この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。
今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これを作成する行為と、法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものがこの法律の中の統計作成ということです。AI開発というのは、この行為に含まれるということでございます。
このような規定ぶりというのは、現行法もそうなんですけれども、他の法令、例えば著作権法においても、大量の情報から当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うというふうにもされておりまして、こういった法律等の書きぶりを踏まえて書かれているというふうに承知をしております。
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石垣のりこ(立憲)
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
利益相反になるかどうかということについては、ちょっとなかなか急には通告もなかったのでお答えしにくいんですけれども、ブレーキとアクセルを上手に、何というんですかね、踏みながら前に進む、上手な運転の仕方が私自身はできるというつもりでこの任に当たっております。
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石垣のりこ(立憲)
ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども、個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして、専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないので、具体的にその御判断は伺えないのは残念でありますけれども、この点も踏まえながら、個人情報保護法の改正案について質問してまいります。
これまでの議論から確認しておきたい点が二点ございます。一つは、適正なデータ利活用の推進の名の下に作られてきた、いわゆる統計特例の統計の意味につい…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。
今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これを作成する行為と、法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものがこの法律の中の統計作成ということです。AI開発というのは、この行為に含まれるということでございます。
このような規定ぶりというのは、現行法もそうなんですけれども、他の法令、例えば著作権法においても、大量の情報から当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うというふうにもされておりまして、こういった法律等の書きぶりを踏まえて書かれているというふうに承知をしております。
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石垣のりこ(立憲)
定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうに、AIがメインであるということを御本人がおっしゃっているわけですよね。なので、一般的にはこの統計特例というと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。
一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、自社の事業として、自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。
ですから、委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は違…
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石垣のりこ(立憲)
いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。
業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、…
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