いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。
業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、事業者から委託を受けたAI開発会社が要配慮個人情報を含む個人情報をAIなどによって学習させているという可能性というのは、これはあるということでございます。
法改正のこの統計特例、今回問題になっていますが、この統計特例の対象となる、本人同意なく第三者に提供できる要配慮個人情報を含む個人情報について伺いますね。
今回の法改正で、統計作成等のみを目的として提供する場合であれば、要配慮個人情報を含む個人情報を本人の同意なく提供することができる、いわゆる統計特例の新設がなされます。
これまでの国会質疑では主に医療情報等の提供について議論されてきたんですが、この統計特例等は医療、公衆衛生に関する分野に限定されるものではございません。統計特例による統計作成等について、その統計の内容、利用分野に法令上の限定はあるのか。例えば、治安維持、防衛、防犯、テロ対策、経済安全保障などを目的とする統計作成等は、この統計特例から本人同意なき個人情報の利用も含めて除外されているのかどうか、お答えください。
17
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。
今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これを作成する行為と、法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものがこの法律の中の統計作成ということです。AI開発というのは、この行為に含まれるということでございます。
このような規定ぶりというのは、現行法もそう…
この発言のページ
18
石垣のりこ(立憲)
定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうに、AIがメインであるということを御本人がおっしゃっているわけですよね。なので、一般的にはこの統計特例というと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的…
この発言のページ
19
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。
一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、自社の事業として、自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。
ですから、委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は違…
この発言のページ
- (上の発言)
20
石垣のりこ(立憲)
いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。
業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、事業者から委託を受けたAI開発会社が要配慮個人情報を含む個人情報をAIなどによって学習させているという可能性というのは、これはあるということでございます。
法改正のこの統計特例、今回問題になっていますが、この統計特例の対象となる、本人同意なく第三者に提供できる要配慮個人情報を含む個人情報について伺いますね。
今回の法改正で、統計作成等のみを目的として提供する場合であれば、要配慮個人情報を含む個人情報を本人の同意なく提供することができる、いわゆる統計特例の新設がなされます。
これまでの国会質疑では主に医療情報等の提供について議論されてきたんですが、この統計特例等は医療、公衆衛生に関する分野に限定されるものではございません。統計特例による統計作成等について、その統計の内容、利用分野に法令上の限定はあるのか。例えば、治安維持、防衛、防犯、テロ対策、経済安全保障などを目的とする統計作成等は、この統計特例から本人同意なき個人情報の利用も含めて除外されているのかどうか、お答えください。
21
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
お答えいたします。
本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。
個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
この発言のページ
22
石垣のりこ(立憲)
では、警察庁ですとか公安調査庁、内閣情報調査室、今後新設される国家情報会議及び国家情報局、そのほかの行政機関が保有する個人情報について、これ、統計特例による提供対象から除外する規定もないですよね。
この発言のページ
23
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今のお話も、行政機関等が保有する個人情報を利用目的外で提供することができる場合を今回拡大をしてAIの作成等に用いれるということにしたわけでございまして、AI開発のための提供についてもその対象に含めることとしておりますが、特定の行政機関等を除外する規定というのは、今委員おっしゃったとおり、今の委員の質問に対しては除外する規定はございません。
この発言のページ