お答え申し上げます。
利活用の一つの要素として御指摘ありました統計情報等の作成でございますが、これにつきましても、個人情報が利用される場合について、ある意味、統計作成等の特例を設計するその中においても、そのものの中で一定の合理的な保護措置を埋め込むことによりまして両立をさせているというふうに理解はしてございます。
具体的には、適用対象となる統計作成等が特定の個人との対応関係が排斥されること、それから一定事項の公表、それから目的外利用の禁止などの規定をしっかり埋め込んでいること、さらには今回新設する課徴金の対象になり得ることを含めまして、制度内生的に一定のバランスと申しますか、両立をしている設計になっている点をまず申し述べたいと思います。
その上で、委員御指摘の団体による差止め請求及び被害回復制度につきましては、団体訴訟制度の対象について引き続き法制的な整理が必要であること、さらには、消費者団体などから事実関係を把握することの困難性など、これは消費者契約の不当な事案に比べますと、デジタルのツールがはらむ様々な個人情報保護法の違反事案というのはなかなか見えにくいということであったわけでございますが、そういった実務上の課題も現にあるということを踏まえまして今回は見送ることとしたものでございますが、個人情報保護委員会といたしましては、そういった団体などの力も借りながら、さらには現在行っております様々な窓口からの告発事案の丁寧な対応を含めまして、しっかりと対応することによって、引き続き、改正案に盛り込んでいることも含めまして、適切な運用ができるように努力していきたいと、そういうふうに承知しております。
63平平戸航太(国民)
では、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議と権利利益を保護する個人情報保護委員会との権限の境界線はいかにあるべきと考えておりますでしょうか。見解をお伺いいたします。
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64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。
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65平平戸航太(国民)
続きまして、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスについてお伺いいたします。
何度も、アクセルとブレーキ、このバランスが大切だということはお話ししております。
一方で、本改正案は、本人同意なしに要配慮個人情報まで提供できる特例を設け、データ利活用を大きく前進させる内容となっております。一方で、個人の権利利益の保護を担うためのブレーキとなるはずの団体による差止め請求制度、被害回復制度は法案提出直前に削除しております。これにより、利活用を進めるアクセルと権利利益の保護を担うブレーキの均衡が崩れているのではないかという懸念の声が上がっておりますが、この…
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- (上の発言)
66佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
利活用の一つの要素として御指摘ありました統計情報等の作成でございますが、これにつきましても、個人情報が利用される場合について、ある意味、統計作成等の特例を設計するその中においても、そのものの中で一定の合理的な保護措置を埋め込むことによりまして両立をさせているというふうに理解はしてございます。
具体的には、適用対象となる統計作成等が特定の個人との対応関係が排斥されること、それから一定事項の公表、それから目的外利用の禁止などの規定をしっかり埋め込んでいること、さらには今回新設する課徴金の対象になり得ることを含めまして、制度内生的に一定のバランスと申しますか、両立をしている設計になっている点をまず申し述べたいと思います。
その上で、委員御指摘の団体による差止め請求及び被害回復制度につきましては、団体訴訟制度の対象について引き続き法制的な整理が必要であること、さらには、消費者団体などから事実関係を把握することの困難性など、これは消費者契約の不当な事案に比べますと、デジタルのツールがはらむ様々な個人情報保護法の違反事案というのはなかなか見えにくいということであったわけでございますが、そういった実務上の課題も現にあるということを踏まえまして今回は見送ることとしたものでございますが、個人情報保護委員会といたしましては、そういった団体などの力も借りながら、さらには現在行っております様々な窓口からの告発事案の丁寧な対応を含めまして、しっかりと対応することによって、引き続き、改正案に盛り込んでいることも含めまして、適切な運用ができるように努力していきたいと、そういうふうに承知しております。
67平平戸航太(国民)
承知いたしました。引き続きの検討をよろしくお願いいたします。
次に、病歴等の極めて機微な要配慮個人情報を本人の同意なく取り扱うことができる例外規則、統計作成等特例や、公衆衛生向上のための同意取得困難性要件の緩和などについてお伺いいたします。
これらの例外規則の具体的な対象範囲や適用場面を委員会規則やガイドラインに委ねれば、透明性や実効性に疑問が残るかと思います。一方、法律で明確に定めれば、事業者の恣意的な解釈や濫用を防ぎ、国会の統制を確保し、何より国民の安心と信頼につながると考えております。それにもかかわらず、法律本文で限定列挙しない理由は何なのでし…
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68佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
一般に、専門的事項を定める必要性、技術の著しい進展に適時的に対応しないといけない場合などにつきましては、法律で委任した範囲で行政の定める規則等に委任されております。
私どもも、その委任の範囲に従って様々な規程類の整備をしていくというふうに考えておりますが、特に個人情報保護法と申しますのはあらゆる分野を対象とする一般法でございますし、多種多様な目的、形態の契約に基づき個人情報が取り扱われるということでございますし、さらには、技術革新激しい中で、どの程度の技術的な対応が妥当かということについても日々非常に頻繁に変わるということを前提…
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69平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
御存じかとは思いますが、要配慮個人情報の取扱い例外を法律本文で限定列挙せず委員会規則やガイドラインに委ねる構造は、憲法四十一条や七十三条一号に抵触するとの見方もございますので、この点は理解していただきたいと思います。
済みません、通告はしておりませんでしたが、松本大臣にお伺いしたいと思います。
ここまで、推測、復元のリスク、そして個人情報保護委員会の独立性、さらには要配慮個人情報の例外規則の法律上での限定列挙というところで質問をさせていただきました。どうしても、やはりこの答弁を聞いてもアクセルとブレーキの均衡が取れていないと…
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