ありがとうございます。
国や公共データは国民の公共財でございますので、しっかりと安全保障の視点を持って取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、個人情報保護法改正案についてお伺いいたします。
今回の改正案では、AI開発や統計の作成を目的とする場合、本人の同意によらず個人情報を利用できる新たな特例が創設をされております。その対象には、病歴、診療情報を始め人種や社会的身分など要配慮個人情報も含まれております。
そこで、私は特に医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
病歴を始めとする要配慮個人情報は極めて機微性が高く、個人情報を取り扱う過程における漏えいであったり不適切利用、さらにはAIモデルなどの作成後において個人情報が推測、復元されるリスクについては、適切な制度設計と監視、監督が不可欠であると考えます。
一方で、医療情報は創薬や診断支援、医療研究などの分野で活用が進められており、そのための制度整備も国内外で進んでおります。例えば、欧州では欧州ヘルスデータスペース、いわゆるEHDSの制度整備が進められておりますし、日本においても次世代医療基盤法、これに基づく取組が進められております。また、現在、内閣府の医療等情報の利活用の推進に関する検討会におきましても、医療情報の収集、加工、提供の在り方について議論がまさに行われております。
万が一にも漏えい事案が発生すれば、その影響は取り返しの付かないものとなりかねず、患者や国民の信頼が失われれば医療情報の利活用そのものが立ち行かなくなるおそれがございます。だからこそ、医療情報については一般的な個人情報以上に慎重な対応が求められます。事業者に対するルールや監督だけでなく、PETs、いわゆるプライバシー強化技術を活用した匿名化、仮名化の実施など、保護と利活用を両立する取組も重要であると考えます。
そこで、伺います。
今後の規則やガイドラインの策定に当たっては、医療現場の意見を十分に反映した実効性のある制度設計を進めるとともに、現在内閣府で進められている医療情報利活用の議論との整合性を確保しながら、国民の理解と信頼を得られる制度設計を進めるべきであると考えます。個人情報保護委員会としてどのように対応していくお考えなのか、お伺いいたします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
率直な思いということでございます。
データの利活用を積極的に進めていくことは、この今の世の中において、あらゆる分野において非常に大事な、死活問題になりかねません。それはAIの開発に代表されることだと思っております。一方で、それを開発するためのデータの取扱いについては、透明性と信用性が確保されること、これも大前提だということは言うまでもないと思います。
今般のデジタル行財政推進法の改正はこの認定制度を創設し、また、個人情報保護法の改正においてはこの課徴金制度を新しく導入するなど、利活用と保護のバランスというものを極力取った内容…
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9出出川桃子(自民)
ありがとうございます。
これからも、利活用と保護について、大臣の言葉で国民に対して丁寧な説明責任を果たしていただきたいと思います。
では次に、AIやデータをめぐる経済安全保障とインテリジェンスの観点から伺います。特に、外国企業へのデータ提供の在り方について確認させていただきます。
デジタル行政推進法改正案における認定制度や国などが保有するデータ提供の仕組みについては、外国企業も対象となり得ると承知をいたしております。国際的なデータ連携そのものを否定するわけではありませんが、その際、データの提供が一方通行となり、我が国だけがデータを提供する側となるの…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
御指摘の安全保障上のリスクやインテリジェンス上の懸念についても念頭に、他国の影響をいたずらに受けることない環境を整備することは、これは重要なことだと思います。このため、本法案をお認めいただいた暁には、安全保障上の観点も十分に踏まえた上で、国等データ活用事業に関する指針や規則等を定めてまいりたいと思います。
また、認定の際には、指針や規則に照らして、安全管理の内容とか、あるいは、今中国など懸念国のお話もございましたけれども、そういったこととの関わりについて、当該事業者の役員構成であるとか、あるいは本店がどこにあるかとか、あるいは資本構成といった点も踏まえ…
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- (上の発言)
11出出川桃子(自民)
ありがとうございます。
国や公共データは国民の公共財でございますので、しっかりと安全保障の視点を持って取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、個人情報保護法改正案についてお伺いいたします。
今回の改正案では、AI開発や統計の作成を目的とする場合、本人の同意によらず個人情報を利用できる新たな特例が創設をされております。その対象には、病歴、診療情報を始め人種や社会的身分など要配慮個人情報も含まれております。
そこで、私は特に医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
病歴を始めとする要配慮個人情報は極めて機微性が高く、個人情報を取り扱う過程における漏えいであったり不適切利用、さらにはAIモデルなどの作成後において個人情報が推測、復元されるリスクについては、適切な制度設計と監視、監督が不可欠であると考えます。
一方で、医療情報は創薬や診断支援、医療研究などの分野で活用が進められており、そのための制度整備も国内外で進んでおります。例えば、欧州では欧州ヘルスデータスペース、いわゆるEHDSの制度整備が進められておりますし、日本においても次世代医療基盤法、これに基づく取組が進められております。また、現在、内閣府の医療等情報の利活用の推進に関する検討会におきましても、医療情報の収集、加工、提供の在り方について議論がまさに行われております。
万が一にも漏えい事案が発生すれば、その影響は取り返しの付かないものとなりかねず、患者や国民の信頼が失われれば医療情報の利活用そのものが立ち行かなくなるおそれがございます。だからこそ、医療情報については一般的な個人情報以上に慎重な対応が求められます。事業者に対するルールや監督だけでなく、PETs、いわゆるプライバシー強化技術を活用した匿名化、仮名化の実施など、保護と利活用を両立する取組も重要であると考えます。
そこで、伺います。
今後の規則やガイドラインの策定に当たっては、医療現場の意見を十分に反映した実効性のある制度設計を進めるとともに、現在内閣府で進められている医療情報利活用の議論との整合性を確保しながら、国民の理解と信頼を得られる制度設計を進めるべきであると考えます。個人情報保護委員会としてどのように対応していくお考えなのか、お伺いいたします。
12佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法律案が個人の権利利益を適切に保護するとともに、個人からの信頼を得られる形でデータ利活用を進める制度となっていることにつきまして、広く御理解をいただくことは大変重要であると思ってございます。
御指摘のありました本法案にあります統計作成等の特例につきましても、提供先におきまして提供された情報が個人に関する情報に当たらない状態まで加工されることを前提としておりまして、また、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保するための様々な規定、例えば目的外利用及び第三者提供の禁止でございますとか、違法に対しては今回新たに導入する課徴…
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13出出川桃子(自民)
ありがとうございます。
データの利活用の推進に当たっては、国民の信頼こそが最大の基盤でございますので、国民の信頼に足る安全なデジタル社会の実現を要望いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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石垣のりこ(立憲)
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
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