公明党の司隆史でございます。
今回、松本大臣とお話しさせていただくこと、本当に有り難く思っております。
針の穴を通すような細心の注意を払ったということでございまして、その細心の注意のところを更に一歩、二歩、御提案をさせていただきながら、より良いものにさせていただきたいと思っております。
私、今回のこの議論、衆議院もそうですけれども、本会議もそうですけれども、やはり国民の皆さん、もうかなり関心を持っていただいております。私、いつも申し上げておりますけれども、自分の情報が医療のビッグデータで使われて、医療の高度化、最先端につながれば、いずれ自分の利益につながる。これは、本当に説明を尽くすことでデータの提供というのもしっかりと前に進んでいくのではないかというふうに思いますし、そこにしっかりと透明性、ガバナンスを整えていくことが必要だというふうに感じております。
今回、統計AI特例ということで、資料をお配りしておりますけれども、要配慮個人情報というのは記載のとおり機微な情報の内容となります。
更にめくっていただきまして、二ページ目につきましては、今回の第三十条二の五項というのは、様々な緩和のものありますけれども、その中の五項の部分、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供、生データでも可能というところの部分について心配をしております。
どんどんめくっていただきまして、済みません、続きまして、今回、先日、イギリスで五十万人の医療データが流出ということで、中国のアリババのECサイトで出品をされていたというニュースもありました。
イギリスにおいては氏名や住所は省いた形での提供ということで担保されておりますので、万が一、まあ万が一と言うと言葉は語弊ありますけれども、そのままの情報が出たわけではないということになりますので、今回の特例と照らし合わせたときに、本人の氏名、住所、病歴というものが、やはり民間事業者がどのように取り扱うかということについてはしっかりとガバナンスを整える必要があるというふうに思っております。
また、一方で、もう一つ皆様にお伝えしたいことがあります。医療の分野で、海外でもいわゆる本人確認の要素を下げることによって利活用を進めようというように取り組んだ国があります。ただ、説明が不足していた、また国民が思ってもいない内容じゃないかということで、オーストラリアでは二百五十万人の方がオプトアウト、拒否、いわゆる利用を止めてくださいというようなことになりました。また、イギリスでは数百万人の方々が利用を止めてくれということになりました。
やはり、利活用を進めるけれども、しっかりと国民の信頼を担保していくということが何よりも重要ではないかというふうに思っております。
めくっていただきまして、四ページ、資料四なんですが、これは個人情報保護委員会のホームページ、令和八年一月の内容を私自身まとめさせていただいた内容です。この後、幾つか変更もされているということで最新ではないということなんですが、しかし、いわゆる条件付賛成ほか反対は三十で、賛成、まるっきり賛成という方は七というような状況があります。
この団体の皆さんが申し上げているのは、PETs技術、いわゆるデータをともかく提供する前に本人を特定する要素を下げる仮名化、匿名化ということにしっかりと踏み出すべきではないかという御意見、もう一つは罰則、監督ですね、どのように事業者を監督されるかということに大きく分けられておりまして、私自身は、やはりこの監督とまたデータの加工という二本柱をいかに今の法律の中で担保をするかということを提案をさせていただきながら議論をさせていただきたいと思っております。
まず、お伺いしたいことがあります。
今日の議論でも既に起きておりますけれども、統計AI目的であれば生のデータもお渡しはできるんですが、その目的に沿わない、氏名、住所が要らないのであれば削除をするという義務を課しているということで今日質疑でも出てまいりました。この点について、ちょっと具体的に、提供元が削除するのか、またどういう基準で削除するのか、義務なのか努力義務なのか、その辺のところをまずお聞かせください。
78平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
今、デジタル庁の方からはデジタル人材全体像としての回答があったかと思いますが、是非もっと細かな、例えばクラウド、ネットワーク、ストレージといった基盤領域に特化した人材の育成、そして確保についても検討を進めていただきたいと思います。
続きまして、AI需要に伴うICT機器の価格高騰、長納期化と価格転嫁の推進についてお伺いいたします。
AI需要の急拡大により、世界的にサーバーやPCの争奪戦が起き、深刻な品不足と価格高騰が続いております。さらに、機器の見積有効期限が約二週間と極端に短くなっているのが現状です。
こうした状況を踏まえ…
この発言のページ
79渋渋谷闘志彦経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
PCやサーバーの価格の上昇、また調達時の見積有効期限の短縮といった事例があることは承知をしております。関係業界からは、AIへの需要の急激な拡大に伴うメモリー半導体等の価格の高騰や供給の逼迫などが原因であると聞いております。
経済産業省では、そうした価格変動への対応や、中小受託取引適正化法、取適法の二〇二六年一月の施行に備えるため、昨年末に情報通信機器産業における中小受託適正取引等の推進のためのガイドラインを改訂し、周知徹底に取り組んでおります。また、業界団体でも、それを踏まえた自主行動計画を改定し、各企業に実践を促すことで価格交…
この発言のページ
80平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
通告しておりました質問まだあるんですが、ちょっと残り時間がもう僅かとなっておりますので、質問はここまでにしたいと思います。
今回の両法律案、とても大切な中身だと思っております。
日本人は、AIに対してポジティブなイメージを持っていると。一方で、海外の人は、AIは時には我々の助けになるけれども、時には我々の脅威にもなると。
日本人がどうしてそういう思いを持っているかというと、我々、小さなときから、名前は出しませんが猫型ロボットを見てきたということで、いつも我々の生活を豊かにしてくれる、助けてくれるということで、本改正案が将来…
この発言のページ
- (上の発言)
81司司隆史(公明)
公明党の司隆史でございます。
今回、松本大臣とお話しさせていただくこと、本当に有り難く思っております。
針の穴を通すような細心の注意を払ったということでございまして、その細心の注意のところを更に一歩、二歩、御提案をさせていただきながら、より良いものにさせていただきたいと思っております。
私、今回のこの議論、衆議院もそうですけれども、本会議もそうですけれども、やはり国民の皆さん、もうかなり関心を持っていただいております。私、いつも申し上げておりますけれども、自分の情報が医療のビッグデータで使われて、医療の高度化、最先端につながれば、いずれ自分の利益につながる。これは、本当に説明を尽くすことでデータの提供というのもしっかりと前に進んでいくのではないかというふうに思いますし、そこにしっかりと透明性、ガバナンスを整えていくことが必要だというふうに感じております。
今回、統計AI特例ということで、資料をお配りしておりますけれども、要配慮個人情報というのは記載のとおり機微な情報の内容となります。
更にめくっていただきまして、二ページ目につきましては、今回の第三十条二の五項というのは、様々な緩和のものありますけれども、その中の五項の部分、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供、生データでも可能というところの部分について心配をしております。
どんどんめくっていただきまして、済みません、続きまして、今回、先日、イギリスで五十万人の医療データが流出ということで、中国のアリババのECサイトで出品をされていたというニュースもありました。
イギリスにおいては氏名や住所は省いた形での提供ということで担保されておりますので、万が一、まあ万が一と言うと言葉は語弊ありますけれども、そのままの情報が出たわけではないということになりますので、今回の特例と照らし合わせたときに、本人の氏名、住所、病歴というものが、やはり民間事業者がどのように取り扱うかということについてはしっかりとガバナンスを整える必要があるというふうに思っております。
また、一方で、もう一つ皆様にお伝えしたいことがあります。医療の分野で、海外でもいわゆる本人確認の要素を下げることによって利活用を進めようというように取り組んだ国があります。ただ、説明が不足していた、また国民が思ってもいない内容じゃないかということで、オーストラリアでは二百五十万人の方がオプトアウト、拒否、いわゆる利用を止めてくださいというようなことになりました。また、イギリスでは数百万人の方々が利用を止めてくれということになりました。
やはり、利活用を進めるけれども、しっかりと国民の信頼を担保していくということが何よりも重要ではないかというふうに思っております。
めくっていただきまして、四ページ、資料四なんですが、これは個人情報保護委員会のホームページ、令和八年一月の内容を私自身まとめさせていただいた内容です。この後、幾つか変更もされているということで最新ではないということなんですが、しかし、いわゆる条件付賛成ほか反対は三十で、賛成、まるっきり賛成という方は七というような状況があります。
この団体の皆さんが申し上げているのは、PETs技術、いわゆるデータをともかく提供する前に本人を特定する要素を下げる仮名化、匿名化ということにしっかりと踏み出すべきではないかという御意見、もう一つは罰則、監督ですね、どのように事業者を監督されるかということに大きく分けられておりまして、私自身は、やはりこの監督とまたデータの加工という二本柱をいかに今の法律の中で担保をするかということを提案をさせていただきながら議論をさせていただきたいと思っております。
まず、お伺いしたいことがあります。
今日の議論でも既に起きておりますけれども、統計AI目的であれば生のデータもお渡しはできるんですが、その目的に沿わない、氏名、住所が要らないのであれば削除をするという義務を課しているということで今日質疑でも出てまいりました。この点について、ちょっと具体的に、提供元が削除するのか、またどういう基準で削除するのか、義務なのか努力義務なのか、その辺のところをまずお聞かせください。
82
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
この特例は、提供先において漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合というのは何度もお話ししたとおりです。繰り返しになりますけれども、氏名等が不要であることが明らかで、かつその削除が技術的に困難でないのに漫然と提供し続けるというのは、これは要件を、まず特例要件を満たしませんから、不必要な項目の削除は法的に必須です。この場合は要件を満たしていませんので、この議論の対象外ということになりますけど、削除するのは提供元ということであります。
不必要な項目かどうかというのをどうやって判断するんだということだと思います。これは客観的、合理的ではなければ…
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83司司隆史(公明)
ありがとうございます。
少しずつ議論は前に進んでいるなというふうに思います。委託は可能、また、でき得る限り提供元、困難であればという内容が付いておりました。ここについてはこの後議論をさせていただきますけれども、そもそも氏名、住所が必要な統計AI開発とは何なのか、医療分野に限ってで結構ですので、どんなものがあるのかを教えていただけますでしょうか。
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84
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
医療分野に限っていえば、私が医師としての立場からいえば、そんなにたくさんあるわけではないかなと思います。ただ、膨大な医療データがあって、それを幾つかのデータベースを組み合わせて名寄せをしなければいけないような状態のときには、どうしても氏名等々が必要になることはあり得ると思います。
中ではハッシュ化すればいいんじゃないかという御意見もありましたが、このハッシュ化のときのハッシュ値というのが違ってしまいますと、例えば、ここに手元にある資料によりますと、例えばタカハシという名前でも、はしごだかかそうではないタカハシかというのでハッシュ値が変わってくればそれは…
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