そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。
本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じてしまうんではないかなというふうに思っております。
十六歳未満であれば、法定代理人、親権者等になると思うんですけれども、が全面的に関与をされまして利用停止請求をできると思うんですが、この十六歳未満ではない十六歳とか十七歳の未成年者の方ですよね、に関しては、未成年者でありながらこの枠組みからは外れるということになります。
一定度こうした学生の方たちに関しては、もう小学生からこうしたSNSだったりとかオンラインサービスを多用しておりまして、例えば、名称を具体的に言って恐縮なんですが、インスタグラムといったSNSなどでは、本当に、メッセージのやり取りをするために、名刺交換ではないんですけれども、気軽に交換をしているような子たちも多々いるわけです。
こうした中で、ネグレクトなどといった家庭環境によっては、本来大人が関わらなければならない支援から漏れてしまうようなトラブルも発生するんではないかなということを心配しているところです。この利用停止請求を行う要件が異なるので、利用停止請求を行われることが、未成年であるにもかかわらず、一定度そのハードルが高くなってしまうというところも懸念をしているところでございます。
未成年者であれば、恐らく保護者の方が実質的に関与されましてトラブルを未然に防がれましたり、こうした利用停止請求などをされるようなことも想定されるかと思うんですけれども、広範な利用停止が困難になるようなこのはざまの年齢層に対しまして、ガイドライン等でどのような救済措置といいますか、どういうふうに対応されていくのか、お聞かせください。
93佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱いというのは、特にグローバルにネットビジネスを展開し、より合理的に規律をしっかり作り込んでいこうというような、非常に影響力の大きい、逆に言いますと子供に対する影響力の大きい事業者にとりましては、国際整合性というのは円滑な法執行におきましても非…
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94上上野ほたる(維新)
御回答ありがとうございます。
確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。
御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八歳未満というのを指すんだと思うんですけれども、一方で、社会経験とかが少ない子供たち、特に今は進学率も高くはなっている状況でして、義務教育を終えたとしても学生としての期間は大変長くなっているのがこの社会通念ではないかなというふうに私は考え…
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95佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動…
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- (上の発言)
96上上野ほたる(維新)
そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。
本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じてしまうんではないかなというふうに思っております。
十六歳未満であれば、法定代理人、親権者等になると思うんですけれども、が全面的に関与をされまして利用停止請求をできると思うんですが、この十六歳未満ではない十六歳とか十七歳の未成年者の方ですよね、に関しては、未成年者でありながらこの枠組みからは外れるということになります。
一定度こうした学生の方たちに関しては、もう小学生からこうしたSNSだったりとかオンラインサービスを多用しておりまして、例えば、名称を具体的に言って恐縮なんですが、インスタグラムといったSNSなどでは、本当に、メッセージのやり取りをするために、名刺交換ではないんですけれども、気軽に交換をしているような子たちも多々いるわけです。
こうした中で、ネグレクトなどといった家庭環境によっては、本来大人が関わらなければならない支援から漏れてしまうようなトラブルも発生するんではないかなということを心配しているところです。この利用停止請求を行う要件が異なるので、利用停止請求を行われることが、未成年であるにもかかわらず、一定度そのハードルが高くなってしまうというところも懸念をしているところでございます。
未成年者であれば、恐らく保護者の方が実質的に関与されましてトラブルを未然に防がれましたり、こうした利用停止請求などをされるようなことも想定されるかと思うんですけれども、広範な利用停止が困難になるようなこのはざまの年齢層に対しまして、ガイドライン等でどのような救済措置といいますか、どういうふうに対応されていくのか、お聞かせください。
97佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁申し上げます。
先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。
例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応する…
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98上上野ほたる(維新)
本当に、運用がこれは本当に重要なのではないかなというふうに私も考えているところです。
ちょっと率直に、時間も迫っているのでお聞きしたいんですけれども、こうしたどうしてもはざまの世代ができてしまうのであれば、いっそのこと十八歳未満という形で統一すべきではないかなと考えるんですが、参考人からお聞かせください。
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99佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
繰り返しのお答えになりますけれども、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人をどう使うかということにつきましては、日本の法体系、様々な分野を比較考量しながら、あるいは国際的な整合性も加味しながら十六歳未満ということを提案しておるわけでございますが、こういったものは、当然、閾値を設けますとその前後は必ず論点になります。その際には、わざわざ責務規定を設けながら、実質的によりその子供の配慮の方向に事業者の行動が促されていくべきだというふうに執行当局としても思ってございますので、そのために法律に許される限りを尽くして対応してまいりたいというふうに思ってござ…
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