悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではありません。
あと、監視カメラだとお話が別になるということでしたけど、もちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけれども、映っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなり得るというお話でありましたから、それの利用に関してどういうふうにするかということの問題は生じるんじゃないんでしょうか。
このように、せっかく設けられているオプトアウトだったり利用停止請求の要件緩和でありますけれども、実効性が乏しいというか、使えないのではないかということが今の御答弁からも御理解いただけたのではないかと思います。
また、法案の条文を見ていただくと、その作業に余りにもお金が掛かる場合には対応できないことは仕方がないという旨が書いてあったり、あとは、公共の利益に反するような、掲示することによって反するような場合にはその対象外になるというような規定も設けられておりますので、これ、せっかくの制度も、顔特徴データ取得側の事業者の抜け道みたいなものがきれいに舗装されたメインストリートみたいな状況になって、どうぞここで請求があっても抜けられますよみたいな状況になっているということ自体も、本当、これはいかがなものかということは申し上げておきたいと思います。
続きまして、AI等で読み込んだ情報の削除について伺います。
AI開発のために提供された個人情報について、提供元からまずは提供されたデータの原本と言ったらいいでしょうか、それを読み込ませたデータがあるとまずは考える、まあ二つ、元々は同じものですけれども。このAIに読み込ませた後の個人情報、個人データは個人情報が出てこない状態になっているというのが統計特例を適用した本人同意なしの要配慮個人情報を含む個人情報の利用の条件になっていますけれども、これ、個人情報保護委員会はそれを確認する具体的な方法というのはあるんですか。
33
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本法案においては、顔特徴データについては、委員御指摘の利用停止請求の緩和要件に加えて、その取扱いに関する一定の事項の周知、これを義務付けることとしております。そして、その周知の具体的な方法については十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項を掲示する等、原則として本人が訪れると想定される場所に掲示しなければならない旨、これを規定することを想定しております。
全ての事業者に対して利用停止請求、ごめんなさい、複数の事業者が顔特徴データを同時に取り扱っている場合に、その利用停止請求を望む人は一つ一つ全部に当たらなきゃいけ…
この発言のページ
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石垣のりこ(立憲)
監視カメラがあります、それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたら、そこに、今撮影をしています、あなたの顔認証があるものがこのカメラです、もし不服申立てがある場合にはここに御連絡ください、例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。問題があって、嫌だと思ったらそのところに連絡をする。今、総括の窓口をつくっていただくみたいな御提案もありましたけれども、それを個人がやるのかどうか、やれるのかどうか。どれだけの業者があるのかも分からないわけですよね。
その上で、じゃ、頑張って利用停止をしてほしいと、嫌だと、顔認証を私は使ってほしくない、取得し…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。
今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。
事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませ…
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではありません。
あと、監視カメラだとお話が別になるということでしたけど、もちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけれども、映っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなり得るというお話でありましたから、それの利用に関してどういうふうにするかということの問題は生じるんじゃないんでしょうか。
このように、せっかく設けられているオプトアウトだったり利用停止請求の要件緩和でありますけれども、実効性が乏しいというか、使えないのではないかということが今の御答弁からも御理解いただけたのではないかと思います。
また、法案の条文を見ていただくと、その作業に余りにもお金が掛かる場合には対応できないことは仕方がないという旨が書いてあったり、あとは、公共の利益に反するような、掲示することによって反するような場合にはその対象外になるというような規定も設けられておりますので、これ、せっかくの制度も、顔特徴データ取得側の事業者の抜け道みたいなものがきれいに舗装されたメインストリートみたいな状況になって、どうぞここで請求があっても抜けられますよみたいな状況になっているということ自体も、本当、これはいかがなものかということは申し上げておきたいと思います。
続きまして、AI等で読み込んだ情報の削除について伺います。
AI開発のために提供された個人情報について、提供元からまずは提供されたデータの原本と言ったらいいでしょうか、それを読み込ませたデータがあるとまずは考える、まあ二つ、元々は同じものですけれども。このAIに読み込ませた後の個人情報、個人データは個人情報が出てこない状態になっているというのが統計特例を適用した本人同意なしの要配慮個人情報を含む個人情報の利用の条件になっていますけれども、これ、個人情報保護委員会はそれを確認する具体的な方法というのはあるんですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
開発された後のAIモデルに個人情報が残る事態というのは、完全に個人の状態、データ等排斥された後のことでございますから、基本的に想定していないものと承知しておりますけれども、仮に違反が疑われた場合にあっては、個人情報保護委員会において、データの内容とか開発の手法、復元防止のどんな措置を講じていたか、あるいは開発されたAIモデルの挙動、総合的に判断して調査と認定をしていくということになります。
これは事後でやることになりますけれども、違反が疑われなくても定期的にモニタリングをするということは我々としても常々言っているところでございますので、そういったモニタ…
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石垣のりこ(立憲)
それ、まず、いわゆる公示されているというか、示されている、表示されているものからの確認という話を伺いました。そこの契約上に特に問題がなければ、そこから更に踏み込んで、どのように具体的に積極的に個人情報保護委員会が、触ってみなきゃ分からないわけですよね、そこまでまず踏み込むことができるのかどうなのか、この点における疑問もあります。
そもそも、AIモデルで学習された個人情報について、当該情報が学習済みモデルに残っていないということを確認する一般的な技術的方法というのは存在するのでしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
お答えします。
AIモデルに係る学習手法には様々なものが存在しておりまして、個人情報が存在していないことを画一的に常に証明できる一般的な技術はありません。AI開発に用いられたデータの内容、具体的な開発の手法、復元防止のための措置など、考慮して判断する必要がこれはあろうかというふうに思っております。
先ほど申し述べましたけど、AI開発である限り、開発されたAIモデルに個人情報が残る事態というのは基本的に我々は想定していないと承知をしておりますが、仮に違反が疑われた場合は、当然しっかりと対応することは言うまでもございません。
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