と、ここまで、あらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が、統計特例で、本人の同意なく統計目的であればそのまま提供され得るということを確認しました。また、個人情報か否かという点も幾つか例を挙げてお示しいたしました。
次に、直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、個人特定の鍵になるということを示す事例を御紹介したいと思います。
これ、今月二日、六月二日にLuupの電動キックボードで、二〇二三年度改正以来、法改正以来初めての死亡事故が起きました。Luup側としては、安全対策を強化するに当たって、警察から交通違反情報の提供を受けて、自社の利用者の情報と照合して、違反をした人の利用停止などを行っているということが告知されていました。
それを知ったとき、交通違反の情報を民間事業者に提供すること、これ要配慮情報ですよね、できるのか疑問に思いまして警察に問い合わせたところ、誰が交通違反をしたかの情報は提供していないが、交通違反を起こした日時、場所、違反した車両番号をLuup側に提供しているという回答がありました。一方、Luup側は、この車両をその時間に利用している人の情報、住所、氏名、携帯番号、また免許証であるとかクレジットカードの情報などを持っていますから、誰が交通違反を起こしたか把握できるということだったわけですね。それで利用停止などの措置を行っているということです。
これ、交通違反の情報は当然要配慮情報に当たりますが、車体番号など個人情報でもない情報と、要配慮個人情報でもない住所、氏名といった異なる複数の情報を重ねると要配慮個人情報ができてしまうわけです。
確認ですけれども、このようにしてできた要配慮個人情報は、統計特例としては提供は可能でしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委員おっしゃっているのはNシステムのことだと思いますけれども、個人情報保護法上、車両の搭乗者の容貌、姿態が写っている画像により特定の個人を識別する場合に関しては、個人情報にこれは該当するものと考えております。
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石垣のりこ(立憲)
識別できれば個人情報に該当することもあるということでございます。
続いて、高速道路のサービスエリアやマンションであるとか商業施設などの監視カメラに映った個人の映像、これは個人情報に該当するか否か、お答えください。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
個人情報保護法上は、民間等の監視カメラに映っている映像により特定の個人を識別、記録することができる場合には、先ほどと同様、個人情報に該当いたします。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
と、ここまで、あらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が、統計特例で、本人の同意なく統計目的であればそのまま提供され得るということを確認しました。また、個人情報か否かという点も幾つか例を挙げてお示しいたしました。
次に、直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、個人特定の鍵になるということを示す事例を御紹介したいと思います。
これ、今月二日、六月二日にLuupの電動キックボードで、二〇二三年度改正以来、法改正以来初めての死亡事故が起きました。Luup側としては、安全対策を強化するに当たって、警察から交通違反情報の提供を受けて、自社の利用者の情報と照合して、違反をした人の利用停止などを行っているということが告知されていました。
それを知ったとき、交通違反の情報を民間事業者に提供すること、これ要配慮情報ですよね、できるのか疑問に思いまして警察に問い合わせたところ、誰が交通違反をしたかの情報は提供していないが、交通違反を起こした日時、場所、違反した車両番号をLuup側に提供しているという回答がありました。一方、Luup側は、この車両をその時間に利用している人の情報、住所、氏名、携帯番号、また免許証であるとかクレジットカードの情報などを持っていますから、誰が交通違反を起こしたか把握できるということだったわけですね。それで利用停止などの措置を行っているということです。
これ、交通違反の情報は当然要配慮情報に当たりますが、車体番号など個人情報でもない情報と、要配慮個人情報でもない住所、氏名といった異なる複数の情報を重ねると要配慮個人情報ができてしまうわけです。
確認ですけれども、このようにしてできた要配慮個人情報は、統計特例としては提供は可能でしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委員御指摘の交通違反情報というのは、行政機関、これによると警察になりますけれども、行政機関等に対する規律における統計作成目的に係る例外規定により民間業者に提供できるかという質問と理解をしております。
提供先の民間業者が個人に対するサービスを制限する目的、今回だったらLUUPはもう貸さないというような話だと思いますが、そういった目的でデータを利用する場合、統計情報の作成等を行う目的以外でデータを利活用することになりますから、交通違反情報等を民間事業者に提供することはできなくなるというふうに理解をします。
他方で、提供先の民間事業者が当該交通違反情報を専…
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石垣のりこ(立憲)
多分、受け取っていらっしゃる意図を把握されていらっしゃらないと思うんですけれども。
要配慮個人情報でもない、先ほど申し上げた違反を起こした車体番号と、これは、車体を持っている、管理している、ここだったらLuup側の持っている住所とか氏名の番号、そして、その人がいつ何を、どの車両を使ったか分かっているという情報、これを合わせたときに要配慮個人情報ができるわけですよね。その人が交通違反を起こしたということが分かると。合わせたときにできる、これは違反を起こしたという要配慮個人情報に該当すると思うんですが、このようにでき上がった情報も、これは統計特例だったら出…
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31佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども、行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果、民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、その受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを本特例は認めることになります。
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