お答えいたします。
個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。
これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみをしてしまったとか、注意を払ったとは到底認定できないような場合には残念ながら対象になろうかと思いますが、通常の場合には、一定の注意を払った場合には提供先がある種だましたということになろうかと思います。
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安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
事業者がガイドライン見れば自分が何をすべきか分かるという状態をつくることが重要だと考えてございます。是非、おっしゃっていただいたように、具体の事例の盛り込みであるとか、あるいは実務で活用できる例えばチェックリストの提供等まで踏み込んで検討いただくよう重ねてお願いを申し上げます。
続きまして、松本大臣にお伺いいたします。
本改正でデータ利活用の間口が広がることが期待される一方で、事業者にとって個人情報の保護対応に係る負担、決して軽くはないと考えてございます。例えば、AI学習に使うデータから氏名、住所、保険証番号…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的手法については、ガイドラインにしっかりと例示をしていきたいと思います。先ほどおっしゃったチェックリストなども非常に有効だと思いますので、これも採用していきたいというふうに思います。
その上で、そういった安全管理措置のための製品とかツール…
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安野貴博(みらい)
前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。
個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そのツール等を個人情報保護委員会が認定するという考えはまだないというふうにおっしゃられましたが、例えばこのプライバシーマークのような形と同様に、認定団体を入れて運用するという可能性はあると思いますので、是非検討をいただければと思っております…
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- (上の発言)
153佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。
これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみをしてしまったとか、注意を払ったとは到底認定できないような場合には残念ながら対象になろうかと思いますが、通常の場合には、一定の注意を払った場合には提供先がある種だましたということになろうかと思います。
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安野貴博(みらい)
相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。
次に、データを利活用する側の責任について伺います。
事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの再識別防止措置をとれば課徴金制度の対象にならないかといった点だと考えます。この懸念に関連して想定される二つのケースについてまとめて伺いたいと思います。
一つ目のケースは、入力したデータの性質と技術制約上、個人との対応関係を排斥し切れな…
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155佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ちには特例違反になりませんので課徴金の対象にならないというふうに考えてございますが、本特例の規則などに定めます適切な措置、規則上求められている措置を守…
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安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
こういった再識別可能とする攻撃があった場合には、それは元々の対策が講じられていれば直ちに課徴金の対象とならないということを理解いたしました。
続きまして、三問目の質問に参ります。
デジタル行政推進法の改正における行政データ活用事業認定制度について、内閣官房デジタル行財政に伺いたいと思います。
本認定制度は、事業者による行政データの利活用を後押しし、研究開発を促進し得るものとして評価をしてございます。
一方で、データの取得には、行政によるデータ整備などのコストを勘案した実費が手数料として事業者に請求されると認識しております…
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