平戸航太 (国民民主党)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

国民民主党・新緑風会の平戸航太です。

先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか、思いをお伝えしたいと思います。私はこれまで、電機産業において技術者として、がん治療装置、医療機器や鉄道のシステムといった私たちの命や生活に関わるシステムの開発に携わっておりました。

医療機器でも鉄道のシステムでも、現場では既に高度なデータの利活用が進んでおります。データが技術革新やサービスの向上を支える基盤となっているのは事実だと思います。こうした観点から、データこそが次世代の産業成長を牽引し、日本経済を再び力強く前進させる原動力になると私は信じております。

しかし、かつて世界をリードした日本の物づくり産業あるいは技術力、残念ながら国際競争の中で後れを取っております。AI開発の分野でもこれは同様でございまして、この後れを挽回するためには、社会全体でデータを円滑に活用できる環境を整えることが不可欠です。その際に最も重要なのは、個人の権利利益を確実に守り、国民の安心と信頼を揺るぎないものにすることだと考えております。

その上で、まず、個人情報保護法等改正案の統計作成等の特例に基づき取得した個人情報に対する利用停止請求について、本会議に続いて再度お伺いいたします。

先週の本会議では、利用停止請求のタイミング、そしてその実効性について質問をさせていただきました。松本大臣からは、事業者が追加学習のため当該学習データを保有し続けている場合には利用停止等請求を行うことは可能との答弁がございました。この点については理解しております。

しかし、裏を返せば、利用停止請求の対象となるのは、あくまで事業者が保有、保持し続けている学習前のデータに限られるということになるのかなと考えております。そうであるならば、一度学習に用いられた結果として生成されたAIのアウトプット、生成物そのものの利用を止めることや、その生成物の中から請求者に関連する情報を消去することまではこの利用停止請求の対象に含まれていないというふうに理解しておりますし、これは重要な論点になるかと思いますが、AIの生成物から特定個人に関する影響を完全に除外することは技術的に極めて困難であるとの指摘もある中で、政府としてどこまでを利用停止請求の権利行使の範囲として想定しているのか、改めて確認したいと思います。この点に対する説明をよろしくお願いいたします。

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