前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。
個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そのツール等を個人情報保護委員会が認定するという考えはまだないというふうにおっしゃられましたが、例えばこのプライバシーマークのような形と同様に、認定団体を入れて運用するという可能性はあると思いますので、是非検討をいただければと思っております。
続きまして、課徴金制度について個人情報保護委員会に伺います。
個人情報を含むデータを提供する事業者と、そのデータを利用するAI開発事業者にとって、自社のやっている行為が課徴金の対象となり得るのか、その予見可能性が何よりも重要かなと思います。チームみらいが実施したAIインタビューでも、本改正案に対して、現場がデータ利活用に萎縮することがないよう、どの行為が課徴金の対象となり得るのか明確に線引きをしてほしいという事業者の声が数多く聞かれました。
今回新設される課徴金制度の具体的な要件は今後ガイドラインで示されるものと承知をしております。ですが、より具体的な事例、事案を想起しながら、どういった場合だと課徴金制度の対象になり得るのかといった点を少し本日お示ししていただきたいと考えております。
まず初めに、データ提供する側の責任について確認をいたします。
統計作成等の特例では、開発されたAIなどが出力した結果が個人との対応関係を完全に排斥していることが求められます。一方で、データ提供者である例えば医療機関などの中には、必ずしもAI開発、システム開発の詳細に明るくない事業者も存在することが想定され得ます。
例えば、データ提供を行う事業者が、提供時の契約では、統計作成等の特例に定められた個人との対応関係を完全に排斥したAIの開発を目的としているという説明を受けたとします。しかし、実際には、事業者の方で行われていたのが個人のプロファイルを含むものであるとか、あるいは個人データをそのまま検索結果に出し得るようなAIの製品など、必ずしも統計作成等の特例に該当しないという利用目的であったと、そこのコミュニケーション等にそごがあったケースなどが発生し得ると思います。この場合、データ提供者は契約時に統計作成等の特例の範疇でのAI開発であることを確認をして契約をしていれば、データ提供者に対する課徴金の対象にはならないという整理でよろしいでしょうか。
149佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。
また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくと…
この発言のページ
150
安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
事業者がガイドライン見れば自分が何をすべきか分かるという状態をつくることが重要だと考えてございます。是非、おっしゃっていただいたように、具体の事例の盛り込みであるとか、あるいは実務で活用できる例えばチェックリストの提供等まで踏み込んで検討いただくよう重ねてお願いを申し上げます。
続きまして、松本大臣にお伺いいたします。
本改正でデータ利活用の間口が広がることが期待される一方で、事業者にとって個人情報の保護対応に係る負担、決して軽くはないと考えてございます。例えば、AI学習に使うデータから氏名、住所、保険証番号…
この発言のページ
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的手法については、ガイドラインにしっかりと例示をしていきたいと思います。先ほどおっしゃったチェックリストなども非常に有効だと思いますので、これも採用していきたいというふうに思います。
その上で、そういった安全管理措置のための製品とかツール…
この発言のページ
- (上の発言)
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安野貴博(みらい)
前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。
個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そのツール等を個人情報保護委員会が認定するという考えはまだないというふうにおっしゃられましたが、例えばこのプライバシーマークのような形と同様に、認定団体を入れて運用するという可能性はあると思いますので、是非検討をいただければと思っております。
続きまして、課徴金制度について個人情報保護委員会に伺います。
個人情報を含むデータを提供する事業者と、そのデータを利用するAI開発事業者にとって、自社のやっている行為が課徴金の対象となり得るのか、その予見可能性が何よりも重要かなと思います。チームみらいが実施したAIインタビューでも、本改正案に対して、現場がデータ利活用に萎縮することがないよう、どの行為が課徴金の対象となり得るのか明確に線引きをしてほしいという事業者の声が数多く聞かれました。
今回新設される課徴金制度の具体的な要件は今後ガイドラインで示されるものと承知をしております。ですが、より具体的な事例、事案を想起しながら、どういった場合だと課徴金制度の対象になり得るのかといった点を少し本日お示ししていただきたいと考えております。
まず初めに、データ提供する側の責任について確認をいたします。
統計作成等の特例では、開発されたAIなどが出力した結果が個人との対応関係を完全に排斥していることが求められます。一方で、データ提供者である例えば医療機関などの中には、必ずしもAI開発、システム開発の詳細に明るくない事業者も存在することが想定され得ます。
例えば、データ提供を行う事業者が、提供時の契約では、統計作成等の特例に定められた個人との対応関係を完全に排斥したAIの開発を目的としているという説明を受けたとします。しかし、実際には、事業者の方で行われていたのが個人のプロファイルを含むものであるとか、あるいは個人データをそのまま検索結果に出し得るようなAIの製品など、必ずしも統計作成等の特例に該当しないという利用目的であったと、そこのコミュニケーション等にそごがあったケースなどが発生し得ると思います。この場合、データ提供者は契約時に統計作成等の特例の範疇でのAI開発であることを確認をして契約をしていれば、データ提供者に対する課徴金の対象にはならないという整理でよろしいでしょうか。
153佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。
これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみを…
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154
安野貴博(みらい)
相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。
次に、データを利活用する側の責任について伺います。
事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの再識別防止措置をとれば課徴金制度の対象にならないかといった点だと考えます。この懸念に関連して想定される二つのケースについてまとめて伺いたいと思います。
一つ目のケースは、入力したデータの性質と技術制約上、個人との対応関係を排斥し切れな…
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155佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ちには特例違反になりませんので課徴金の対象にならないというふうに考えてございますが、本特例の規則などに定めます適切な措置、規則上求められている措置を守…
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