大島敦 (中道改革連合)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。

復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。

そこで、復興債の償還期間を十年延長することは制度創設時の理念と矛盾することではないのか。また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まることへの説明責任をどのように果たすのか。今回の延長の必要性を含め、財務大臣に明確な答弁をお願いします。

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