上野ほたる (日本維新の会)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。

本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じてしまうんではないかなというふうに思っております。

十六歳未満であれば、法定代理人、親権者等になると思うんですけれども、が全面的に関与をされまして利用停止請求をできると思うんですが、この十六歳未満ではない十六歳とか十七歳の未成年者の方ですよね、に関しては、未成年者でありながらこの枠組みからは外れるということになります。

一定度こうした学生の方たちに関しては、もう小学生からこうしたSNSだったりとかオンラインサービスを多用しておりまして、例えば、名称を具体的に言って恐縮なんですが、インスタグラムといったSNSなどでは、本当に、メッセージのやり取りをするために、名刺交換ではないんですけれども、気軽に交換をしているような子たちも多々いるわけです。

こうした中で、ネグレクトなどといった家庭環境によっては、本来大人が関わらなければならない支援から漏れてしまうようなトラブルも発生するんではないかなということを心配しているところです。この利用停止請求を行う要件が異なるので、利用停止請求を行われることが、未成年であるにもかかわらず、一定度そのハードルが高くなってしまうというところも懸念をしているところでございます。

未成年者であれば、恐らく保護者の方が実質的に関与されましてトラブルを未然に防がれましたり、こうした利用停止請求などをされるようなことも想定されるかと思うんですけれども、広範な利用停止が困難になるようなこのはざまの年齢層に対しまして、ガイドライン等でどのような救済措置といいますか、どういうふうに対応されていくのか、お聞かせください。

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