続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。
所得税の基礎控除の引上げについて質問します。
令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。
そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。
本改正案により、令和八年及び九年において、給与収入が六百六十五万円以下の方については、基礎控除額を、本則六十二万円に特例四十二万円上乗せして、一律百四万円まで引き上げることとされています。特に年収五百万から六百万円ぐらいの方にとっては、令和七年度と比べると四十万円近く引き上げられています。このように、いわゆる中所得層まで基礎控除額を大幅に引き上げることは、物価上昇への対応として一定の評価はできるでしょう。
一方、給与収入が六百六十五万円を超えると、基礎控除額は、一気に三十七万円減って六十七万円となります。年収六百六十五万円前後で基礎控除に三十七万円もの差が出るのは、公平性の観点から問題があるのではないでしょうか。政府参考人の答弁を求めます。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。
御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事…
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大島敦(中道)
復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。
復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・…
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86井井口裕之財務省理財局長
お答え申し上げます。
東京メトロ株式の売却につきましては、令和三年七月の国土交通省の交通政策審議会及び令和四年三月の財務省の財政制度等審議会におきまして、売却は段階的に進めていくこと、具体的には、東京八号線の延伸及び都心部・品川地下鉄構想、すなわち東京メトロ有楽町線及び南北線の延伸に係る整備期間中には、両路線の整備を確実なものとする観点から、当面、国と東京都が株式の二分の一を保有することが適切であることとの答申をいただいております。
これを受けまして、令和六年十月に、政府、東京都の保有株式のそれぞれ二分の一を売却いたしました。
今後につきましては、…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。
所得税の基礎控除の引上げについて質問します。
令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。
そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。
本改正案により、令和八年及び九年において、給与収入が六百六十五万円以下の方については、基礎控除額を、本則六十二万円に特例四十二万円上乗せして、一律百四万円まで引き上げることとされています。特に年収五百万から六百万円ぐらいの方にとっては、令和七年度と比べると四十万円近く引き上げられています。このように、いわゆる中所得層まで基礎控除額を大幅に引き上げることは、物価上昇への対応として一定の評価はできるでしょう。
一方、給与収入が六百六十五万円を超えると、基礎控除額は、一気に三十七万円減って六十七万円となります。年収六百六十五万円前後で基礎控除に三十七万円もの差が出るのは、公平性の観点から問題があるのではないでしょうか。政府参考人の答弁を求めます。
88青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
今回の所得税の基礎控除等の引上げでございます。
まず最初に、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も四万円プラス。これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。
その上で、御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。
所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございま…
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大島敦(中道)
ありがとうございます。
また、政府が年収階級別の減税額を試算していますが、単身者の場合、年収六百万円の方は、令和七年度税制改正込みで五・六万円の減税を受けられるのに対しまして、年収二百万円の方はその半分の二・七万円しか減税されず、年収階級別で最も少ない減税額となっております。これは制度設計として妥当なのでしょうか。むしろ、物価高の影響を一番ひどく受けている低所得者の減税額を最も大きくすべきだったのではないでしょうか。財務大臣に、この点についてのお考えをお聞かせください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回の見直しは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように、一部に減税額のばらつきが生じております。
なお、今御指摘のあった給与収入二百万円のケースでございますが、今回の見直しにより給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと…
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