積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。
次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。
まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。
我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められている建設国債の発行は、六・七兆円が予定されています。それでも足りない二十二・九兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。
特例公債法については、平成二十三年度までは、一定期間を除き、毎年、財源不足を補うための特例公債法を制定する方式が取られてきました。しかし、政党間協議を経て、平成二十四年度以降は、複数年度にわたり特例公債の発行を可能とする枠組みへと移行しました。これは、予算編成、執行の安定性を確保し、特例公債法の成立をめぐる政治的停滞が財政運営に与える影響を軽減する趣旨もあると承知をしております。
しかし、この複数年度方式には、財政規律の緩みにつながるのではないかという懸念が指摘されています。単年度立法の下では、特例公債の発行可否が毎年度国会で審議されるため、政府は財政状況や財政運営方針について国会に説明する機会を持ち、国会も行政監視機能を果たすことができました。ところが、複数年度の発行権限が与えられることで、こうした毎年度のチェック機能が弱まり、財政規律が緩むことが懸念されています。
今回の特例公債法改正案も、令和三年の改正と同じ長さとなる令和八年度から令和十二年度までの五年間にわたり、特例公債の発行を認める内容となっています。現在の財政状況は、財政赤字が慢性化し、国債残高が膨張する中で、複数年度の発行権限を与えることは、国会の監視機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないでしょうか。
複数年度にわたる特例公債の発行権限の授与が財政規律の緩みに直結するとの懸念について大臣はどのように受け止めておられるのか。また、国会の行政監視機能を確保しつつ、財政規律を維持するために、政府は政府としてどのような仕組みや説明責任を果たす考えなのか。財務大臣の答弁を求めます。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ありがとうございます。
適正、公平な課税、徴収の実現のためには、御指摘のとおりに、税務の執行体制の強化を図っていくことが必要不可欠で、非常に重要でございます。
今般の令和八年度の予算案では、消費税の不正還付への対応とインボイス制度の円滑な実施への対応などを図るために、国税庁の方は定員を二十三名純増させるような内容となっております。また、消費税の不正還付事案などを専門的に担当する消費税専門官、それから国際課税に係る調査などを専門的に担当する国際税務専門官など、所要の機構も設置することとしております。
引き続き、御指摘のありましたとおり、国税職員の定員…
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大島敦(中道)
よろしくお願いします。
税務署長の方とお会いすると、マル査出身の方はそれなりの雰囲気を持っていたり、今回の税務署長の方は徴税が仕事だったと伺っているので、やはり真面目な方でした。特に今回、税務署、確定申告を視察をする中で、やはり日本人は、私たちの国民は物すごく真面目な人たちだと実感をしました。ほぼほぼ皆さん、多くの方が納税義務に応じられていて、その姿を見ると安心をしました。ただ、一部の方はなかなか税務申告されない方もいらっしゃるということで、徴税の仕事も必要だと思うので、是非、大臣におかれましては、様々複雑化していますので、職員の増強を図っていただけれ…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員におかれましては、横浜税関を御視察いただいたということで、ありがとうございます。一九九八年から九九年まで私は横浜税関の総務部長を務めておりまして、今でも横浜税関OBの会は必ず出ておりまして、先日、先月、つい最近ですが、私の秘書官だった若手の職員が今、業務部長をしておりまして、二十七年たつとそうなるんだなと思ったんですけれども。
まさに御指摘のとおり、非常に忙しくなっております。少額貨物の輸入件数や入国者数が非常に増えております中で、不正薬物とか御指摘の金などの密輸、これも様々な事案も増えておりますし、リスクも一段と高まっておりますので、税関を取り巻…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。
次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。
まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。
我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められている建設国債の発行は、六・七兆円が予定されています。それでも足りない二十二・九兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。
特例公債法については、平成二十三年度までは、一定期間を除き、毎年、財源不足を補うための特例公債法を制定する方式が取られてきました。しかし、政党間協議を経て、平成二十四年度以降は、複数年度にわたり特例公債の発行を可能とする枠組みへと移行しました。これは、予算編成、執行の安定性を確保し、特例公債法の成立をめぐる政治的停滞が財政運営に与える影響を軽減する趣旨もあると承知をしております。
しかし、この複数年度方式には、財政規律の緩みにつながるのではないかという懸念が指摘されています。単年度立法の下では、特例公債の発行可否が毎年度国会で審議されるため、政府は財政状況や財政運営方針について国会に説明する機会を持ち、国会も行政監視機能を果たすことができました。ところが、複数年度の発行権限が与えられることで、こうした毎年度のチェック機能が弱まり、財政規律が緩むことが懸念されています。
今回の特例公債法改正案も、令和三年の改正と同じ長さとなる令和八年度から令和十二年度までの五年間にわたり、特例公債の発行を認める内容となっています。現在の財政状況は、財政赤字が慢性化し、国債残高が膨張する中で、複数年度の発行権限を与えることは、国会の監視機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないでしょうか。
複数年度にわたる特例公債の発行権限の授与が財政規律の緩みに直結するとの懸念について大臣はどのように受け止めておられるのか。また、国会の行政監視機能を確保しつつ、財政規律を維持するために、政府は政府としてどのような仕組みや説明責任を果たす考えなのか。財務大臣の答弁を求めます。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の特例公債法改正法案におきましては、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成二十四年度に複数年度の授権となった際の枠組みを引き継ぎました。
先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また、参考人もお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはり、この問題が政争の具になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、余りよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見があったということも踏まえまして、また、委員御自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この授権期間…
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大島敦(中道)
ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。
財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。
本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。
一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほど御説明をいたしました今回新たに加えることとした第五条ですが、御指摘のように、第一項で行財政改革を徹底すること、第二項で、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。
この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第三条までで複数年度の国債発行の授権を求めている中で、その前提として、第四条に規定する発行額抑制に向けた取組についてより具体的に政府の方針をお示しすることによって市場の信認の確保にもつながるよう、授権期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そうい…
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