お答え申し上げます。
お尋ねの令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきましては、民間企業が作成した議事録に直接記載されている原告の方々の個人情報につきまして、岐阜県警察が収集していたと認定したものと承知をしております。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところでありまして、個別の情報収集活動について御説明することは困難であることを御理解いただきたく存じます。
一般論といたしまして、警察の情報収集活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであると考えてございます。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本特例は、個人との対応関係が排斥された統計作成等にのみ利用されることになっております。これ、要件でございます。個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで一般化して加工するということが求められます。
これは再三説明しているとおりですので、したがって、作成された統計情報等から提供を受けた個人情報の本人に関して分析したり、今言った、例えば所得情報であるとか保険料だとかなんとかという話ですけど、そういった個人の情報に関して分析したり働きかけを行う、いわゆるそれを基にして何かをやるということはそもそも不可能になっておりますので、今の質問に関しては不可能だとい…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
AIの発達というか、進化が本当にもう日に日にというか、この半年でもすごいものがあります。セキュリティーもすぐ破られます。このAIによってやはり将来的に再認識される可能性もございますし、ただ、今想定していないという答弁ではなく、ある意味、法律上にどうなのかというところもございます。
私が、再三あれなんですが、言っていることは、本当にこのデータ情報が、一体誰のために使うのか、誰が利益を得て、誰が監視をするのかというところが非常に不安でなりません。この監視をする、また使っている利益をどこが得られているかというのを見る人材ですね、人材…
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大門実紀史(共産)
日本共産党の大門実紀史です。
今回の改正案では、統計作成などのために病歴などを含む要配慮個人情報が本人同意なしに第三者に提供することが可能になるということでございます。
実は、病歴で思い出したのが、内閣委員会で各野党が取り上げましたけれども、岐阜県警大垣警察署であった市民監視事件でございます。
御存じのない方いらっしゃると思うので、事件の概要を言いますと、二〇〇五年頃から岐阜県の大垣市で巨大な風力発電施設の建設計画が進められておりまして、地元の住民の方々が、環境破壊、風力発電による低周波ですかね、健康被害などについて不安を感じて勉強会を行っていたと…
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- (上の発言)
117鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
お尋ねの令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきましては、民間企業が作成した議事録に直接記載されている原告の方々の個人情報につきまして、岐阜県警察が収集していたと認定したものと承知をしております。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところでありまして、個別の情報収集活動について御説明することは困難であることを御理解いただきたく存じます。
一般論といたしまして、警察の情報収集活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであると考えてございます。
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大門実紀史(共産)
答えられないだろうと思っておりましたけれども。
民間の病院というのは守秘義務がありますよね。ましてや、犯罪者でもないのに病歴を警察に教えることはあり得ないと思いますよね。恐らく、市町村国保とか健康保険関係機関から病歴の情報を入手したんではないかというふうに思うんですけれど。
個人情報保護委員会に聞きます。
一般論で結構なんですけれども、現行法において、ある行政機関が持っている要配慮個人情報ですね、病歴を含む、これをほかの行政機関に対して提供できるというのは、これ一般論で結構なんですが、どういうケースになりますか。
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119佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
現行の規律、行政機関にも適用されてございます。
元々、行政機関が提供することを本来の目的にする場合には当然提供できますし、あるいは目的外でございましても公益性を理由とする提供はできることになってございますが、その場合には、行政機関が自らの所掌、任務に照らし、合理性のある説明をすることが求められることになろうと思います。
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大門実紀史(共産)
あれですね、個人情報保護法の六十九条の辺りに行政機関が提供できるケースが書いてございます。もうそこに既に統計の作成、目的とする場合は提供できるともありますよね。
もう一つは、今おっしゃったように、それなりの目的があればということなんですけれども、今回警察は、警察法第二条、たった短いフレーズなんですが、公共の安全と秩序の維持、これを理由にいろんなことやってきているわけなんですけど、これ以外何もないらしいんですよね。そう言われたら、ある行政機関は要配慮個人情報も本人の同意なしに提供をしたんだろうというふうに思うんですけれども、それが裁判で違法だというふうに…
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