立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
ありがとうございます。 国や公共データは国民の公共財でございますので、しっかりと安全保障の視点を持って取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、個人情報保護法改正案についてお伺いいたします。 今回の改正案では、AI開発や統計の作成を目的とする場合、本人の同意によらず個人情報を利用できる新たな特例が創設をされております。その対象には、病歴、診療情報を始め人種や社会的身分など要配慮個人情報も含まれております。 そこで、私は特に医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。 病歴を始めとする要配慮個人情報は極めて機微性が高く、個人情報を取り扱う過…
お答え申し上げます。 本法律案が個人の権利利益を適切に保護するとともに、個人からの信頼を得られる形でデータ利活用を進める制度となっていることにつきまして、広く御理解をいただくことは大変重要であると思ってございます。 御指摘のありました本法案にあります統計作成等の特例につきましても、提供先におきまして提供された情報が個人に関する情報に当たらない状態まで加工されることを前提としておりまして、また、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保するための様々な規定、例えば目的外利用及び第三者提供の禁止でございますとか、違法に対しては今回新たに導入する課徴…
ありがとうございます。
データの利活用の推進に当たっては、国民の信頼こそが最大の基盤でございますので、国民の信頼に足る安全なデジタル社会の実現を要望いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
ありがとうございます。
利益相反になるかどうかということについては、ちょっとなかなか急には通告もなかったのでお答えしにくいんですけれども、ブレーキとアクセルを上手に、何というんですかね、踏みながら前に進む、上手な運転の仕方が私自身はできるというつもりでこの任に当たっております。
ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども、個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして、専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないので、具体的にその御判断は伺えないのは残念でありますけれども、この点も踏まえながら、個人情報保護法の改正案について質問してまいります。 これまでの議論から確認しておきたい点が二点ございます。一つは、適正なデータ利活用の推進の名の下に作られてきた、いわゆる統計特例の統計の意味につい…
この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。 今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これを作成する行為と、法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものがこの法律の中の統計作成ということです。AI開発というのは、この行為に含まれるということでございます。 このような規定ぶりというのは、現行法もそう…