今回の見直しは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように、一部に減税額のばらつきが生じております。
なお、今御指摘のあった給与収入二百万円のケースでございますが、今回の見直しにより給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと思います。
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大島敦(中道)
続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。
所得税の基礎控除の引上げについて質問します。
令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。
そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております…
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88青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
今回の所得税の基礎控除等の引上げでございます。
まず最初に、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も四万円プラス。これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。
その上で、御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。
所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございま…
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大島敦(中道)
ありがとうございます。
また、政府が年収階級別の減税額を試算していますが、単身者の場合、年収六百万円の方は、令和七年度税制改正込みで五・六万円の減税を受けられるのに対しまして、年収二百万円の方はその半分の二・七万円しか減税されず、年収階級別で最も少ない減税額となっております。これは制度設計として妥当なのでしょうか。むしろ、物価高の影響を一番ひどく受けている低所得者の減税額を最も大きくすべきだったのではないでしょうか。財務大臣に、この点についてのお考えをお聞かせください。
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回の見直しは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように、一部に減税額のばらつきが生じております。
なお、今御指摘のあった給与収入二百万円のケースでございますが、今回の見直しにより給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと思います。
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大島敦(中道)
やはり、一人でお子さんを育てられていらっしゃる方とか、今後、政治としては、低所得者に対する対応が必要になってくると思います。
続きまして、基礎控除の引上げについてお伺いします。
令和七年度改正法の附則第八十一条では、政府は、所得税の抜本的な改革について検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされ、その検討に当たっては、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的な方向性により具体的な方策を検討するとされていました。
物価上昇等を踏まえた基礎控除等の額の適時の引上げの具体的な方策の検討に当たりましては、政府の税制調査会に設置され…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
所得税の基礎控除等については、定額でありますので、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題が従前よりあったところでございます。
このため、令和八年度税制改正では、基礎控除等について、今後、二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めております。
御指摘のように、この案の検討の途上では、政府税制調査会の専門家会合において、毎年物価動向を踏まえて見直しを行う、事前に定めた間隔で定期的に見直しを行う、物価上昇の累積が一定の値を上回った際に見直しを行うという三つの案の御議論をいただい…
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大島敦(中道)
また、令和七年度与党大綱においては、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成七年から令和五年にかけて二〇%程度上昇しているという物価動向を踏まえて、基礎控除本則を十万円引き上げるとされました。そして、令和七年度税制改正において、その指標として、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて基礎控除の引上げ金額を決定していましたが、今般創設される仕組みでは、令和七年度税制改正で用いられた基礎的支出項目の指数ではなく、消費者物価指数で扱う全ての指数項目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。
そこで、総合指数を用いることとした理由…
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