参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号
2026年6月17日・163 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい1人 / 2発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月十七日(水曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 四月二十三日 辞任 補欠選任 今井絵理子君 西田 英範君 自見はなこ君 出川 桃子君 長谷川英晴君 若井 敦子君 六月十六日 辞任 補欠選任 郡山りょう君 石垣のりこ君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 松下 新平君 理 事 船橋 利実君 星 北斗君 岸 真紀子君 礒崎 哲史君 委 員 鈴木 大地君 出川 桃子君 西田 英…
ただいまからデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、自見はなこ君、今井絵理子君、長谷川英晴君及び郡山りょう君が委員を辞任され、その補欠として出川桃子君、西田英範君、若井敦子君及び石垣のりこ君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官大村真一君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。松本国務大臣。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るた…
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
自由民主党、出川桃子でございます。 本日は、デジタル行政推進法及び個人情報保護法の一部改正案について質問をいたします。 世界では、AIの開発や活用をめぐる国家間競争が激しさを増しております。かつて資源やエネルギーが国力を左右したように、今やAIは国家の競争力や安全保障を左右する新たな戦略資源であります。デジタル庁が司令塔となり、データ利活用への信頼を礎としてAI開発やイノベーションを加速させる、そして、その成果を社会実装することで社会課題の解決と新たな経済成長につなげていかなければなりません。 我が国が、他国が開発したAIを利用する側にとどまるのか…
ありがとうございます。 率直な思いということでございます。 データの利活用を積極的に進めていくことは、この今の世の中において、あらゆる分野において非常に大事な、死活問題になりかねません。それはAIの開発に代表されることだと思っております。一方で、それを開発するためのデータの取扱いについては、透明性と信用性が確保されること、これも大前提だということは言うまでもないと思います。 今般のデジタル行財政推進法の改正はこの認定制度を創設し、また、個人情報保護法の改正においてはこの課徴金制度を新しく導入するなど、利活用と保護のバランスというものを極力取った内容…
ありがとうございます。 これからも、利活用と保護について、大臣の言葉で国民に対して丁寧な説明責任を果たしていただきたいと思います。 では次に、AIやデータをめぐる経済安全保障とインテリジェンスの観点から伺います。特に、外国企業へのデータ提供の在り方について確認させていただきます。 デジタル行政推進法改正案における認定制度や国などが保有するデータ提供の仕組みについては、外国企業も対象となり得ると承知をいたしております。国際的なデータ連携そのものを否定するわけではありませんが、その際、データの提供が一方通行となり、我が国だけがデータを提供する側となるの…
御指摘の安全保障上のリスクやインテリジェンス上の懸念についても念頭に、他国の影響をいたずらに受けることない環境を整備することは、これは重要なことだと思います。このため、本法案をお認めいただいた暁には、安全保障上の観点も十分に踏まえた上で、国等データ活用事業に関する指針や規則等を定めてまいりたいと思います。 また、認定の際には、指針や規則に照らして、安全管理の内容とか、あるいは、今中国など懸念国のお話もございましたけれども、そういったこととの関わりについて、当該事業者の役員構成であるとか、あるいは本店がどこにあるかとか、あるいは資本構成といった点も踏まえ…
ありがとうございます。 国や公共データは国民の公共財でございますので、しっかりと安全保障の視点を持って取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、個人情報保護法改正案についてお伺いいたします。 今回の改正案では、AI開発や統計の作成を目的とする場合、本人の同意によらず個人情報を利用できる新たな特例が創設をされております。その対象には、病歴、診療情報を始め人種や社会的身分など要配慮個人情報も含まれております。 そこで、私は特に医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。 病歴を始めとする要配慮個人情報は極めて機微性が高く、個人情報を取り扱う過…
お答え申し上げます。 本法律案が個人の権利利益を適切に保護するとともに、個人からの信頼を得られる形でデータ利活用を進める制度となっていることにつきまして、広く御理解をいただくことは大変重要であると思ってございます。 御指摘のありました本法案にあります統計作成等の特例につきましても、提供先におきまして提供された情報が個人に関する情報に当たらない状態まで加工されることを前提としておりまして、また、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保するための様々な規定、例えば目的外利用及び第三者提供の禁止でございますとか、違法に対しては今回新たに導入する課徴…
ありがとうございます。
データの利活用の推進に当たっては、国民の信頼こそが最大の基盤でございますので、国民の信頼に足る安全なデジタル社会の実現を要望いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
ありがとうございます。
利益相反になるかどうかということについては、ちょっとなかなか急には通告もなかったのでお答えしにくいんですけれども、ブレーキとアクセルを上手に、何というんですかね、踏みながら前に進む、上手な運転の仕方が私自身はできるというつもりでこの任に当たっております。
ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども、個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして、専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないので、具体的にその御判断は伺えないのは残念でありますけれども、この点も踏まえながら、個人情報保護法の改正案について質問してまいります。 これまでの議論から確認しておきたい点が二点ございます。一つは、適正なデータ利活用の推進の名の下に作られてきた、いわゆる統計特例の統計の意味につい…
この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。 今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これを作成する行為と、法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものがこの法律の中の統計作成ということです。AI開発というのは、この行為に含まれるということでございます。 このような規定ぶりというのは、現行法もそう…
定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうに、AIがメインであるということを御本人がおっしゃっているわけですよね。なので、一般的にはこの統計特例というと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的…
委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。 一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、自社の事業として、自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。 ですから、委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は違…
いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。 業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、…
お答えいたします。
本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。
個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
では、警察庁ですとか公安調査庁、内閣情報調査室、今後新設される国家情報会議及び国家情報局、そのほかの行政機関が保有する個人情報について、これ、統計特例による提供対象から除外する規定もないですよね。
今のお話も、行政機関等が保有する個人情報を利用目的外で提供することができる場合を今回拡大をしてAIの作成等に用いれるということにしたわけでございまして、AI開発のための提供についてもその対象に含めることとしておりますが、特定の行政機関等を除外する規定というのは、今委員おっしゃったとおり、今の委員の質問に対しては除外する規定はございません。
更に確認してまいります。
車両番号認証システム、いわゆるNシステムによって取得した情報、これは個人情報にはなるんでしょうか。
委員おっしゃっているのはNシステムのことだと思いますけれども、個人情報保護法上、車両の搭乗者の容貌、姿態が写っている画像により特定の個人を識別する場合に関しては、個人情報にこれは該当するものと考えております。
識別できれば個人情報に該当することもあるということでございます。
続いて、高速道路のサービスエリアやマンションであるとか商業施設などの監視カメラに映った個人の映像、これは個人情報に該当するか否か、お答えください。
個人情報保護法上は、民間等の監視カメラに映っている映像により特定の個人を識別、記録することができる場合には、先ほどと同様、個人情報に該当いたします。
と、ここまで、あらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が、統計特例で、本人の同意なく統計目的であればそのまま提供され得るということを確認しました。また、個人情報か否かという点も幾つか例を挙げてお示しいたしました。 次に、直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、個人特定の鍵になるということを示す事例を御紹介したいと思います。 これ、今月二日、六月二日にLuupの電動キックボードで、二〇二三年度改正以来、法改正以来初めての死亡事故が起きました。Luup側としては、安全対策を強化するに当たって、警察から交通違反情報の提供を受けて、自社の利…
委員御指摘の交通違反情報というのは、行政機関、これによると警察になりますけれども、行政機関等に対する規律における統計作成目的に係る例外規定により民間業者に提供できるかという質問と理解をしております。 提供先の民間業者が個人に対するサービスを制限する目的、今回だったらLUUPはもう貸さないというような話だと思いますが、そういった目的でデータを利用する場合、統計情報の作成等を行う目的以外でデータを利活用することになりますから、交通違反情報等を民間事業者に提供することはできなくなるというふうに理解をします。 他方で、提供先の民間事業者が当該交通違反情報を専…
多分、受け取っていらっしゃる意図を把握されていらっしゃらないと思うんですけれども。 要配慮個人情報でもない、先ほど申し上げた違反を起こした車体番号と、これは、車体を持っている、管理している、ここだったらLuup側の持っている住所とか氏名の番号、そして、その人がいつ何を、どの車両を使ったか分かっているという情報、これを合わせたときに要配慮個人情報ができるわけですよね。その人が交通違反を起こしたということが分かると。合わせたときにできる、これは違反を起こしたという要配慮個人情報に該当すると思うんですが、このようにでき上がった情報も、これは統計特例だったら出…
御質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども、行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果、民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、その受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを本特例は認めることになります。
要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。 このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。 要配慮個人情報そのものを、今回は大量に、本人同意が必要がないので、今まで以上に、これ、汎…
本法案においては、顔特徴データについては、委員御指摘の利用停止請求の緩和要件に加えて、その取扱いに関する一定の事項の周知、これを義務付けることとしております。そして、その周知の具体的な方法については十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項を掲示する等、原則として本人が訪れると想定される場所に掲示しなければならない旨、これを規定することを想定しております。 全ての事業者に対して利用停止請求、ごめんなさい、複数の事業者が顔特徴データを同時に取り扱っている場合に、その利用停止請求を望む人は一つ一つ全部に当たらなきゃいけ…
監視カメラがあります、それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたら、そこに、今撮影をしています、あなたの顔認証があるものがこのカメラです、もし不服申立てがある場合にはここに御連絡ください、例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。問題があって、嫌だと思ったらそのところに連絡をする。今、総括の窓口をつくっていただくみたいな御提案もありましたけれども、それを個人がやるのかどうか、やれるのかどうか。どれだけの業者があるのかも分からないわけですよね。 その上で、じゃ、頑張って利用停止をしてほしいと、嫌だと、顔認証を私は使ってほしくない、取得し…
少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。 今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。 事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませ…
悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではありません。 あと、監視カメラだとお話が別になるということでしたけど、もちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけれども、映っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなり得るというお話でありましたから、それの利用…
開発された後のAIモデルに個人情報が残る事態というのは、完全に個人の状態、データ等排斥された後のことでございますから、基本的に想定していないものと承知しておりますけれども、仮に違反が疑われた場合にあっては、個人情報保護委員会において、データの内容とか開発の手法、復元防止のどんな措置を講じていたか、あるいは開発されたAIモデルの挙動、総合的に判断して調査と認定をしていくということになります。 これは事後でやることになりますけれども、違反が疑われなくても定期的にモニタリングをするということは我々としても常々言っているところでございますので、そういったモニタ…
それ、まず、いわゆる公示されているというか、示されている、表示されているものからの確認という話を伺いました。そこの契約上に特に問題がなければ、そこから更に踏み込んで、どのように具体的に積極的に個人情報保護委員会が、触ってみなきゃ分からないわけですよね、そこまでまず踏み込むことができるのかどうなのか、この点における疑問もあります。
そもそも、AIモデルで学習された個人情報について、当該情報が学習済みモデルに残っていないということを確認する一般的な技術的方法というのは存在するのでしょうか。
お答えします。
AIモデルに係る学習手法には様々なものが存在しておりまして、個人情報が存在していないことを画一的に常に証明できる一般的な技術はありません。AI開発に用いられたデータの内容、具体的な開発の手法、復元防止のための措置など、考慮して判断する必要がこれはあろうかというふうに思っております。
先ほど申し述べましたけど、AI開発である限り、開発されたAIモデルに個人情報が残る事態というのは基本的に我々は想定していないと承知をしておりますが、仮に違反が疑われた場合は、当然しっかりと対応することは言うまでもございません。
問題が起きてからじゃないと。疑わしい事例というのは、まずそもそもどうやって把握するかという問題はあると思うんですね。で、問題が起きてからじゃないと対応しないと。 問題が起きたというのはどういうときかといったら、その要配慮個人情報を含む重大な機微に触れる情報が外に漏れるなりなんなり、何らかの被害が出ている状況という、深刻な状況になっているような場合が想定されます。このこと自体も問題ですし、そもそも、そのAIに読み込ませた情報から個人情報が全く消えているということが確認できる、確立された、今おっしゃいましたけれども、いつどんな度合いにおいても確認できる方法…
派生モデル等については、これは新しく別のAIモデルを開発する場合も当然含まれるんですけれども、大量の個人情報を扱う場合ですから、この個人に関する情報に当たらない状態、要は個人の情報が排斥された状態まで加工をするということが求められることは当然でございますし、そのほか特例にいろいろな縛りが掛かっていますが、それが適用されることも同様でございます。
ということで、どんどん広がっていくわけですよね。最初、提供しました、こういうAIモデルを作ります、一つできました。で、そこで終わりじゃなくて、またそれを活用して何らかの統計目的という名前のAIが作られていく。その先、どんどんどんどん広がっていったときに、どこまで個人情報保護委員会はちゃんとチェックができるんですか。問題が起きなければ結局分からないですよね、把握すら、入口ちゃんとチェックしないわけですから。本当に無責任だと思うんですね。 このように、本当に悪用されないのか、目的外利用されていないのか、安全に管理されているのか分からない状況で、センシティブ…
統計作成等を行う事業者の各種の義務を課すことを前提にして、事前の審査、認証制度は求めないということにいたしました。理由は、これは保護と適正な利活用、個人情報の保護と適正な利活用の両立を図ることが旨とする改正であるからにほかなりません。 先ほど、私、一番最初の御質問に答えたように、車運転するのにアクセルとブレーキ踏まないと運転できませんけれども、ある意味、事故を起こすのは怖いからといってアクセルをいつまでも踏まなければ前には進めませんから、今回の特例というのは、入口でハードルを設けるか、出口でハードルを設けるかの問題からすれば、出口のハードルを高くして、…
何か随分違う点から御答弁されたと思うんですけど、別にAIの活用をするなとも言っていませんし、日本が遅れている状況においてできる分野からきちんと発展をさせていくことも重要だと思いますし、様々な個人情報も含めて利活用することによってより多くの利益を生んでいくということは非常に重要だと思います。そういう可能性を秘めているということは十二分に承知しています。 しかし、だからといって、要配慮個人情報を含む個人情報が、本人の承認なしに余りにもずさんな管理の下に活用されていくというか搾取されていくような状態であるのは、それはまた違う話であります。適正な利活用とおっし…
まず確認をしておきたいと思いますが、先ほどから委員、汎用性AIに個人情報を読み込ませるということをお話しいただいておりますが、これは、この特例はAIを作るための特例であって、もうでき上がっている汎用性のAIに個人情報を読み込ませることはしませんから、まずそこは誤解を解いていただきたいと、その上で質問をいただきたいというふうに思います。 さて、今の監査制度の、設けるべきではないかということでございますけれども、個人情報の保護と適正な利活用を図る観点から各種の義務を課す、これは先ほど申しました事後の出口の部分のハードルに相当すると思いますが、こういった義務…
今大臣が、生成AIも含む汎用AIに読み込ませることはないと、あくまでも統計特例、AIを作成する上で個人情報を読み込ませていくのだとおっしゃいましたけど、六月の十二日の内閣委員会、衆議院の方ですが、これも長妻委員とのやり取りの中で、大臣にお伺いするんですが、今回の統計特例で、名前、住所付病歴を提供する、提供先がそれを欲しいと言って提供元も了解した場合、法律で認められているわけでございますが、その場合、例えば生成AI、一般に使われている生成AIにも読み込ませるということはできるんでしょうかという質問に対して松本大臣は、生成AIにも読み込ませるかどうかという御…
できるかできないかの技術的な問題についてはできると思いますけれども、今回はそういった目的でこの特例をつくっているわけではございませんので、AIを作成するための特例ということですから、そこは切り分けてお考えいただきたいと思います。
いや、だから、AIを作成するためにこういう汎用AIに読み込ませる必要があるんだということだって目的のところに入れ込めばやれるということですよね。そういうことじゃないんですか。
その場合は、目的の段階で、それは目的としてその必要はないよねということで提供元がきちんとチェックをすればそういう必要なくなりますから。少なくとも、大事なことは、このデータの提供元と提供先が適切に合意をするということが非常に重要になってくると思いますので、先ほど申しましたように、その点についてきちんとガイドラインでどういった合意をすべきかということはしっかりと示してまいりたいと思っております。
そこで提供先が、いや、汎用AIに読み込ませることによって私たちはこの統計を作りたいんです、AIを作りたいんですというふうに話したことに関して、提供元は、いやいや、それだと困るよというような判断というのはどうやってできるんですか。どうやって担保できるんですか。それが、いや、提供元だって、ああ、確かにそういう必要があるよねと認めたら、読み込ませることも含めて目的になるんですよね。
そもそも論として、AIを作ろうとしているのに、生成AIがもう既にあるんですから、別にそれは必要がないというふうに思うんですけれども。
生成AIも一つしかないわけじゃなくて、いろんな生成AIありますよね。目的に特化したものもできてくるかもしれませんし、そのいろんな汎用性も含めて、自分たちがより使いやすい生成AIを作りたいという、そういう目的であれば、今あるこの汎用AIにいろんなことを読み込ませて、そういう能力も含めた上で、いただいた要配慮個人情報も含むデータを読み込ませることによって私たちはAIを作りたいんですと、そういう要望に対して反論できることなんてないじゃないですか。 それは、提供元が、いや、それは困ると言ったらもちろん駄目ですよ。ですけど、可能性として大臣はこれで読み込ませるこ…
御指摘の生成AIに読み込ませるということにつきましては、恐らく、開発のための一般的に使えるAI基盤モデルのようなものを事業者が調達し、それを使って社内で利用する特殊なAIモデルを作るという場合に、基盤モデルに内蔵されている様々なパラメーターを自社用に加工する際に提供を受けた個人情報を使う可能性があるというその限りにおいて、つまり、まさに自社の中での基盤モデルを使った開発における利用ということはございます。それを、生成AIの通常の利用の局面における読み込ませるということと混同のないように御説明をするという趣旨で大臣が御答弁したことかと思いますけれども、その…
いや、だから、あくまでも作成の段階で、できたものを、更に一応いただいた情報を読み込ませるという話じゃないです。作成の段階で、既存のものも含めた、今言ったチャットGPTだ、Geminiだ、ほかにもいろいろありますけれども、を使うと。そこに読み込ませるということも含めて、私たちはこういう生成AIを作りたいんです、生成というかAIを作りたいんですということを基に、本人の了解を取らないで要配慮個人情報も含むそういう情報をそのまま使うことができるというのが今回の法案だというところで。 ちょっと最後まで質問は行きませんでしたけれども、ここまでの話の中でも、皆さんに…
国民民主党・新緑風会の平戸航太です。 先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか、思いをお伝えしたいと思います。私はこれまで、電機産業において技術者として、がん治療装置、医療機器や鉄道のシステムといった私たちの命や生活に関わるシステムの開発に携わっておりました。 医療機器でも鉄道のシステムでも、現場では既に高度な…
お答え申し上げます。 まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。 一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウ…
ありがとうございます。丁寧な御答弁、ありがとうございます。 続いて、AI開発等における推測、復元リスクと技術的エビデンスについてお伺いしたいと思います。 これも同じように、先週の本会議において松本大臣から、統計作成等特例について復元防止措置が求められることや、個人情報保護法において違法又は不当に利用することが禁止されていることによって、個人の権利利益は十分に保護されるとの答弁がございました。 しかしながら、近年は複数の属性の束を組み合わせた個人像を推定する高度なプロファイリング技術が商用レベルで普及しております。匿名化されたデータであっても再識別の…
お答え申し上げます。 科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。 また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に…
ありがとうございます。 私も技術者でした。数字というものを非常に大切にしておりました。いろんな分析、解析、計算等を行っておりましたが、やはり一〇〇%はないことは理解しております。 ただ、今の答弁と先ほどの質問の答弁でも、その前提が私は古いのではないかと思っております。現在の高度なデータ分析、AIによるプロファイリング技術の実態に今の政府側の認識が追い付いていないのではないかと思います。複数データの組合せによってセンシティブな情報が推測され得るリスクは現に存在しております。この再識別の可能性を政府としても正面からまずは認識していただきたいと思います。 …
お答え申し上げます。 個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。 国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務とする行政機関は、他の行政機関からも独立した機関ということが潮流でございます。したがいまして、こういった機関として日本の法制で位置付けるとなりますと、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づく外局たる三条委員会として設置し、法律上も委員会の委…
法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。 今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、…
委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上では、様々な個人情報を使った施策が不可欠ということもありましたので、この会議に貢献してきているという立場でございます。 その上で、個人情報保護法の目的にございますように、もとより目的の中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護…
では、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議と権利利益を保護する個人情報保護委員会との権限の境界線はいかにあるべきと考えておりますでしょうか。見解をお伺いいたします。
もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。
続きまして、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスについてお伺いいたします。 何度も、アクセルとブレーキ、このバランスが大切だということはお話ししております。 一方で、本改正案は、本人同意なしに要配慮個人情報まで提供できる特例を設け、データ利活用を大きく前進させる内容となっております。一方で、個人の権利利益の保護を担うためのブレーキとなるはずの団体による差止め請求制度、被害回復制度は法案提出直前に削除しております。これにより、利活用を進めるアクセルと権利利益の保護を担うブレーキの均衡が崩れているのではないかという懸念の声が上がっておりますが、この…
お答え申し上げます。 利活用の一つの要素として御指摘ありました統計情報等の作成でございますが、これにつきましても、個人情報が利用される場合について、ある意味、統計作成等の特例を設計するその中においても、そのものの中で一定の合理的な保護措置を埋め込むことによりまして両立をさせているというふうに理解はしてございます。 具体的には、適用対象となる統計作成等が特定の個人との対応関係が排斥されること、それから一定事項の公表、それから目的外利用の禁止などの規定をしっかり埋め込んでいること、さらには今回新設する課徴金の対象になり得ることを含めまして、制度内生的に一…
承知いたしました。引き続きの検討をよろしくお願いいたします。 次に、病歴等の極めて機微な要配慮個人情報を本人の同意なく取り扱うことができる例外規則、統計作成等特例や、公衆衛生向上のための同意取得困難性要件の緩和などについてお伺いいたします。 これらの例外規則の具体的な対象範囲や適用場面を委員会規則やガイドラインに委ねれば、透明性や実効性に疑問が残るかと思います。一方、法律で明確に定めれば、事業者の恣意的な解釈や濫用を防ぎ、国会の統制を確保し、何より国民の安心と信頼につながると考えております。それにもかかわらず、法律本文で限定列挙しない理由は何なのでし…
お答え申し上げます。 一般に、専門的事項を定める必要性、技術の著しい進展に適時的に対応しないといけない場合などにつきましては、法律で委任した範囲で行政の定める規則等に委任されております。 私どもも、その委任の範囲に従って様々な規程類の整備をしていくというふうに考えておりますが、特に個人情報保護法と申しますのはあらゆる分野を対象とする一般法でございますし、多種多様な目的、形態の契約に基づき個人情報が取り扱われるということでございますし、さらには、技術革新激しい中で、どの程度の技術的な対応が妥当かということについても日々非常に頻繁に変わるということを前提…
ありがとうございます。 御存じかとは思いますが、要配慮個人情報の取扱い例外を法律本文で限定列挙せず委員会規則やガイドラインに委ねる構造は、憲法四十一条や七十三条一号に抵触するとの見方もございますので、この点は理解していただきたいと思います。 済みません、通告はしておりませんでしたが、松本大臣にお伺いしたいと思います。 ここまで、推測、復元のリスク、そして個人情報保護委員会の独立性、さらには要配慮個人情報の例外規則の法律上での限定列挙というところで質問をさせていただきました。どうしても、やはりこの答弁を聞いてもアクセルとブレーキの均衡が取れていないと…
見解ということでございますので見解を述べたいと思いますけれども、法律をこうやって一つ一つ作っていくのには、やはり慎重な吟味が掛かって、どうしても時間が掛かってしまうのはやむを得ないことだと思いますけれども、今のAIの開発のスピードというのは、それに全く追い付いていないという状況というか、AIの開発スピードにルールを作るのが追い付いていないということがあります。 そういうところに追い付きながら、先ほど再三申し上げているように、利活用と情報の保護を両立させるためには、どうしてもその規則で定める、あるいはガイドラインで定めることをしながら進めざるを得ないのか…
ありがとうございます。 AIの開発のスピードに法律の整備が追い付いていないということはここにいる皆さんも同じ思いかと思います。ただ、ここでの議論をしっかりすることなく今法律を成立させることを急いでいては、将来的に大きな被害があると思います。 私は、まずここでしっかりと議論をしていく、今後のスケジュールにも関わってくると思いますが、その時間をまず確保していきたいと思います。ただ、皆さん同じだと思います、データの利活用は必要です。その思いは皆さん同じだということは私も理解しているということはお伝えさせていただきます。 これまでデータの利活用ということで…
お答え申し上げます。 AIトランスフォーメーション、AXのインフラでありますクラウドの国内基盤の強化というものは、我が国の経済成長や経済安全保障の観点から非常に重要と考えております。 このような認識の下、これまでも、クラウドサービスを提供する国内の事業者による技術開発や高度なコンピューターの導入に対し計千三百六十六億円の予算を措置するなどの支援を進めてきました。また、日本成長戦略会議の戦略分野分科会の下に設置されたデジタル・サイバーセキュリティワーキンググループでは、国産のクラウドサービスの技術開発支援、データセンターの整備促進、デジタル人材の育成に…
ありがとうございます。
続きまして、国内技術を結集した高機密ソブリンクラウドの整備についてお伺いいたします。
AIインフラ全てを国産で賄うことは難しい、これは私も理解しております。しかしながら、国家機密や重要インフラに関わる中核データについては、どこで処理し、どの技術で守り、誰が担うかがデータ主権の根幹となると考えております。
安全保障の観点からも、海外企業への依存を避け、国内ICTベンダーの技術を結集した自律的な高機密ソブリンクラウドを整備すべきではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。
機密性の高い情報におけるクラウド技術の活用の在り方につきましては、情報保全、秘密保全を前提としたクラウド技術の活用の在り方に関し、その運用範囲を含めて検討を行い、今年度末を目途に一定の結論を得る旨を、昨年改定をいたしました新サイバーセキュリティ戦略にも盛り込んでいるところであります。
現在、まさに新戦略に基づき、関係府庁とも連携をし、当該クラウドの具体的な活用の在り方を検討を進めているところでありますけれども、我が国のコントロールが及ぶ形で機密性の高い情報の機密性、完全性、可用性を適切に確保できるよう対応してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
続きまして、データ主権を支える基盤、セキュリティー人材の育成についてお伺いいたします。
データ主権を確立し高機密ソブリンクラウドを整備するためには、サイバーセキュリティーやクラウド、ネットワーク、ストレージなど、基盤技術を担う人材を国内で継続的に育成、確保することが不可欠です。これらの人材こそが国家のデータ主権を支える基盤であると考えますが、政府としてこのような人材をどのように育成、確保しリスキリング施策を戦略的に進めていくのか、その方針をお伺いいたします。
サイバーセキュリティー人材の関係についてお答えを申し上げます。 サイバー攻撃の脅威が深刻化する中で、サイバーセキュリティーを担う国内人材の育成や確保、これを進めることは重要な課題と認識してございます。 そのため、国家サイバー統括室では、サイバーセキュリティー人材が担う役割として十三の役割を定義した上で、それぞれの役割に求められる知識やスキルを体系的に整理したサイバーセキュリティ人材フレームワーク二〇二六を本年四月に策定し、公表したところでございます。 サイバーセキュリティー人材の教育訓練は、現在、官民様々な主体により行われているところでございますが…
デジタル庁から補足して、政府全体のデジタル人材育成の全体的な取組についてお答えいたします。 現在、二〇二三年に改訂されたデジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、二〇二六年度までに二百三十万人のデジタル人材を育成することを目指して、関係省庁が取組を推進しております。これまで、二〇二四年度までの三年間で計約百五十八万人のデジタル人材の育成を行うなど、政府全体の取組が着実に進んできているところです。 引き続き、デジタル人材二百三十万人の育成という現行の目標達成に向けて取り組む中で、関係省庁等と連携を図りつつ、各分野の現状や課題の把握に努めるとともに、デジ…
ありがとうございます。 今、デジタル庁の方からはデジタル人材全体像としての回答があったかと思いますが、是非もっと細かな、例えばクラウド、ネットワーク、ストレージといった基盤領域に特化した人材の育成、そして確保についても検討を進めていただきたいと思います。 続きまして、AI需要に伴うICT機器の価格高騰、長納期化と価格転嫁の推進についてお伺いいたします。 AI需要の急拡大により、世界的にサーバーやPCの争奪戦が起き、深刻な品不足と価格高騰が続いております。さらに、機器の見積有効期限が約二週間と極端に短くなっているのが現状です。 こうした状況を踏まえ…
お答え申し上げます。 PCやサーバーの価格の上昇、また調達時の見積有効期限の短縮といった事例があることは承知をしております。関係業界からは、AIへの需要の急激な拡大に伴うメモリー半導体等の価格の高騰や供給の逼迫などが原因であると聞いております。 経済産業省では、そうした価格変動への対応や、中小受託取引適正化法、取適法の二〇二六年一月の施行に備えるため、昨年末に情報通信機器産業における中小受託適正取引等の推進のためのガイドラインを改訂し、周知徹底に取り組んでおります。また、業界団体でも、それを踏まえた自主行動計画を改定し、各企業に実践を促すことで価格交…
ありがとうございます。 通告しておりました質問まだあるんですが、ちょっと残り時間がもう僅かとなっておりますので、質問はここまでにしたいと思います。 今回の両法律案、とても大切な中身だと思っております。 日本人は、AIに対してポジティブなイメージを持っていると。一方で、海外の人は、AIは時には我々の助けになるけれども、時には我々の脅威にもなると。 日本人がどうしてそういう思いを持っているかというと、我々、小さなときから、名前は出しませんが猫型ロボットを見てきたということで、いつも我々の生活を豊かにしてくれる、助けてくれるということで、本改正案が将来…
公明党の司隆史でございます。 今回、松本大臣とお話しさせていただくこと、本当に有り難く思っております。 針の穴を通すような細心の注意を払ったということでございまして、その細心の注意のところを更に一歩、二歩、御提案をさせていただきながら、より良いものにさせていただきたいと思っております。 私、今回のこの議論、衆議院もそうですけれども、本会議もそうですけれども、やはり国民の皆さん、もうかなり関心を持っていただいております。私、いつも申し上げておりますけれども、自分の情報が医療のビッグデータで使われて、医療の高度化、最先端につながれば、いずれ自分の利益に…
この特例は、提供先において漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合というのは何度もお話ししたとおりです。繰り返しになりますけれども、氏名等が不要であることが明らかで、かつその削除が技術的に困難でないのに漫然と提供し続けるというのは、これは要件を、まず特例要件を満たしませんから、不必要な項目の削除は法的に必須です。この場合は要件を満たしていませんので、この議論の対象外ということになりますけど、削除するのは提供元ということであります。 不必要な項目かどうかというのをどうやって判断するんだということだと思います。これは客観的、合理的ではなければ…
ありがとうございます。
少しずつ議論は前に進んでいるなというふうに思います。委託は可能、また、でき得る限り提供元、困難であればという内容が付いておりました。ここについてはこの後議論をさせていただきますけれども、そもそも氏名、住所が必要な統計AI開発とは何なのか、医療分野に限ってで結構ですので、どんなものがあるのかを教えていただけますでしょうか。
医療分野に限っていえば、私が医師としての立場からいえば、そんなにたくさんあるわけではないかなと思います。ただ、膨大な医療データがあって、それを幾つかのデータベースを組み合わせて名寄せをしなければいけないような状態のときには、どうしても氏名等々が必要になることはあり得ると思います。 中ではハッシュ化すればいいんじゃないかという御意見もありましたが、このハッシュ化のときのハッシュ値というのが違ってしまいますと、例えば、ここに手元にある資料によりますと、例えばタカハシという名前でも、はしごだかかそうではないタカハシかというのでハッシュ値が変わってくればそれは…
ありがとうございます。かなり真正面にお答えいただいて、ありがとうございます。 要は、統計AI開発目的として、視点で見たときに、住所、名前が要るかと言われればそうではない、医療についてはそういうお話。名寄せというお話ありましたけど、これは後で触れますけれども、だから次世代基盤法があるわけですね。 ということになれば、要は、提供元がいかに手間なく要らないものを省けるかどうかという議論に恐らく帰着する、委託という話もあったと思うんですけれども。 そこで提案をさせていただきたいんですが、資料の五になります。ちょっと済みません、言葉が……(発言する者あり)P…
ありがとうございます。非常に前向きな提案だというふうに理解をいたします。 事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じて適切な安全管理措置を講じることは必要ですから、その安全管理措置等々の中に、あるいは提供元の方にこういった技術を採用するということは有効な手段だと思います。 PETsの技術については、聞くところによりますと日本は相当高いレベルを持っているというふうに聞いています。ですから、今後そういったものを導入するということも、繰り返しになって恐縮なんですけど、ガイドラインのところにちゃんと書き込むということは十分可能だと思います。それはもうい…
ありがとうございます。 理由としては様々お聞きはしますけれども、それぐらいの利活用に踏み込んでいる法案であるということだと私は思います。何とか利活用を進めたいがゆえに、このPETs技術含めたものを義務化をしたときに、世界に誇れる、また国民に堂々と説明ができる内容に僕はなるんじゃないかなというふうに思います。 一点、確認をさせてください。 先ほど、名寄せ、いわゆる名前、住所があって様々な病院のデータを名寄せをして統合的にAI開発に使いたいということがありますが、そもそも名寄せの医療情報を使うためにできたのが次世代医療基盤法であります。 率直に申し上…
匿名加工と仮名加工については、ちょっと僕も昔から一家言ございまして、医師として匿名加工の情報はほとんど役に立たない、医療データを統計処理等々して何かをしようと、アウトプットを出そうと思ったら。なので、それに対して仮名加工というものが改正されて出てきたということは承知をしております。 今回は、この次世代医療基盤法とAIの個情法の特例については、決して排他的ではないということは衆議院の方でも説明をさせていただいてきたところです。 提供元が提供先と合意をするわけですけど、合意の中でどういう形が一番、当然個人情報を保護する上で大事で、それから提供先がAI作成…
そこが問題だと私は思います。 丁寧に扱っている次世代基盤法があるのに、横を見ると統計AI特例でそのままデータが、いわゆる統一されていないわけですね。医療機関からすると、今までその丁寧な価値観で扱っていたものが、えっ、合意だけでいいのという世界が広がるわけでございまして、排他的じゃないがゆえに私は問題だと。 やはり、どちらを使ってもいい、それは楽な方を使うと思うんですね。でも、それは医療の皆さんの、医療機関と患者さんの信頼関係そのものに直結をするわけでございまして、答弁では規則、ガイドラインでそれぞれの分野の対応をするとおっしゃいますけれども、私は常々…
総理への説明の件ですけど、総理に対しては、今回の改正法案の概要については、個人情報保護委員会の方から閣議決定前に必要十分な御説明をしているというふうに私としては承知をしております。ですので、その答弁に尽きるということでございます。
残念、残念ですね。 いや、本当に、今回、私は、今回の法案については、とにかく攻めの日本、利活用の日本、それに伴う保護を両立をさせたいというこの一点でございます。そのためには国民の信頼が必要、ガバナンスが必要、納得が必要です。であれば、堂々とやはり説明を尽くしていただきたいと思いますし、予算委員会で説明を受けていないという総理の認識であったわけでございまして、それについてしっかりと説明をしていただいて、認識を深めていただきたいというふうに思います。 最後になりますけれども、私自身は、今回、ちょっと資料飛びましたけれども、今年の夏、来年の通常国会に向けて…
日本維新の会の上野ほたるでございます。 本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。 十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内容とちょっと重複する点はあるんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。 御存じのとおり、二〇二一年にデジタル環境下の子供に関するOECD勧告が行われまして、この中には、あくまでも子供の幸福や自立に必要不可欠であることを踏まえて、…
委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱いというのは、特にグローバルにネットビジネスを展開し、より合理的に規律をしっかり作り込んでいこうというような、非常に影響力の大きい、逆に言いますと子供に対する影響力の大きい事業者にとりましては、国際整合性というのは円滑な法執行におきましても非…
御回答ありがとうございます。 確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。 御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八歳未満というのを指すんだと思うんですけれども、一方で、社会経験とかが少ない子供たち、特に今は進学率も高くはなっている状況でして、義務教育を終えたとしても学生としての期間は大変長くなっているのがこの社会通念ではないかなというふうに私は考え…
個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動…
そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。 本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じて…
御答弁申し上げます。 先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。 例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応する…
本当に、運用がこれは本当に重要なのではないかなというふうに私も考えているところです。
ちょっと率直に、時間も迫っているのでお聞きしたいんですけれども、こうしたどうしてもはざまの世代ができてしまうのであれば、いっそのこと十八歳未満という形で統一すべきではないかなと考えるんですが、参考人からお聞かせください。
繰り返しのお答えになりますけれども、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人をどう使うかということにつきましては、日本の法体系、様々な分野を比較考量しながら、あるいは国際的な整合性も加味しながら十六歳未満ということを提案しておるわけでございますが、こういったものは、当然、閾値を設けますとその前後は必ず論点になります。その際には、わざわざ責務規定を設けながら、実質的によりその子供の配慮の方向に事業者の行動が促されていくべきだというふうに執行当局としても思ってございますので、そのために法律に許される限りを尽くして対応してまいりたいというふうに思ってござ…
済みません、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、見直し、十六歳未満でなると、年齢を証明する書類を求めない運用のままで適切ともなりかねないようなものが出てくるのかなというふうに思うんですけれども、こうした事業者への過度な負担を避けることは確かに一定度必要かとは思うんですが、こうした年齢確認の実効性を担保するために、具体的な判断基準の方向性をお聞かせいただければと思います。
年齢確認につきましては、サービスによりましても様々な、本人との接点が多様でございますので、一律に何を具体的にというのは一つの方法で定めにくいものでございます。
したがいまして、実際に、将来のことも含めて様々なサービスの在り方を調査の上、適切な方法ということを探りながら決めていくということでございますし、さらには、ビジネス、サービスの在り方が随時変わる中で柔軟にそれに適応しながら対応していくということでございます。何分、対応の中でルールを決めながら運用していくことになりますので、そういった対応にならざるを得ないかというふうに思ってございます。
先日、ちょうど昨日なんですけれども、SNSに関しまして子供たちとちょっと意見交換をさせていただく機会がありまして、その中で、先ほど例示しましたインスタグラムというところにティーンアカウントという設定があるんですけれども、それについては、議員側もなんですけれど、子供たちも実は余り知られていないというような現状がちょっとありまして、先ほど来からこうした、私、今回の法改正だけの問題ではなくて、年齢という線引きで子供たちの権利が果たしてちゃんと守られるのかなという視点は大変重要だというふうに思っているんですね。データの利活用を進めることと子供たち個人の権利を守る…
もちろん、判断能力は子供は十分ではありませんし、悪影響を受けやすいということがあります。例えばダイレクトメールが来ると、ターゲティング広告なんかは特に喫煙だとかギャンブルだとか過度な減量だとか、そういったところにはすぐによろよろと行ってしまうのが子供ですから、そういったものをちゃんと守るということは極めて重要なことだと思います。 今回の法案の改正については、法定代理人の関与による規律というものが設けられていて、子供の個人情報保護の重要性を認識することによって実効力のある保護を進めようとしております。特に、事業者や行政機関、親に対してその最善の利益をちゃ…
ありがとうございます。
本当に、保護者や子供たち自身だけではなく、事業者側のリテラシーというのも大変重要になってくるかと思います。
先ほどの意見交換会では、実は七五%ぐらいの子供たちがそうした悪質な広告であったりとかというのを実際に目に触れる機会があったということで回答していますので、是非また、これまでも、生成AIもそうなんですけど、技術革新が本当に速いので、大臣とともにまたしっかり前に進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
参政党の岩本麻奈です。 これ、私の事務所に届いたファクスなんですね。(資料提示)これ、四、五日分なんです。個人情報、反対ということで。もちろん、ある組織がしているのかもしれないし、一人一人の個人でないかもしれないです。ただ、ちょっとこれだけのものが今回届いてきたのは初めてだったのでお持ちしました。 この法案の中身について私の友人とか医療従事者なんかに聞いてみたら、意外と分かっていないと。このようにすごく敏感に反応する方と、あと、意外と国民にもまだ知られていない、最近は知られてはきていると思うんですけれども、その二面性があるのかなと思っております。 …
お答え申し上げます。 今回の統計特例等により保有しているものを提供できるものは個人情報等というふうに法律上定義してございますので、それに該当するものは含まれます。 ゲノムは、正確には政令等で技術的な定義をしてございますけれども、一般に個人識別符号と申しまして、顔、顔の表情などと同じような情報量があるということになっているものですから、それ単体で個人情報というふうに評価されますので、それも所定の手続にのっとりますと提供可能な個人情報等に含まれるということになりますが、一つ御留意いただきたいのは、持っている情報が今回の特例で許容されるからといって全て提供…
ありがとうございます。 やはりゲノムに関しては本人だけのものではなく、親子、親族、そして将来、未来の子孫とかにも共有されるものですので、もう本当、生涯にわたり変えることもできませんので、ここはちょっと特別というか、いろいろと御配慮願いたいなと思います。さらには、やはりこのAI時代ですので、匿名加工を行えば将来にわたってずっと安全であるという前提そのものも不断に見直す必要があると思います。ほかのデータとの照合や解析技術の進展により再識別リスクが高まる可能性は常にあると思っております。 次に参ります。 こちらも先ほど石垣委員も触れておりましたが、AI学…
お答え申し上げます。 本法案におきまして、情報を提供する者、提供を受ける者双方につきましては一定事項を公表することになってございまして、それを手掛かりにモニタリングをすることによって、必要があれば、場合によってはその情報を見ながら適時に確認するということを執行当局として行う、行い得るということをまず申し述べたいと思います。 また、仮にその事業者の中で様々な漏えいその他、権利利益を害する大きいものが生じた場合には、個人情報保護委員会に対する報告義務というものもございます。委員会は、こういった情報を様々使いながら、違反を是正するために必要な措置をとるべき…
どうもありがとうございました。 やっぱりAIに一回組み込まれると、マシン・アンラーニングといいまして、世界でも今研究途上だということを聞いております。AI時代の個人情報保護というのは収集時のルールだけでは足りなく、利用後、学習後、その後ですね、問題発覚後にどう責任を取るのか、そこも含めた制度設計が必要だと思われます。先ほど、最初に申しましたように、やはり人材が日本の場合足りない、人材育成をもう早急にしていただきたいなと思っております。 次に、国民のデータから生まれる経済的価値の還元についてお伺いします。 今後、AI解析技術が進めば、国民の健康情報、…
いろんなデータを開発して、その各企業がそれによって社会にいろんな形で貢献をして、企業の利益に返ってくると。その企業は当然国に対しては税金を納めますから、国益にも当然資するでしょうし、何かしら消費が増えれば経済成長にもつながっていくだろうと。ですから、そのデータの利活用は、最初からこの国益をもって、国益を増やすことをもってやらなければならないということには決してならないというふうには思います。 これはどんな順番になるかという話ですから、そういう意味で、データ利活用のニーズに合致するものであれば、我が国における新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民…
ありがとうございます。 例えば、やっぱりヨーロッパなどでは、再三出てきますが、EHDS、ヨーロピアン・ヘルス・データ・スペース、このように、先に、完全なる第三者機関の公益なものとは違いますけれども、やはり国とは違って基盤をつくって、それがベースにあって今があるわけで、日本の場合は、先ほどから申していますように、その辺がもう完全に遅れているのに、宝であるようなデータを差し出す、それがもしかしたら外国企業かもしれない。そうなった場合、外国から税金を取るのかあれなんですけれども、本当にやっぱり我々のところに返ってくるという、そういう保証みたいのが全くないとな…
そもそもこの特例は、統計等AIの作成のために設けている特例でございまして、AIを作成するときに、最初から都合のいいデータだけを食べさせて、そうじゃないものは排除するというようなことは基本的にしませんから。もし仮にそうだとして、そういうAIを作って何の役に立つのかという気もしますので、基本的に、今のそのネガティブなデータを、あるいはポジティブなデータをという話は、少し、何というかな、視点がずれているのかなというふうに思いますけれども。 少なくとも今回の本特例というのは、AIモデルの公益性や社会的有用性の程度、そういったものを問うているわけでは決してなくて…
済みません、いろいろとかみ合わなくて申し訳ないです。 私は、やはり最初に国民、公益のためというものがあってこそ、しかも遅れているやはり日本のDXであるのであれば、例えば、外国企業でも、余りあれですけれども、そこに委託をちゃんとして、それのカムバックというか、ちゃんと日本の人のためになるのであれば、委託をしてその分の何か報酬というものが返ってくるとか、あるいはデータを物すごく高く売るとか、そういった何かがないと、これは、失敗するかどうか分からないけれども取りあえず企業にというのは、なかなか賛成できない意見かなと思っております。 ちょっとお時間がなくなっ…
本特例は、個人との対応関係が排斥された統計作成等にのみ利用されることになっております。これ、要件でございます。個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで一般化して加工するということが求められます。 これは再三説明しているとおりですので、したがって、作成された統計情報等から提供を受けた個人情報の本人に関して分析したり、今言った、例えば所得情報であるとか保険料だとかなんとかという話ですけど、そういった個人の情報に関して分析したり働きかけを行う、いわゆるそれを基にして何かをやるということはそもそも不可能になっておりますので、今の質問に関しては不可能だとい…
ありがとうございます。 AIの発達というか、進化が本当にもう日に日にというか、この半年でもすごいものがあります。セキュリティーもすぐ破られます。このAIによってやはり将来的に再認識される可能性もございますし、ただ、今想定していないという答弁ではなく、ある意味、法律上にどうなのかというところもございます。 私が、再三あれなんですが、言っていることは、本当にこのデータ情報が、一体誰のために使うのか、誰が利益を得て、誰が監視をするのかというところが非常に不安でなりません。この監視をする、また使っている利益をどこが得られているかというのを見る人材ですね、人材…
日本共産党の大門実紀史です。 今回の改正案では、統計作成などのために病歴などを含む要配慮個人情報が本人同意なしに第三者に提供することが可能になるということでございます。 実は、病歴で思い出したのが、内閣委員会で各野党が取り上げましたけれども、岐阜県警大垣警察署であった市民監視事件でございます。 御存じのない方いらっしゃると思うので、事件の概要を言いますと、二〇〇五年頃から岐阜県の大垣市で巨大な風力発電施設の建設計画が進められておりまして、地元の住民の方々が、環境破壊、風力発電による低周波ですかね、健康被害などについて不安を感じて勉強会を行っていたと…
お答え申し上げます。 お尋ねの令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきましては、民間企業が作成した議事録に直接記載されている原告の方々の個人情報につきまして、岐阜県警察が収集していたと認定したものと承知をしております。 本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところでありまして、個別の情報収集活動について御説明することは困難であることを御理解いただきたく存じます。 一般論といたしまして、警察の情報収集活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で…
答えられないだろうと思っておりましたけれども。
民間の病院というのは守秘義務がありますよね。ましてや、犯罪者でもないのに病歴を警察に教えることはあり得ないと思いますよね。恐らく、市町村国保とか健康保険関係機関から病歴の情報を入手したんではないかというふうに思うんですけれど。
個人情報保護委員会に聞きます。
一般論で結構なんですけれども、現行法において、ある行政機関が持っている要配慮個人情報ですね、病歴を含む、これをほかの行政機関に対して提供できるというのは、これ一般論で結構なんですが、どういうケースになりますか。
現行の規律、行政機関にも適用されてございます。
元々、行政機関が提供することを本来の目的にする場合には当然提供できますし、あるいは目的外でございましても公益性を理由とする提供はできることになってございますが、その場合には、行政機関が自らの所掌、任務に照らし、合理性のある説明をすることが求められることになろうと思います。
あれですね、個人情報保護法の六十九条の辺りに行政機関が提供できるケースが書いてございます。もうそこに既に統計の作成、目的とする場合は提供できるともありますよね。 もう一つは、今おっしゃったように、それなりの目的があればということなんですけれども、今回警察は、警察法第二条、たった短いフレーズなんですが、公共の安全と秩序の維持、これを理由にいろんなことやってきているわけなんですけど、これ以外何もないらしいんですよね。そう言われたら、ある行政機関は要配慮個人情報も本人の同意なしに提供をしたんだろうというふうに思うんですけれども、それが裁判で違法だというふうに…
お答え申し上げます。 今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。 これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデルの開発につきましては、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルをわざわざ作って、そういったものが予見されるにもかかわらずそれを公開すること、あ…
見てみたら、あれですね、ガイドラインにも一定そういうことが書いてございまして、本人から得られた情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとかあるようですね、今おっしゃられたようにありますよね。 だったらば、先ほどから危惧されているような、欧米でも、アメリカでも問題になってきたような、そういう何か悪用されるという意味ではなくて、そういうファイリングそのものが今問題になっているんですね。そういうことをもう一歩踏み込んで規制していく…
お答え申し上げます。 プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶しておりますけれども、不適正利用という条項に表現したというところでございまして、委員御指摘のような社会実態が更にどんな形で深刻化するのかということを見定…
最後に大臣に伺います。 世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。 きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立…
我々の国の中で個人情報の適正な利用と保護というものをバランスよく考えていく上で、委員おっしゃったように、GDPRとかEHDSとか、そういったものを参考にすることは極めて有効なことだというふうにも私も思っております。 その上で、今回は入口のハードルを落として出口を若干上げていくというようなところで、しっかりと個人と切り離された利用をすることを厳しく出口の部分で求めているという内容になっていると思っております。 日本とEUの間の話をすれば、互いのデータ保護を同等と認める相互認証というのをもう既に枠組みとして構築をしておりまして、既に我々の個人情報保護法と…
終わります。ありがとうございました。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 個人情報保護法改正案について伺います。 本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。 これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです…
個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。 近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になって…
個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。 今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。…
本人の意図しないところで要配慮個人情報が取得され、これに基づき本人が差別的取扱いを受けることを防止する点、これはこの要配慮個人情報の取得に係る規律を設けた趣旨でございますので、委員御指摘の答弁とその認識には、当時の認識とは変わりはございません。
それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設けた上で、この規定というのは、目的外使用や第三者提供の禁止、違反に関する課徴金の賦課等々の規定でございますが、その規定を設けた上で本人同意を不要とすることとしているわけでございます。 そして、これを進めるに当たって、有識者を含むステークホ…
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。
せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。 したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。 したが…
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。
関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
お答えいたします。
委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。
これまで提供してはいけないということだったと思うんですよね、個人情報は。要するに、要配慮も含めて氏名、住所等を、基本的なところで、それを。でも、受けるところがAI開発だったら全てできるようになるという法律になっちゃっているわけですよ、この法律は。
そういう意味で、AI開発のために要配慮個人情報を含む個人データの本人同意なき第三者提供を可能にしようとしていることについて伺います。
病歴など医療情報のほか、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報も含む要配慮個人情報も、犯罪予測のためのAI開発に利用するという目的であれば、本人同意なく提供されますね。
法律の定義上、利用分野の限定はございませんが、まず前提といたしまして、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報を、まず、例えば本人から同意の上取得した事業者がいた場合に初めて提供する対象の情報があるということでございますので、そういったものがあることが前提の議論であることは御留意いただければと思います。
そもそも、犯罪情報は国が持っていると思うんですね。それはもう、提供を受けたときに、そういうことではなく当然持っているわけです。このような提供を認めてしまえば、人種、信条、社会的身分などの特定の属性と犯罪を起こす可能性を結び付ける推論なども生成されかねません。 衆議院の委員会審議では、政府参考人はAI開発について、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成して公開することは規定違反になり得ると説明しています。 しかし、なり得るということであって、それはされ得るわけですよ。そのことを考えますと、やは…
まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをまず判断された上で、統計目的のために使うのであれば個人情報保護法上は許容されるということにすぎませんので、その点は誤解なきようと思いますけれども。 今も御指摘がありました点につきましては、何分一般的な法律でございますので、様々な多様な個別案…
これまでのいろいろ議論を見ていて、政府が認めないのは、氏名と住所等、個人を特定するものがくっついているということを切り離さないという意思が強いんですね。つまり、まさに要配慮情報と個人と氏名をくっつける仕組みとしてのデータ提供であるというふうに言って間違いないと思うんですね。 ですから、今回の衆議院の審議で、特定の属性とネガティブな結果を結び付ける推論を生成して、そういう属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益的に扱うことは大きな権利侵害につながるおそれがあるとして、EUのAI規則のような、個人の特定や分析の禁止や、あるいは評価や分類を目的とすることな…
例えば、AIの開発については、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開することもそうですし、AIの利用については、先ほどから政府参考人が述べているように、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力することなど、これは、開発であれ利用であれ、いずれも違法になるということは、個人情報保護法の十九条に不適正利用ということでしっかりと書かれているわけでございまして、決して開発と利用を分けて考えているということにはならないというふうに思います。…
法案では利用停止請求というのが認められていないことについて、なぜ認めなかったんでしょうか。
そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。 これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて…
これまでの法改正前なら、個人情報がひも付けられていないわけですから、それは個人への被害というのはない、余りないと思います。ただ今回は、最後まで個人情報がくっついているわけですよ、住所も、氏名も、統計、AI作成先まで。そういったことが、どういう統計、ものが作れるかというのは向こう側の事情ですから、その中で使われる、あるいは何らかの形がされる可能性だって強い。 そういう中で、統計作成やAI開発等の特例であっても、可能な限り本人の同意を確認して、それが困難な場合でも、誰でも容易に利用状況を把握できる、あるいは差別的取扱いや不利益と思えば利用停止できるというの…
チームみらいの安野貴博でございます。 AI時代にデータをいかに安全にそして広く社会に生かしていくかということは、これは我が国の競争力を左右する非常に重要な論点だと考えております。 本日は二つの観点から質問してまいります。一つは、事業者や研究者が個人情報をしっかり守りながらデータを活用できる土台をいかに築いていくかという点、そしてもう一つは、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広いプレーヤーが今回の個人情報保護法並びにデジタル行政推進法の改正の恩恵にあずかることができるかという二点でございます。 私自身、かつてAIのスタートアップを経営していたこと…
お答え申し上げます。 本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。 また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくと…
御答弁いただき、ありがとうございます。 事業者がガイドライン見れば自分が何をすべきか分かるという状態をつくることが重要だと考えてございます。是非、おっしゃっていただいたように、具体の事例の盛り込みであるとか、あるいは実務で活用できる例えばチェックリストの提供等まで踏み込んで検討いただくよう重ねてお願いを申し上げます。 続きまして、松本大臣にお伺いいたします。 本改正でデータ利活用の間口が広がることが期待される一方で、事業者にとって個人情報の保護対応に係る負担、決して軽くはないと考えてございます。例えば、AI学習に使うデータから氏名、住所、保険証番号…
ありがとうございます。 統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的手法については、ガイドラインにしっかりと例示をしていきたいと思います。先ほどおっしゃったチェックリストなども非常に有効だと思いますので、これも採用していきたいというふうに思います。 その上で、そういった安全管理措置のための製品とかツール…
前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。 個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そのツール等を個人情報保護委員会が認定するという考えはまだないというふうにおっしゃられましたが、例えばこのプライバシーマークのような形と同様に、認定団体を入れて運用するという可能性はあると思いますので、是非検討をいただければと思っております…
お答えいたします。 個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。 これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみを…
相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。 次に、データを利活用する側の責任について伺います。 事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの再識別防止措置をとれば課徴金制度の対象にならないかといった点だと考えます。この懸念に関連して想定される二つのケースについてまとめて伺いたいと思います。 一つ目のケースは、入力したデータの性質と技術制約上、個人との対応関係を排斥し切れな…
お答え申し上げます。 まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ちには特例違反になりませんので課徴金の対象にならないというふうに考えてございますが、本特例の規則などに定めます適切な措置、規則上求められている措置を守…
ありがとうございます。 こういった再識別可能とする攻撃があった場合には、それは元々の対策が講じられていれば直ちに課徴金の対象とならないということを理解いたしました。 続きまして、三問目の質問に参ります。 デジタル行政推進法の改正における行政データ活用事業認定制度について、内閣官房デジタル行財政に伺いたいと思います。 本認定制度は、事業者による行政データの利活用を後押しし、研究開発を促進し得るものとして評価をしてございます。 一方で、データの取得には、行政によるデータ整備などのコストを勘案した実費が手数料として事業者に請求されると認識しております…
お答え申し上げます。 本改正案におきましては、国の行政機関の長は、一般の利用に供することが適当であると認められるデータを認定国等データ活用事業者に提供する場合は、手数料を減額し、又は免除することができると規定してございます。 具体的な内容につきましては今後政令の検討の中で定めてまいりますんですが、現時点におきましては、本法案において、特定の類型の事業者に対してのみ提供する場合に手数料の減免を認めるという規定ぶりにはなっておりませんのですが、いずれにしろ、委員おっしゃるように幅広い事業者、スタートアップ事業者、中小も含めまして、幅広い事業者の活用には必…
幅広い方に使っていただけるよう、検討を進めていただければと思います。
本議案、様々な議論まだ残っていると思いますが、金曜の参考人質疑、来週の質問でも引き続き議論してまいりたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、来る十九日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時四十四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 松下新平: Matsusita sinpei 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 松本尚: Hisashi Matsumoto 20230922.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 石垣のりこ: Noriko ishigaki1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、HarD MaNas、CC BY-SA 4.0
- 今枝宗一郎: Soichiro Imaeda 20230915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 岩本麻奈: Mana Iwamoto 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 大門実紀史: Mikishi Daimon 2020 (cropped).jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Senado Federal from Brasilia, Brazil、CC BY 2.0
- 伊波洋一: Iha Yoichi, Photographed by Ryota Nakanishi.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Brother87、CC BY-SA 3.0
- 安野貴博: Takahiro Anno 2024-7-6(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0