平戸航太 (国民民主党)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。

今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、公的部門と民間の規律を統一し、行政データの流通を強化しております。そして、今回の二〇二六年改正では、要配慮個人情報そのものを本人同意なしでAI学習に利用可能とする統計作成等特例を新たに設けようとしております。

私は、本来、デジタル行政推進法と個人情報保護法、あるいはデジタル行財政改革会議と個人情報保護委員会は、先ほどもずっと出ております、利活用を進めるアクセルと、そして権利利益の保護を担うブレーキという関係性であり、また、規制される側と規制する側という役割が分かれているものだと考えております。

しかしながら、本改正が提出されるに先立って、令和八年一月に個人情報保護委員会が公表した、ホームページでも見ることができます、個人情報保護法、いわゆる三年ごとの見直しの制度改正方針(案)の四ページの最後の一文にはこう示されております。内閣官房(デジタル行財政改革会議)において検討中のデータ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づく制度整備についても、個人情報保護法の改正とも整合したものとなるよう調整することとなると。

これ、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議の基本方針に、規制官庁である個人情報保護委員会が自ら整合させると宣言することは三条委員会としての独立性の放棄であると考えますが、まずこの放棄ではないかというところについて見解をお伺いいたします。

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