども、本法案において、民間の団体、指定法人に担わせることのメリットですね。先ほど、民間の知見というお言葉は大臣からもあったと思うんですが、では、これは本当に指定法人に担わせるメリットというのはどのようにお考えか、お答えいただけますか。
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96
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、民間の知見、技術ということを申し上げました。今現在、現状において、これは政府あるいはそれに準ずる者でやるのか、あるいは民間でやるのかといったことを考えた場合には、やはりまさに、繰り返しで申し訳ありませんけれども、知見あるいは技術、これまで様々なそういった技術の蓄積は民間側にもあるということで、そちらの方がより効率的というか、そういったことであろう。
同時に、もちろん、そこは法務大臣としてしっかりと様々な監督をすることで、いろいろな、様々な安全といったことについてはしっかりと配慮させる上で、そこは民間の方が適切ではないかと判断したということでござ…
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97
金村龍那(維新)
私も、自分で質疑しながら、民間が担った方がいいんだろうなとは思うんですね。ただ、一点、そうであれば、私は一つの法人である必要性というのは実は余り感じておりませんでして、やはり四つ、五つ、そんなに多くある必要性は感じませんが、少なくとも、一つであることによるメリット、デメリットというのはやはりあって、民間が担うのであれば、競争環境というものが必然的に質を高めたり、サービスを供給される側の満足度につながったり、そもそもの技術論的なイノベーションも実現していくんじゃないかと考えています。
その上で、これを全国に一つだけとした根拠についてお答えいただけますか。
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- (上の発言)
98松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しておりまして、このような基幹という位置づけや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
また、複数の法人がこれを取り扱うこととなれば、仮名処理前の訴訟関係者の氏名などに関する情報の漏えい、拡散のリスクが高まる上、訴訟関係者等は複数の法人に対して仮名処理の訂正等の申出をすることが必要になるといったケースが生じる、そのような支障が生じると考えております。
これに対し、委員御指摘のような、競争原理が働かないことに伴う御懸念については、法務大臣の定める基本方針において指定法人の業務の在り方を示すほか、業務規程の認可等を通じた適切な監督によって対処してまいることができると考えています。
こうした事情を踏まえ、本法律案においては指定法人を全国に一つだけ認めることといたしたところです。
99
金村龍那(維新)
既に今、現時点で、一応、最高裁を通して情報も得られるわけですから、仮名処理とか、必要な個人情報、プライバシーの侵害等配慮してやっていることを考慮すれば、余り、一つである必要性というのは、やはり今の答弁を聞いても私自身はそこまで納得のいくものではなかったなと思いますので、一つの指定法人でどういう運営がなされ、そしてそれが本当に価値のあるものになっているのかというのは今後の検討課題ではないのかなという認識を持っています。
加えて、利用者にとって基幹となる一つのデータベースを整備するというのであれば、幅広くデータを収録する必要があると考えられるが、指定法人の…
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100松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。
このうち、電子判決書と、これに代えて作成された電子調書については、事案の内容にかかわらず、広く収録することを想定しています。他方、電子決定書については、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しております。
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101
金村龍那(維新)
改めて、プライバシーのところをお伺いしてまいりたいと思います。
ここは一番大切だと思うんですね。やはり民事裁判情報ですから、多分、ものすごい数のプライバシーが情報としてあふれている中で、どのようにそれをしっかりと、仮名処理となっていますけれども、仮名処理をして、個人が特定されない、紛争や係争になった者が特定されないということが必要になってくると思うんですけれども、訴訟関係者の氏名や住所等の情報を含むもの、プライバシー等への配慮、本法案について、仮名処理、これは様々な規定を設けると先ほど他の委員の答弁でもお答えになっていましたけれども、どのボリュームの規…
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