ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども、個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして、専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないので、具体的にその御判断は伺えないのは残念でありますけれども、この点も踏まえながら、個人情報保護法の改正案について質問してまいります。
これまでの議論から確認しておきたい点が二点ございます。一つは、適正なデータ利活用の推進の名の下に作られてきた、いわゆる統計特例の統計の意味についてでございます。
これ、一般的に、統計と聞きますと、国勢調査とか、GDPであるとか、何かの生産量であるとか、時系列の折れ線グラフですとか棒グラフなどを思い浮かべると思うんですが、この統計特例の統計というのは、主としてAI開発における統計であるという理解でよろしいでしょうか。
13出出川桃子(自民)
ありがとうございます。
データの利活用の推進に当たっては、国民の信頼こそが最大の基盤でございますので、国民の信頼に足る安全なデジタル社会の実現を要望いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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14
石垣のりこ(立憲)
立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。
この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり、それを両方兼ね備えているお立場にあるということで、ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですが、この点についてまずはお考えを聞かせていただければと思います。
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15
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
利益相反になるかどうかということについては、ちょっとなかなか急には通告もなかったのでお答えしにくいんですけれども、ブレーキとアクセルを上手に、何というんですかね、踏みながら前に進む、上手な運転の仕方が私自身はできるというつもりでこの任に当たっております。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども、個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして、専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないので、具体的にその御判断は伺えないのは残念でありますけれども、この点も踏まえながら、個人情報保護法の改正案について質問してまいります。
これまでの議論から確認しておきたい点が二点ございます。一つは、適正なデータ利活用の推進の名の下に作られてきた、いわゆる統計特例の統計の意味についてでございます。
これ、一般的に、統計と聞きますと、国勢調査とか、GDPであるとか、何かの生産量であるとか、時系列の折れ線グラフですとか棒グラフなどを思い浮かべると思うんですが、この統計特例の統計というのは、主としてAI開発における統計であるという理解でよろしいでしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。
今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これを作成する行為と、法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものがこの法律の中の統計作成ということです。AI開発というのは、この行為に含まれるということでございます。
このような規定ぶりというのは、現行法もそう…
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石垣のりこ(立憲)
定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうに、AIがメインであるということを御本人がおっしゃっているわけですよね。なので、一般的にはこの統計特例というと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。
一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、自社の事業として、自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。
ですから、委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は違…
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