松本尚 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。

今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。

事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませんから。消してくれと言われて、その顔の状況というのを利用者が確認しても、それをもって、それが分からなきゃ消せませんから、それで消すと。それは、そのことがもし、誰がどんな顔をしているかというのが分かったことをほかに使うということはそもそもできませんから。これはもう禁じられている話なので。

事業者が利用停止請求に対応すること、そういうふうな環境の下で事業者が利用停止請求に対応することによって本人の権利利益を守られるということですから、これは、その消す作業で本人の特徴が分かったら、それを悪用してはならないのは当たり前の話ですから、そこで何か矛盾が生じるのではないかということにはならないのではないかと思います。

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