佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをまず判断された上で、統計目的のために使うのであれば個人情報保護法上は許容されるということにすぎませんので、その点は誤解なきようと思いますけれども。

今も御指摘がありました点につきましては、何分一般的な法律でございますので、様々な多様な個別案件につきまして適用するということになりますので、法律上はどうしましても一般的、抽象的な表現になりますが、繰り返しになりますけれども、AIの開発モデル、開発の段階について言いますと、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開する場合には違法と認定いたしますし、利用の局面について言いますと、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力して使う場合には違法になりますので、いずれも不適正利用を構成し、私どもの執行の対象になるということでございます。中には課徴金の対象になることも、今回の法律案が認められれば含まれることになります。

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