個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。
近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になっているわけで、その利用価値は高いということだと思います。
そういった意味では、適切なガバナンス、当然、個人情報の保護法という趣旨にのっとって適切なガバナンスを確保しつつ、先ほど御提案のありましたプライバシー保護技術、PETs等を用いることによって情報を保護しながら活用する方法もあるということだと思います。
いずれも、保護と利活用どちらも重要でございますので、この両立をきちんと図りながら、再三アクセルとブレーキのお話ありましたが、上手に運転をしていくことがこの個人情報保護法の目的にもかなうものではないかと思っております。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
我々の国の中で個人情報の適正な利用と保護というものをバランスよく考えていく上で、委員おっしゃったように、GDPRとかEHDSとか、そういったものを参考にすることは極めて有効なことだというふうにも私も思っております。
その上で、今回は入口のハードルを落として出口を若干上げていくというようなところで、しっかりと個人と切り離された利用をすることを厳しく出口の部分で求めているという内容になっていると思っております。
日本とEUの間の話をすれば、互いのデータ保護を同等と認める相互認証というのをもう既に枠組みとして構築をしておりまして、既に我々の個人情報保護法と…
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大門実紀史(共産)
終わります。ありがとうございました。
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伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
個人情報保護法改正案について伺います。
本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。
これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。
近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になっているわけで、その利用価値は高いということだと思います。
そういった意味では、適切なガバナンス、当然、個人情報の保護法という趣旨にのっとって適切なガバナンスを確保しつつ、先ほど御提案のありましたプライバシー保護技術、PETs等を用いることによって情報を保護しながら活用する方法もあるということだと思います。
いずれも、保護と利活用どちらも重要でございますので、この両立をきちんと図りながら、再三アクセルとブレーキのお話ありましたが、上手に運転をしていくことがこの個人情報保護法の目的にもかなうものではないかと思っております。
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伊波洋一政府参考人など
個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。
今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本人の意図しないところで要配慮個人情報が取得され、これに基づき本人が差別的取扱いを受けることを防止する点、これはこの要配慮個人情報の取得に係る規律を設けた趣旨でございますので、委員御指摘の答弁とその認識には、当時の認識とは変わりはございません。
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伊波洋一政府参考人など
それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。
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