復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。
復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・七%を保有したままです。
東京地下鉄株式会社法附則第二条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。売却が遅れれば、復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。
東京メトロ株式の売却が進まない理由は何なのか、復興債の償還財源として確実に活用するため同株式の売却の見通しをどのように描いているのか、政府参考人の見解をお示しください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。
また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況にお…
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大島敦(中道)
続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。
復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。
御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。
復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・七%を保有したままです。
東京地下鉄株式会社法附則第二条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。売却が遅れれば、復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。
東京メトロ株式の売却が進まない理由は何なのか、復興債の償還財源として確実に活用するため同株式の売却の見通しをどのように描いているのか、政府参考人の見解をお示しください。
86井井口裕之財務省理財局長
お答え申し上げます。
東京メトロ株式の売却につきましては、令和三年七月の国土交通省の交通政策審議会及び令和四年三月の財務省の財政制度等審議会におきまして、売却は段階的に進めていくこと、具体的には、東京八号線の延伸及び都心部・品川地下鉄構想、すなわち東京メトロ有楽町線及び南北線の延伸に係る整備期間中には、両路線の整備を確実なものとする観点から、当面、国と東京都が株式の二分の一を保有することが適切であることとの答申をいただいております。
これを受けまして、令和六年十月に、政府、東京都の保有株式のそれぞれ二分の一を売却いたしました。
今後につきましては、…
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大島敦(中道)
続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。
所得税の基礎控除の引上げについて質問します。
令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。
そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております…
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88青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
今回の所得税の基礎控除等の引上げでございます。
まず最初に、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も四万円プラス。これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。
その上で、御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。
所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございま…
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