お答え申し上げます。
本改正案におきましては、国の行政機関の長は、一般の利用に供することが適当であると認められるデータを認定国等データ活用事業者に提供する場合は、手数料を減額し、又は免除することができると規定してございます。
具体的な内容につきましては今後政令の検討の中で定めてまいりますんですが、現時点におきましては、本法案において、特定の類型の事業者に対してのみ提供する場合に手数料の減免を認めるという規定ぶりにはなっておりませんのですが、いずれにしろ、委員おっしゃるように幅広い事業者、スタートアップ事業者、中小も含めまして、幅広い事業者の活用には必須でございますので、そのような政策目的が適切に達せられるよう、先ほどの政令の検討においても留意してまいりたいと思っております。
154
安野貴博(みらい)
相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。
次に、データを利活用する側の責任について伺います。
事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの再識別防止措置をとれば課徴金制度の対象にならないかといった点だと考えます。この懸念に関連して想定される二つのケースについてまとめて伺いたいと思います。
一つ目のケースは、入力したデータの性質と技術制約上、個人との対応関係を排斥し切れな…
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155佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ちには特例違反になりませんので課徴金の対象にならないというふうに考えてございますが、本特例の規則などに定めます適切な措置、規則上求められている措置を守…
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156
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
こういった再識別可能とする攻撃があった場合には、それは元々の対策が講じられていれば直ちに課徴金の対象とならないということを理解いたしました。
続きまして、三問目の質問に参ります。
デジタル行政推進法の改正における行政データ活用事業認定制度について、内閣官房デジタル行財政に伺いたいと思います。
本認定制度は、事業者による行政データの利活用を後押しし、研究開発を促進し得るものとして評価をしてございます。
一方で、データの取得には、行政によるデータ整備などのコストを勘案した実費が手数料として事業者に請求されると認識しております…
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- (上の発言)
157山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、国の行政機関の長は、一般の利用に供することが適当であると認められるデータを認定国等データ活用事業者に提供する場合は、手数料を減額し、又は免除することができると規定してございます。
具体的な内容につきましては今後政令の検討の中で定めてまいりますんですが、現時点におきましては、本法案において、特定の類型の事業者に対してのみ提供する場合に手数料の減免を認めるという規定ぶりにはなっておりませんのですが、いずれにしろ、委員おっしゃるように幅広い事業者、スタートアップ事業者、中小も含めまして、幅広い事業者の活用には必須でございますので、そのような政策目的が適切に達せられるよう、先ほどの政令の検討においても留意してまいりたいと思っております。
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安野貴博(みらい)
幅広い方に使っていただけるよう、検討を進めていただければと思います。
本議案、様々な議論まだ残っていると思いますが、金曜の参考人質疑、来週の質問でも引き続き議論してまいりたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
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松下新平(自民)
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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160
松下新平(自民)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、来る十九日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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