大島敦 (中道改革連合)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。

財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。

本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。

一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定と、その発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。

今回、行財政改革という広範なテーマについてこの特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。私の考えとしては、特例公債法は、あくまでも財政法第四条ただし書の例外措置を定める法律であり、行財政改革全般を規定する場として適切なのか、疑問を持っております。

そこで、特例公債法に行財政改革の徹底を規定する立法上の意義について、財務大臣にお伺いいたします。

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