衆議院 財務金融委員会 第3号
2026年3月6日・121 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 所得税の負担を減らしてほしい4人 / 19発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい4人 / 8発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい3人 / 3発言
- 治安を良くしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年三月六日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 武村 展英君 理事 高村 正大君 理事 中川 貴元君 理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君 理事 若林 健太君 理事 伊佐 進一君 理事 萩原 佳君 理事 田中 健君 浅田眞澄美君 石井 拓君 稲葉 大輔君 井林 辰憲君 岩崎 比菜君 上原 正裕君 鹿嶋 祐介君 加藤 勝信君 佐藤 主迪君 長澤 興祐君 新田 章文君 藤田 誠君 藤丸 敏君 古井 康介君 松本 泉君 三反園 訓君 三原 朝利君 森…
これより会議を開きます。 内閣提出、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣片山さつき君。 ――――――――――――― 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案 東日本大震災からの復興のための施策を実施する…
ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべ…
これにて趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、復興庁統括官付審議官大沢元一君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。石井拓君。
自民党の石井拓です。 通告書のとおり質問をいたします。法案審査ということで、政府に法案提出の真意といいますか、提出するに至ったお考えをお聞きする質問ばかりですので、丁寧な回答をお願いいたします。 それでは、早速質問に入ります。 まず初めは、特例公債法改正法案についてであります。 政府は、責任ある積極財政を掲げ、経済成長と財政の健全化の両立を図る姿勢を打ち出しておられます。財政運営については、従来のプライマリーバランス黒字化目標を維持しつつも、単年度の収支に過度に依存せず、複数年度でバランスを見るとの考え方を示し、経済状況に応じて柔軟な財政運営を行…
まさに今委員が御指摘のように、昨今の世界経済情勢や国際金融情勢というのは不透明度を増しておりまして、困難な状態も当然予想される、こういう状況でございます。 この中での財政運営でございますが、高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、大きな変動要因を含むマーケットからの信認を決して損なうことなく、野方図な財政政策を取るということではなくて、きちっと、責任あるの方を維持していくということでございますから、その一番大きな例の一つとしては、私の下に租税特別措置・補助金見直し担当室が既に設置されております。これは内閣が発足してからそう時間を置かずに設置がで…
大臣、ありがとうございます。 もう既に租税特別措置や補助金の見直し等に取り組まれているということも含めまして、さらにまた、この改正法案についても第五条にしっかりとそれを明記されている、同時に、この法案についての審議ということにもなりますけれども、まず御説明をいただいて、また、今後の財政運営の安全性、持続可能性の確保をしっかりとしていただいて、日本の国家の運営に当たっていただきたい、そう思っております。ありがとうございました。 続きまして、復興財源確保法改正案について質問をいたします。 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災、間もなく十五年を迎…
お答えさせていただきます。 岩手、宮城などの地震、津波の被災地域におきましては、三陸沿岸道路の復興道路、復興支援道路や災害公営住宅の整備は完了しており、ハード整備等はおおむね完了しております。他方、心のケア等の中長期的な対応が必要な課題につきまして、必要な支援が行えるよう丁寧に取り組んでいくこととしております。 一方で、福島の原子力災害の被災地域におきましては、避難指示の解除から数年しかたっていない、そういった地域もありまして、地域ごとに復興の状況が大きく異なっています。その中で、心のケアや教育の支援といったソフト支援の実施、営農再開支援により被災十…
丁寧な御説明ありがとうございました。 まだまだ時間がかかると申し上げましたけれども、一つ一つ確実にやられている、そして、十五年を迎える、そしてまた、さらにその五年後についても、ハード整備などはほぼほぼ完了させたい、そして心のケアなどのソフト面についてもしっかりと取り組んでいくというお話を、決意と申しますか、お話を聞かせていただきました。ありがとうございました。 では、次の質問に入りたいと思います。 次の質問は、特定生産性向上設備投資促進税制、法人税関係でありますけれども、大胆な設備投資促進税制についてお聞きいたします。 この制度は、政府の目指す、…
お答え申し上げます。 今御指摘ありました大胆な投資促進税制でございますけれども、これは、お話あったとおり、危機管理投資それから成長投資による強い経済を実現するために、全て、全業種を対象としまして、大規模で高付加価値な国内投資を促進するということを目的としてございます。 そこで、対象となる特定生産性向上設備等でございますけれども、これは、お話ございましたとおり、令和八年度税制改正の大綱によりますと、本日まさに閣議決定いただいた産業競争力強化法の改正案で規定されるものでございまして、具体的には、生産性向上設備等のうち、投資計画を構成する設備等の取得価額の…
もう少し詳しくお尋ねしたいんですけれども。 投資計画を出して、もちろん金融的な裏づけも取って、経済産業大臣が確認をするということがまず前提で、導入されるものがこの設備投資減税に該当する設備投資であるというふうに認められてスタートするわけですけれども、その際にやはりどうしても気になるのが、投資利益率が一五%以上になるという点でありまして、これはなかなか厳しいものだなと私自身は感じております。特に、中小企業の場合も該当してきますからそうなんですけれども。 あと、この一五%、設備期間の平均を取って一五%とするという条件になっておりますので、最初のうちはなか…
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、この投資収益率の一五%ということでございますけれども、やはり、一定の要件を満たしたもの、これをどういうふうに支援していくのかという観点から入れたものではございますけれども、特に今御指摘がございました中小企業を中心とした方々につきましては、中小企業については、実は、投資収益率が一五ではなくて七%以上で、さらに、基本的には投資規模などの要件もない中小企業経営強化税制という別の措置が既に手当てをされてございます。 この制度は、今回提案させていただいている大胆な投資促進税制との選択も可能というふうになってございま…
御答弁ありがとうございました。 一五%の厳しさというのもまだまだ私も感じておるところでありますけれども、ただ、中小企業の場合は、中小企業強化税制の方でも、例えば五億円という規模も非常に厳しいもので、何もないかというとそうではなくて、中小企業に対する税制ももう既に用意されているところであります。 いずれにしましても、成長投資において、大手の方は当然やっていくという意思があればやっていくんですけれども、やはりその下請の、物を作ったり作業をしたりしている中小企業においてもそれと一緒になってやっていかなきゃならないと思っておりまして。やはり、中小企業の方もこ…
お答え申し上げます。 自動車関係諸税の一つであります自動車税及び軽自動車税の環境性能割につきましては、米国関税措置が自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るなどの観点から、現在国会に提出されております地方税法改正法案において、令和八年三月三十一日をもって廃止する措置を講じているものと承知しております。 また、今後の自動車関係諸税の見直しにつきましては、令和八年度税制改正大綱におきまして、日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、さらには、カーボンニュートラル目標実現、こういった観点を踏まえまして、国、地方を通じた安定的な財…
お答えありがとうございました。 国内において自動車を造ること、そして自動車を売ること、そして自動車を買うこと、この三方それぞれよくしていかないと、国内の自動車産業は、対外的な環境において、トランプ関税、米国関税などで、現実、売上げが下がっておるところでもありますので、そういった意味では、国内の需要を高めていくに当たって、やはり、この自動車関係諸税の見直し、減税へ持っていく方向性も重要になってくると思っております。今、先ほど答弁のありましたとおり、全体としては検討されているということにもなっていますので、大きく期待しているところでもありますが、しかし、そ…
お答え申し上げます。 国際観光旅客税につきましては、昨年十二月に閣議決定された令和八年度税制改正の大綱におきまして、税率を現行の一人一回当たり千円から三千円に引き上げることとされており、関連法案が今国会に提出されたところでございます。 これにより、令和八年度の観光庁関係予算は、令和七年度の五百七十九億円から千三百八十三億円と大幅に増加となり、観光庁といたしましては、二〇三〇年の訪日外国人六千万人、消費額十五兆円の目標達成に向けて、必要となる施策を充実強化してまいりたいと考えております。 御質問の施策でございますが、具体的には、過度な混雑やマナー違反…
ありがとうございました。 御説明を受けて、財源としても大幅に増加して、より積極的にこれで手が打てるという御答弁だったと思いますけれども。 特に、オーバーツーリズムの問題も本当に深刻になっていて、まだまだ直していかなきゃいけない点もありますし、先ほど、地方への誘客という言葉、もちろんこのテーマがありますけれども、これについてもまだまだ、例えば私の地元なんかもそうですけれども、観光地は観光地で元々あるんですけれども、もっと外国の方々によいところを見てもらいたいとか、そこでくつろいでもらいたいというところはたくさんあるんですけれども、なかなか交通の便が悪い…
次に、大森江里子君。
中道改革連合の大森江里子でございます。 昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。 私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。 本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず…
お答えします。 御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。 まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。 こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き…
ありがとうございます。 検討をされていく中で、一つは、報道などにもございましたけれども、租税回避行為、そういったスキームも使われるようなこともあったということで、検討の一つになったと思います。 ただ、私も現場でいろいろ拝見する中では、法人といっても、個人事業者と余り変わらない、ただ、いろいろな法人としての義務というのもございますけれども、家族経営で小規模でやっていらっしゃるというところもございます。事務処理能力というところでいきますと、そういった本当に小規模な中小企業というのも、個人事業者と変わらないぐらいの大変さの中でやっているという部分もございま…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
ありがとうございます。
この中小企業者等の少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、今までは一単位当たりは三十万円未満、それが今回四十万円になりましたが、従来、三十万円未満だったときも、年間の総額が三百万円までの上限がございまして、合計で年間三百万円まではこの特例が使える、そういった制度でございました。
今回、一単位当たりの金額は四十万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限額というのは三百万円から特に変更がないようでございますが、そこについての理由をお聞かせいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして全額損金算入できる金額は合計三百万円を上限といたしております。 この上限額につきまして、今回、一品目当たりは先ほど申し上げましたように四十万に引き上げたわけでございますが、上限額自体は、現在、多くの企業が三百万円の上限を使い切れていないという状況もございました。また、適切な課税ベースの確保というそもそもの税制の面からの観点も踏まえる必要があることから、今般の改正では見直しを行わないということとしております。 この三百万円という基準の今後の在り方でございますが…
ありがとうございました。 それで、事業者が資産を購入した場合の損金の計上の方法なんですが、基本的には資産を購入したら資産計上なんですが、損金に落とせるいろいろな制度がございます。 一つは、もう本当の少額の資産の場合には、そのまま即時で損金に落とせる。それは金額だけじゃなくて、使用可能期間が一年未満のものとかというものもありますけれども、金額でいいますと取得価額が十万円未満のもの、これについては法人の大小問わず損金に落とせるという制度があると思います。 もう一つ、即時ではありませんが、一括償却資産の損金算入という制度もございまして、こちらは、取得価額…
お答えいたします。 今御指摘をいただきました、取得時に全額損金算入が可能な十万円未満の資産でございますとか、三年間での償却を可能としております二十万円未満の資産でございますが、これは、資産を取得した企業が資産管理をしていく場合の事務負担を軽減するという観点から、減価償却の例外として、大企業を含む全法人を対象に可能としている制度でございます。 これらの制度につきましては、繰り返しになりますが、大企業も対象としたものであることから、今後、大企業などの実態も把握した上で、事務負担の軽減という制度趣旨を踏まえつつ検討を進めていくということが重要であるというふ…
ありがとうございました。
もし可能であればなんですが、中小企業は、先ほどの改正をしていただく少額の減価償却資産の特例だけでなく、あえて一括償却資産の制度を採用するということもございますので、今の物価の上昇とかもあったりもしますので、そういった金額基準というのも御検討をいただけるとありがたく思います。
続きまして、研究開発税制についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案で、この研究開発税制、かなりいろいろと拡充をされているという印象でございます。改めてにはなりますけれども、まず、この法案のポイント、概要などを教えていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 今回の税制改正におきまして、研究開発税制につきましては、的を絞って、めり張りづけとインセンティブの強化を図る形で、制度を抜本的に強化することとしております。 具体的に申しますと、AIでございますとか量子、バイオといった国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すために、新たに戦略技術領域型というものを創設いたしまして、より高い控除率などを設定いたしました。 また、これまでの効果検証などを踏まえまして、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率のカーブの見直しを行っております。 また、中小企…
ありがとうございました。この中小企業向けの繰越控除、三年間、とてもありがたいと思っております。
その上で、研究開発税制の利用数をまず伺いたいんですけれども、例えば法人の利用者で、大企業と中小企業、特に中小企業の利用件数などをもし教えていただけるとありがたく思います。
お答え申し上げます。
これは、直近の取れる数字といたしましては令和六年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書でございまして、それによりますると、研究開発税制の適用件数は、まず全体で約一万八千件となっております。そのうち、中小企業の適用件数は約一万三千件という形になっております。
ありがとうございます。 多分、税額控除の額で見ますと大企業と中小企業では大きな違いがあると思いますが、利用者の中でいいますと、中小企業の利用数というのは多いということが分かりました。 この研究開発税制でございますが、対象になる試験研究費でございますが、様々ありますけれども、例えば、試験研究費に入れられるものといたしまして、試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方又は研究に携わる方の人件費及び経費などが対象にもなってまいります。 この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務に専ら従事する者に係るものであることが求めら…
お答えいたします。 研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は、研究開発税制の対象となるわけでございます。 お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね一か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究…
そうしましたら、この専ら従事するというところの考え方でございますけれども、研究開発税制の対象になる人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなか専ら要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しましてどういった御認識であるのか、中小企業庁に御意見をお伺いしたいと思っております。
お答え申し上げます。 今委員御指摘の研究開発税制の中小企業でございますけれども、そもそも企業が取り組む研究開発の成果の最大化に当たりまして、従業員が専門的知見をもって従事することが重要だ、こういう原則だと思いますけれども、中小企業においては、全ての時間、試験研究に従事する従業員を配置することが困難な企業が存在するものというふうに認識をしてございます。 その上で、委員御指摘の専ら要件につきましては、先ほど国税庁の次長の方からも御答弁ございましたけれども、試験研究以外の業務と兼務する従業員の人件費を控除対象として計上し得る事例というものを、我々、平成十五…
ありがとうございました。 先ほどおっしゃっていた研究の従事期間、おおむね一か月というところでございますが、なかなか中小企業は、先ほどもお話ししましたけれども、人手が足りない。その中で、研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も、記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中でそれをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算をしていかなきゃいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。 ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのが…
御質問ありがとうございます。 まさに税理士として、町の税理士さんとして、中小企業、個人事業主の味方を長年されている委員の先ほどからの視点は、まさに制度をつくるときに細部に魂が宿っておりますので、そのことこそ価値でございますので、それを実践しておられる御質問をいただいて大変ありがたいと思います。 この中小向けの研究開発税制につきましては、今参考人からもお答えしていますが、全体の一万八千件のうち一万三千件で、これは六年度の実績で、そこそこ件数はあるんですが、今おっしゃったように、実際にはなかなか細かい計算ができないで諦めている方がいらっしゃるという可能性…
大変にありがとうございます。力強い御答弁をいただきまして、感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、住宅ローン控除の改正についてお伺いをしたいと思います。 住宅ローン控除の見直しがありまして、より拡充を今回の改正ではされる、一部よりよくなると思っております。 その中で、住宅ローン控除、私が前職に就いたときから見ますと、前職に就いた当初よりも近年のローン控除というのはとても複雑になったなという印象でございます。もうちょっとシンプルだったと思いますけれども、いろいろな住宅の要件などもありまして、より環境によい、そういった住宅を進め…
お答えいたします。 住宅ローン控除における控除率の御質問でございます。 令和四年度の税制改正におきまして、御指摘のとおり、一%から〇・七%に引き下げられております。 この見直しでございますが、会計検査院による平成三十年度の決算検査報告におきまして、住宅ローン利用者の大半の借入金利が一%未満となっており、こうした方々につきましては、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回ることから、いわゆる逆ざやの状態が生じており、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機づけになったり、適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上げ返済をしない動機づ…
ありがとうございました。 多分いろいろな目的があって住宅ローン控除があるとは思いますが、やはり金利の上昇というのも是非御検討の中に入れていただきたいということと、十年が十三年に延びたというふうになりますけれども、それよりは、やはり借入金なので返済をどんどんしていますので、ローン控除というのは、年末の残高に対して〇・七%、昔であれば一%というのを掛けていきますので、やはり初めに、残高が高いうちに高い控除率を掛けていただける方が、減税効果としては、納税者の皆様が受ける効果は高いと思いますので、少しそこの部分も、金利情勢というのも御検討いただきたい。金利が下…
お答えいたします。
御指摘の基礎控除額、令和八年度改正における引上げなどにつきましては、令和八年の十二月一日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用するということとしております。
ありがとうございます。十二月一日から施行ということでございます。 この適用でございますけれども、ちょうど今、確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは、十二月の年末が終わってから、翌年の二月十六日から三日十五日までに申告をするようになりますけれども、基礎控除等の引上げの適用時期は十二月一日なので、会社にお勤めの方たちは、年末調整で税額の精算ができますのでそこに間に合う、確定申告される方たちに関しましても、十二月一日の適用であれば、翌年の確定申告できちんとその控除が反映されるということになると思いますが、準確定申告というのがございま…
お答えいたします。
令和八年度の税制改正による基礎控除の引上げなどは、まさに御指摘のありました、年の途中で亡くなられた方又は出国された方については、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。
ただ、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出した方は、同年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和八年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができるということとしております。
ありがとうございます。
これは、令和七年も同じように基礎控除の引上げというのがございましたけれども、令和七年に関しても、令和七年十一月三十日以前に令和七年分の準確定申告をした方についても、同じような形にというか、令和七年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。
お答えいたします。
先ほど令和八年度改正の適用関係につきまして主税局長の方から答弁がございましたけれども、令和七年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に、令和七年十一月三十日以前に令和七年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和七年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことで、令和七年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。
ありがとうございました。いずれにしても二度手間になるような形になるかと思いますが、一度出して、また更正の請求をすると。
この基礎控除の見直しでございますけれども、これに関しましては、今回の改正の附則ですかね、今後も令和十年分以降の所得税の基礎控除の額についても二年ごとに見直していくというようなことになると思いますが、これはちょっと通告に入っていないかもしれないんですけれども、同じようなことになっていく、見直しのたびに同じ手続になっていくということになりますでしょうか。もし可能であれば。
お答えします。
令和七年度そして令和八年度の措置、これは十二月一日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために特に源泉徴収義務者の方に様々事務負担があるということで、始まった年、最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。
今後、まさに今御指摘いただきましたとおり、二年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的には、そういう形で、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。
御答弁ありがとうございました。
続きまして、その基礎控除の引上げによる件でございますけれども、基礎控除の特例が引き上げられまして、よく現場から今お声をいただくのが、所得階層ごとに特例の上乗せの額に差がありますので、今回の改正でいきますと、給与収入六百六十五万円前後で手取りの逆転現象というのが生じてしまうということをいろいろな方から御意見を伺うところでございます。ここに関しての御見解をお伺いできますか。
お答えします。 先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず、物価上昇局面における対応といたしまして、今後二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。今回も、基礎控除につきまして、この物価連動部分で措置したものが、去年が十万円で今回は四万円引き上げさせていただいておるところでございます。 その上で、さらに今回は、政党間の合意そ…
ありがとうございました。
所得税法等の改正はちょっと一度離れまして、特例公債法案についてお伺いをしたいと思います。
特例公債法でございますけれども、過去からずっと改正で来ていると思いますが、どういった経緯を経て現行の制度になっているのかというのをまず教えていただけますか。
お答えさせていただきます。 特例公債法は、昭和五十年度から、特例公債発行から脱却した平成二年度から五年度の期間を除きまして継続的に措置してきており、平成二十三年度までは毎年度、発行権限を授権する形となってきておりました。この毎年度授権をする形を取った背景といたしましては、特例公債の発行を開始した当時、特例国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。 ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより執行抑制を実施するに至りまし…
ありがとうございます。 片山大臣は、財政演説におきまして、責任ある積極財政の考え方の下、引き続き、ワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信認を確保していくというような旨のことを述べていらっしゃいますが、マーケットからの信認を確保するという観点でいきますと、今般の特例公債法の改正法案におきましても、公債の発行の授権期間というのを五年ではなくて一年とか、適時適切にチェックを受けていくということが大事なのではないかなというふうに思っております。大臣の…
特例公債法につきましては、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げたとおり、平成二十四年度に、議員修正によって、安定的な財政運営を確保するという観点から、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたということでございまして、今回の改正法案においてもこうした枠組みを引き継いでおります。 当時の国会審議においては、これでお互い、要するに、複数回、この国では近年政権交代が起きておりますので、少なくとも向こう数年は、政権がどういうふうに移っても移らなくても、特例公債なしでは財政運営がで…
ありがとうございました。
マーケットの信認というところでいきますと、やはり適時適切なチェックというのは大切ではないかというふうには思っております。
続きまして、関税定率法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するに当たりましてAEO制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして、AEO制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 AEO制度と申しますのは、貿易実務を行う事業者に関しまして、貨物のセキュリティー管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が承認、認定いたしまして、それに対しまして、事業者のメリットとして、税関手続の緩和ですとか簡素化策を提供する制度でありまして、全体として、国際物流におけるセキュリティーの確保と貿易の円滑化の両立を図ることを目的としてございます。 制度の対象となる事業者の数ですが、令和八年三月一日現在でございますが、全体では七百五十七者ございます。そのうち、貨物の保税管理を行うAEO倉庫業者、こちらは百五十一者となってござい…
ありがとうございました。
あわせまして、保税事業者の数もお伺いできますでしょうか。
ただいま申し上げたAEO倉庫業者が含まれている保税蔵置場及び保税工場、この全体の数は合わせて四千七百九十二、いわば地域を指定してございます。その認可を受けている事業者の数ということでございますので、令和八年一月一日現在で二千三百九者となってございます。
ありがとうございます。
先ほどお話があったAEO倉庫業者に対しましては、現行制度の下で、税関長による業務改善の求めが可能であるということを承知をしております。今回、一般的な保税業者に対して業務改善命令を設けることとした内容になっていると思いますけれども、その趣旨についてお伺いできますか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、AEO倉庫事業者、こちらにつきましては、これまでも高いレベルでのセキュリティー管理と法令遵守の体制が既に整備されており、今後とも業務を行っていただきたいと考えてございます。 他方、近年、少額輸入貨物の急増等によりまして、保税業者が取り扱う貨物が膨大となる中で、保税業者の法令遵守や適正な業務運営を確保することが極めて重要な課題となっておりまして、税関としましては、広く一般的に事業者の業務実態等に応じたきめ細かな監督を行う必要が生じていると考えてございます。 このため、本法律案におきましては、税関の監督の実効性…
ありがとうございました。 続きまして、ちょっとまた所得税に関連する質疑としてお伺いをしたいと思います。 ちょうど今まさに確定申告時期でございまして、その中で、ちょっと現場からもお声をいただいておりましてお伺いをしたいのですが、今、広く納税者の皆様にe―Taxを利用していただいているところであると思います。 このe―Taxでございますが、最近ちょっと不具合がありまして、今年は、本当は三月十五日なんですけれども、土日の関係がありますので三月十六日の月曜日が申告期限でございますけれども、今e―Taxを利用して申告する方がかなり多い中で、例えば、最近でいい…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、三月三日の日中でございますが、e―Taxでログインや送信がしづらい事象が発生いたしました。e―Taxを御利用された納税者の皆様には、御不便をおかけいたしまして、おわび申し上げたいと思います。 過去の確定申告におきましても、同様に、e―Taxがつながりにくくなる事象というのは発生してございます。 今回の送信等がしづらくなった事象の原因でございますが、サイバー攻撃によるものではございませんで、確定申告でアクセスが集中する中で処理が遅延したということと考えてございまして、現在は通常に御利用いただける状態となってござ…
ありがとうございました。
このe―Taxでございますけれども、かなり今利用者も増えております。あと、確定申告なんですけれども、皆様、期限は頭にはあるんですけれども、やろうやろうと思って、なかなか手がつけられなくて、申告期限ぎりぎりに駆け込みで申告をする方というのも結構いらっしゃいます。
不具合なんですが、今回だと三月三日とかそういうのもありますけれども、もしも申告期限当日にそういった事象が起きまして、ログインできない、送信できなかったというような現象が起きた場合、どういった御対応を取られるのか、教えていただけますか。
お答えいたします。
先ほど答弁いたしましたが、まずは、そのような事態が発生しないよう、しっかりと対応してまいりたいと思います。
仮に確定申告期限に今回と同様の事象が発生した場合には、例えば、申告会場の体制の整備でございますとか、納税者の皆様が安心して申告できるような対応を適切に取ってまいりたいと思います。
ありがとうございました。
御対応いただけるということでございますが、これは、e―Taxの送信、ログインがしづらい、そういったことだけではなくて、ちょっとこれも通告に入っていないかもしれないので答えられる範囲で結構なんですけれども、最近、マイナポータルの連携というのも、ちょっと不具合がありましてできなかったというような事象があったと伺っております。このマイナポータルの連携の不具合も、そういった対象、御対応いただける対象になるということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
マイナポータル連携、これはe―Taxで申告をいただく際の重要な要素となってございます。関係省庁と適切に連携をしながら、納税者の皆様が安心して申告できるように対応してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
是非とも、国税庁としてもe―Taxを進めていらっしゃると思いますので、国民の皆様が不安なく利用できるように、また、更なる利用しやすいような改定も進めていただきながら御検討いただきたいと思っております。
時間が参りましたので、私の質問は以上とさせていただきます。通告させていただきました質問に関しましては、また後日、改めてさせていただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
次に、大島敦君。
ただいま大森委員の発言を聞いておりまして、今、確定申告の期間になっていて、先日も、上尾税務署を税理士会の支部の皆さんと一緒に視察をさせていただきました。毎年視察をしていて、税務署として、毎年毎年改善点があります。前は、結構寒い中、外でお待ちいただく方が多かったんですけれども、今は、まず、LINEで予約できること、あるいは、早めにいれば、それぞれの先着順に、何時から何時までということで、それぞれ受付の用紙をいただけるので、大分改善をされております。 その風景を見ながら、前は、e―Taxでも、PCでの申告が多かったんです。今、皆さん、スマホでの申告が増えて…
ありがとうございます。 適正、公平な課税、徴収の実現のためには、御指摘のとおりに、税務の執行体制の強化を図っていくことが必要不可欠で、非常に重要でございます。 今般の令和八年度の予算案では、消費税の不正還付への対応とインボイス制度の円滑な実施への対応などを図るために、国税庁の方は定員を二十三名純増させるような内容となっております。また、消費税の不正還付事案などを専門的に担当する消費税専門官、それから国際課税に係る調査などを専門的に担当する国際税務専門官など、所要の機構も設置することとしております。 引き続き、御指摘のありましたとおり、国税職員の定員…
よろしくお願いします。 税務署長の方とお会いすると、マル査出身の方はそれなりの雰囲気を持っていたり、今回の税務署長の方は徴税が仕事だったと伺っているので、やはり真面目な方でした。特に今回、税務署、確定申告を視察をする中で、やはり日本人は、私たちの国民は物すごく真面目な人たちだと実感をしました。ほぼほぼ皆さん、多くの方が納税義務に応じられていて、その姿を見ると安心をしました。ただ、一部の方はなかなか税務申告されない方もいらっしゃるということで、徴税の仕事も必要だと思うので、是非、大臣におかれましては、様々複雑化していますので、職員の増強を図っていただけれ…
委員におかれましては、横浜税関を御視察いただいたということで、ありがとうございます。一九九八年から九九年まで私は横浜税関の総務部長を務めておりまして、今でも横浜税関OBの会は必ず出ておりまして、先日、先月、つい最近ですが、私の秘書官だった若手の職員が今、業務部長をしておりまして、二十七年たつとそうなるんだなと思ったんですけれども。 まさに御指摘のとおり、非常に忙しくなっております。少額貨物の輸入件数や入国者数が非常に増えております中で、不正薬物とか御指摘の金などの密輸、これも様々な事案も増えておりますし、リスクも一段と高まっておりますので、税関を取り巻…
積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。 まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。 我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められて…
今般の特例公債法改正法案におきましては、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成二十四年度に複数年度の授権となった際の枠組みを引き継ぎました。 先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また、参考人もお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはり、この問題が政争の具になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、余りよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見があったということも踏まえまして、また、委員御自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この授権期間…
ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。 財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。 本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。 一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり…
先ほど御説明をいたしました今回新たに加えることとした第五条ですが、御指摘のように、第一項で行財政改革を徹底すること、第二項で、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。 この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第三条までで複数年度の国債発行の授権を求めている中で、その前提として、第四条に規定する発行額抑制に向けた取組についてより具体的に政府の方針をお示しすることによって市場の信認の確保にもつながるよう、授権期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そうい…
更にお聞きします。 第五条二項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。 しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置・補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は必ずしも明らかではありません。 租税特別措置や補助金等の適正化を特別公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明を…
今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。 今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。 また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつな…
財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。 政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。 ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一…
高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。 結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこ…
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。 復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官た…
委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。 また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況にお…
続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。 復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え…
今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。 御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事…
復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。 復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・…
お答え申し上げます。 東京メトロ株式の売却につきましては、令和三年七月の国土交通省の交通政策審議会及び令和四年三月の財務省の財政制度等審議会におきまして、売却は段階的に進めていくこと、具体的には、東京八号線の延伸及び都心部・品川地下鉄構想、すなわち東京メトロ有楽町線及び南北線の延伸に係る整備期間中には、両路線の整備を確実なものとする観点から、当面、国と東京都が株式の二分の一を保有することが適切であることとの答申をいただいております。 これを受けまして、令和六年十月に、政府、東京都の保有株式のそれぞれ二分の一を売却いたしました。 今後につきましては、…
続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。 所得税の基礎控除の引上げについて質問します。 令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。 そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております…
お答えいたします。 今回の所得税の基礎控除等の引上げでございます。 まず最初に、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も四万円プラス。これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。 その上で、御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。 所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございま…
ありがとうございます。
また、政府が年収階級別の減税額を試算していますが、単身者の場合、年収六百万円の方は、令和七年度税制改正込みで五・六万円の減税を受けられるのに対しまして、年収二百万円の方はその半分の二・七万円しか減税されず、年収階級別で最も少ない減税額となっております。これは制度設計として妥当なのでしょうか。むしろ、物価高の影響を一番ひどく受けている低所得者の減税額を最も大きくすべきだったのではないでしょうか。財務大臣に、この点についてのお考えをお聞かせください。
今回の見直しは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように、一部に減税額のばらつきが生じております。 なお、今御指摘のあった給与収入二百万円のケースでございますが、今回の見直しにより給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと…
やはり、一人でお子さんを育てられていらっしゃる方とか、今後、政治としては、低所得者に対する対応が必要になってくると思います。 続きまして、基礎控除の引上げについてお伺いします。 令和七年度改正法の附則第八十一条では、政府は、所得税の抜本的な改革について検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされ、その検討に当たっては、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的な方向性により具体的な方策を検討するとされていました。 物価上昇等を踏まえた基礎控除等の額の適時の引上げの具体的な方策の検討に当たりましては、政府の税制調査会に設置され…
所得税の基礎控除等については、定額でありますので、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題が従前よりあったところでございます。 このため、令和八年度税制改正では、基礎控除等について、今後、二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めております。 御指摘のように、この案の検討の途上では、政府税制調査会の専門家会合において、毎年物価動向を踏まえて見直しを行う、事前に定めた間隔で定期的に見直しを行う、物価上昇の累積が一定の値を上回った際に見直しを行うという三つの案の御議論をいただい…
また、令和七年度与党大綱においては、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成七年から令和五年にかけて二〇%程度上昇しているという物価動向を踏まえて、基礎控除本則を十万円引き上げるとされました。そして、令和七年度税制改正において、その指標として、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて基礎控除の引上げ金額を決定していましたが、今般創設される仕組みでは、令和七年度税制改正で用いられた基礎的支出項目の指数ではなく、消費者物価指数で扱う全ての指数項目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。 そこで、総合指数を用いることとした理由…
お答えいたします。 令和八年度税制改正では、基礎控除などについて、今後二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本としているところでございますが、その際に参照する指標につきましては、基礎控除が一部の高所得者を除きましてほぼ全ての納税者に適用されるということを踏まえまして、対象を特定の品目に絞った指数ではなく、消費者物価の総合指数を用いるということとしております。 また、こうした基礎控除等の物価連動につきましては、令和八年度与党税制改正大綱で示されている考え方は、足下のような物価上昇局面における実質的な税負担の調整を念頭にしたものと承知しておりまし…
次に、住宅ローン控除制度における控除率について、質問をさせていただきます。 住宅ローン控除制度は、持家の住宅ローンの年末残高の〇・七%を、入居した年以後、最大十三年間の各年分の所得税額から控除することができる制度でございます。 この控除率〇・七%については、会計検査院の平成三十年度決算検査報告において、当時の住宅ローン控除の控除率一%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、毎年の控除額が支払い利息額を上回る、いわゆる逆ざやが生じており、適用状況から見て国民の納得ができる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれるなどの指摘がな…
委員御指摘のとおり、足下では住宅ローン金利は上昇傾向にあるわけでございますが、住宅ローンの控除を通じた住宅取得の支援には、この控除率の見直しのほか、控除期間の延長ですとか、借入限度額の引上げですとか、様々、いろいろなやり方というか観点もありまして、これはめり張りをつけながら制度を見直していくということが適当というか重要ではないかと考えております。 こうした考えの下、今般の令和八年度の税制改正では、住宅ローン控除につきまして、既存ストックの利活用の促進や子育て支援の充実、これらに重点を置きまして、一定の省エネ性能を満たす既存住宅を対象として借入限度額を引…
ありがとうございました。
終わります。
次に、一谷勇一郎君。
日本維新の会の一谷勇一郎です。 与党の一員として質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まずは、特例公債、特例公債法改正法案についてお伺いをしたいと思います。 本法案では、特例公債、赤字国債の発行根拠を令和十二年度まで五年間延長しますが、同時に、日本維新の会が強く要望させていただきました行財政改革の徹底や補助金等の適正化が新たに条文に盛り込まれました。 これは、安易な、安易なと言うと言葉がちょっと間違いかも分かりませんが、借金に頼るのではなく、歳出改革を前提とした責任ある行政運営を行うという強いメッセージと受け止めておりますが…
まさに御指摘のとおりでございます。 まず、今回の特例公債法の改正法案では、新たに第五条を設け、歳出改革を含む行財政改革の徹底と、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明らかにしていることは、本日何度もお答えをしているところでございますが、まさに、この五条の規定は、御党、日本維新の会からのお申入れを受けて、特例公債発行の授権期間における政府の改革姿勢を明確に示すという趣旨で設けたものであります。 特例公債法では、これまで、複数年度の授権の前提として、経済・財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努めるということとはされ…
そういった行財政改革を行うことによって市場の信頼を得るということだと思います。 この四月から社会保険料の納付が始まる子ども・子育て支援金、五月から納付になるんですけれども、これは令和六年四月から五月に議論されました。私は、当時、子育て、少子化対策にどれぐらいの予算がかかっているのか、自分で調べてみたんですが、いろいろな省庁にまたがって、本当に調べ切れませんでした。そして、これとこれの予算は政策内容からしたら一緒でいいんじゃないかなというのも強く思ったんですが、是非そういったことを、行財政改革をやったことが難しく説明されるのではなく、国民の皆さんに、見て…
御指摘のように、東日本大震災からの復興、創生というのは、日本の未来に向けた挑戦でもありまして、第三期復興・創生期間の五年間も、被災地の復興に向け、政府として総力を挙げて取り組んでまいるという決意でございます。 この点、特に、被災者の方々の心のケア、被災した子供に対する支援など、被災地のニーズに応じたきめ細やかな被災者支援に取り組んでいくことが特に重要ではないかと考えております。 復興財源確保法の改正法案につきましては、仮に年度内に成立しないで復興施策の期間が延長されないということが起きますと、本年四月から復興事業に対して支出を行うことができないという…
先ほどの質問の中でもありました、ハード面、インフラ面は大分整っているが、心のケアという問題があります。 私は、神戸ですから、阪神・淡路大震災を経験し、そして、兵庫県には、兵庫こころのケアセンターというのが神戸の中央区にあります。これは形を変えながら三十一年続いておりますが、いまだにやはり心のケアを続けているのです。本当に形を変えながらだと思いますが、東日本の心のケア、私も医療側の人間としていますので、力強く進めてまいりたいと思いますので、どうぞ財源の確保をよろしくお願いをいたします。 それでは、次は、所得税法の一部を改正する法律案についてお伺いをいた…
お答えいたします。
基礎控除等の物価連動の参照指標でございますが、基礎控除がほぼ全ての納税者に適用されることを踏まえまして、対象を特定品目に絞った指数ではなくて、消費者物価の総合指数を用いることとしております。
また、物価連動につきまして、与党税制改正大綱で示されている考え方は、足下のような物価上昇局面における実質的な税負担の調整を念頭にしたものと承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に調整するかどうかにつきましては、その時々の経済情勢や税負担の状況などを踏まえまして、丁寧に議論、判断する必要があるものと考えております。
それでは、物価が下がったときは下がったときにまた考えるという形だというふうに認識をいたしました。
続いて、今回の基礎控除等の引上げによる減税効果は所得階層によって控除額や減税額に偏りがある点について、政府の見解をお伺いいたします。
お答えいたします。 まず、基礎控除等の引上げにつきまして、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、こちらは、ごく一部の高所得者を除く全ての納税者を対象とし、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっております。 その上で、さらに今回は、政党間の合意や与党税制改正大綱を踏まえまして、一部に減税額のばらつきが生ずるものではございますが、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図る観点から、四区分に分かれておりました仕組みを簡素化することや、低所得者の方々だけでなく中間層についても負…
今の質疑のポイントというのは、中所得者の方までしっかりフォローしたということだと思います。 次は、大臣に質問させていただきたいんですが、基礎控除等引上げの対応については、物価上昇が定着しつつある中で、経済状況に応じた適切な対応であると評価をしております。他方で、年収階級によって減税額にばらつきがあるという課題があります。 さらに、家計への負担という面でいえば、所得税だけではなく住民税や社会保険料もあり、負担面のみならず、各種の給付による支援も行われている。こうした施策について、省庁横断的に共同して負担と給付のバランスを総合的に図る必要があると思うので…
今ほど事務方からもお答えを申し上げたように、今回の見直し、これによって一部に減税額のばらつきが生じておりますが、これは、各般の政党間合意や与党の税制改正大綱を踏まえまして、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけではなくて中間層について負担の軽減を図ること、これは御指摘のあったところ、これを重視した結果でこのようになっているものと理解をしております。 この拡充が物価上昇を上回る特例的な対応として二年間の時限措置とされ…
ありがとうございます。 国民の皆さんから見れば、所得税も住民税もそして社会保険料も、同じ家計からの支出であります。複雑化する給付制度がその全体像を見にくくしている側面もあるのではないかというふうに思っております。政府におかれましては、本法案による負担軽減の効果を確実に国民に届けるとともに、常に家計全体の収支という俯瞰的な視点に立ち、真に効果的で温かい行政運営を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 それでは、時間が押し迫ってまいっておりますので、所得税法の一部を改正する法律案について、政府参考人の方にお伺いする質問は少しおい…
おっしゃるとおりで、補助金と並んでというか、補助金より前に租税特別措置の見直しという担務を私は高市総理よりいただいているんですが、元々、租税原則は、公平、中立、簡素でございますから、租税特別措置はその例外として、特定の政策目的を実現するために必要で有効だからということで、一つ一つ精査をいただいてお認めいただいているということですが、当然、御指摘のあったようなゆがみとかいろいろな面も出てくるので、真に必要なものに限定していくことが重要だということがまさにこの大所高所の方針でございます。 法人だけで、最近の統計というか数字で三・二兆円ぐらいの減収がございま…
今回の研究開発税の見直しで、本当に研究に力を入れていくというところと、少し研究に力を入れていくのはやめようかなというふうな企業に分かれてくるんだろうというふうに思いますが、より研究開発を進めていただいて、稼げる日本というところを目指してまいりたいと思いますので、私も与党の一員として頑張ってまいりたいと思います。
それでは、質疑の時間が終わりましたので、これで終わらせていただきます。皆さん、どうもありがとうございました。
次に、萩原佳君。
日本維新の会の萩原佳です。本日もよろしくお願いいたします。 本日は、税法全般に関する質疑として、今、全国の多くの中小企業、小規模事業者の皆さんが直面している消費税の実務的課題、具体的には、簡易課税制度選択届出書の提出期限の在り方に関して質問をさせていただきたいと思っております。 現在、基準期間の課税売上高が五千万円以下の事業者は、実際の仕入れ税額を計算する本則課税、売上げに対する消費税から実際の仕入れや経費などにかかった消費税を差し引いて計算する方法に代えて、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算する簡易課税制度を選択することができます。 本則課税が、…
お答え申し上げます。 消費税の簡易課税制度でございますが、中小事業者の事務負担への配慮という観点から、課税売上高と事業、業種の種類ごとに定められましたみなし仕入れ率によりまして納税額を計算できる制度でございまして、その適用を受けるためには課税期間が開始する前に届出を行う必要がございます。 これは、日々の仕入れに関するインボイスの保存は、簡易課税の適用を受ける場合には不要となる一方で、簡易課税ではない本来の計算方法、一般課税と申しますが、こちらで申告する場合には必要となるために、日々の仕入れが行われる時点で簡易課税の適用の有無を確定しておかなければ、結…
ありがとうございます。 本来の目的、事務負担の軽減というところから、開始する前年度までに用意しようということでありますけれども、それを前年までに確定させるということが本当に中小企業のためになるのかなというのを少々考えております。 現在のビジネス環境において、一年先の仕入れ状況、設備投資の必要性等、完全に予測するということは大企業であっても非常に難しいです。ましてや、資金力に乏しい中小企業は、期中に突然主要取引先が倒産したりとか、それで仕入れルートが変更になるとか、あるいは、突発的な機械の故障等で、多額の修繕、課税仕入れが発生するようなケースは多々起こ…
先ほどの大森委員もそうでいらっしゃいますが、萩原委員におかれましても、まさに地域で中小企業、零細企業、個人事業主に寄り添っておられて、まさにこれら一連の制度において、細部というか、実際の適用状況においてその本質があるということがよく起きまして、私もそういった問題に非常に頻繁に立ち会ってきた政治家の一人でございますが、基本は、中小企業を活性化する、中小企業に元気になってもらうというのは、もちろん高市政権においても、恐らくどの政権においても、圧倒的に優遇というか、重要な命題なんですよ。 ただ、税制の延長となると、先ほどの公平、中立、簡素ですとか、税制の適正…
御回答ありがとうございます。 大臣おっしゃるとおり、選択できて、この場合の方が税額が有利だねというようなケースも当然起こり得ると思いますし、そのような、ある意味、制度、用意しているというか国が法律で準備している選択肢、これがある中でどれを選ぶのかというところを、選ばせてあげる自由というのも、より、特に簡易課税の場合は中小企業者というか小規模事業者ですから、そういう彼らに対してそういう機会を提供するというのもありじゃないのかなというのは思っております。 もちろん、日々の取引をしていて、それを細かくつけている方が有利な方を選択する。よく、簡易課税を選ぶか…
まさに、未来への投資、強い経済をつくるということが眼目の高市政権でございますから、これが一部やりにくくなっていた部分、単年度予算の弊害ですとか、そういった部分を抜本的に予算改革するということで、複数年度予算につきましては、今までにもGXやAI、半導体等において取組をやってはきましたが、予算上、多年度で別枠で管理する仕組みを導入するということにしておりまして、またそれから、できるだけ当初予算で計画的に計上していくということにもなりますので、これはかなり大きな変革です。ただ、これは確かに、官が民を引っ張るという意味で、投資立国になっていく意味では非常に重要で…
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、本当に検証をどうしていくのかというのがより大切になっていくと思いますし、それに関しては、様々過去からも課題が示されている中、解決までは至っていないと思っておりますので、是非、片山大臣のリーダーシップの下、実行していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで、時間も過ぎておりますので、私の質問は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。
次回は、来る十日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、6件)
- 武村展英: Takemura nobuhide.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 片山さつき: Satsuki Katayama, Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 石井拓: Taku Ishii 20211125.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0
- 瀬戸隆一: Takakazu Seto 20240329.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Reconstruction Agency, Government of Japan、CC BY 4.0
- 大森江里子: Centrist Reform Alliance politicians 2026-01-25(08) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 大島敦: Oshima Atsushi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0