大島敦 (中道改革連合)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。

所得税の基礎控除の引上げについて質問します。

令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。

そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。

本改正案により、令和八年及び九年において、給与収入が六百六十五万円以下の方については、基礎控除額を、本則六十二万円に特例四十二万円上乗せして、一律百四万円まで引き上げることとされています。特に年収五百万から六百万円ぐらいの方にとっては、令和七年度と比べると四十万円近く引き上げられています。このように、いわゆる中所得層まで基礎控除額を大幅に引き上げることは、物価上昇への対応として一定の評価はできるでしょう。

一方、給与収入が六百六十五万円を超えると、基礎控除額は、一気に三十七万円減って六十七万円となります。年収六百六十五万円前後で基礎控除に三十七万円もの差が出るのは、公平性の観点から問題があるのではないでしょうか。政府参考人の答弁を求めます。

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