佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

今回の統計特例等により保有しているものを提供できるものは個人情報等というふうに法律上定義してございますので、それに該当するものは含まれます。

ゲノムは、正確には政令等で技術的な定義をしてございますけれども、一般に個人識別符号と申しまして、顔、顔の表情などと同じような情報量があるということになっているものですから、それ単体で個人情報というふうに評価されますので、それも所定の手続にのっとりますと提供可能な個人情報等に含まれるということになりますが、一つ御留意いただきたいのは、持っている情報が今回の特例で許容されるからといって全て提供できるかどうかというのは別の話でございまして、当然、どうやってその情報が手に入ったかとか、手に入れるに当たっての契約とか、あるいは別法、別の法令による規制などもございますので、特例はあくまでも個人情報保護政策、個人情報保護法においてそのようなことが可能になるということに尽きておりまして、別の法体系、政策によって、場合によっては禁止その他もあり得る話だということを御理解いただければと思います。

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